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西荻窪駅(東京都)相続手続きに強い行政書士《無料相談》

西荻窪駅(東京都)の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。アンド・ワン相続行政書士事務所、ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、本木行政書士事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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    東京都杉並区で行政書士に依頼できる相続手続きとは?

    東京都杉並区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

    • 遺言書文案の作成
    • 公正証書遺言の作成手続き
    • 相続人調査
    • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
    • 相続財産調査、財産目録の作成
    • 不在者財産管理人の候補者になること
    • 遺産分割協議書の作成
    • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
    • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
    • 遺言の執行

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

    遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

    相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

    預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

    金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

    しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

    相続人調査

    遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

    相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

    通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

    相続財産調査、財産目録の作成

    遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

    相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

    行政書士に依頼できない相続手続き

    • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
    • 他の相続人との交渉
    • 相続放棄の申述手続き
    • 遺言書の検認手続き
    • 相続登記
    • 相続税申告、準確定申告

    大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

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    東京都杉並区 西荻窪駅周辺での相続に役立つ情報

    西荻窪駅

    東京都杉並区にある西荻窪駅には、JR東日本の中央線(快速)、中央・総武線(各駅停車)が停車します。JRにおける23区最西端の駅となります。周辺は閑静な住宅街となっており、バスも多く運行されています。駅前は高円寺や阿佐ヶ谷に多いと言われていた独特な味のある飲食店が近年増え、にぎわいを見せています。
    駅の高架下(新宿方面・ロータリー向かい)には西荻マイロード商店街があり、飲食、ファッション、理容・美容系の専門店が30店舗ほど並んでいます。駅の北側は古家具・古道具などを扱うアンティークショップが密集しており、骨董品を愛する人々が掘り出し物の探索を楽しんでいます。
    また、駅から歩いて17分程の場所にある善福寺公園は、池にボート場があり、近隣の住民の方の憩いの場となっています。東京女子大学や都立西高校もあり、朝夕は学生も多く利用しています。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、西荻窪駅がある東京都杉並区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。

    西荻窪駅の基本情報

    〒167-0053 東京都杉並区西荻南3丁目(JR東日本)

    東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JB03)/中央線(快速)(駅番号:JC10)

    西荻窪駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、西荻窪駅周辺(標準地番号:杉並-25)の住宅公示価格は610,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約470,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は640,000円/m² (2020年)となっています。

    西荻窪駅がある東京都杉並区の相続関連情報

    東京23区の西部(城西地区)に位置する杉並区。面積34.06 km²、人口は約56万人です。JR各線、京王線・京王井の頭線、西武新宿線、東京メトロ丸ノ内線が利用でき、世田谷区・渋谷区・中野区・練馬区・三鷹市・武蔵野市に隣接しています。50ha近い農地を擁し、野菜や果物などが作られている、23区内では有数の農業地域です。有名アニメスタジオが数多く集中していることでも知られています。

    人口:574,118人/世帯数:325,606世帯/死亡者数:4,618人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    西荻窪駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    西荻窪駅がある東京都杉並区の相続に関連のある施設には、杉並区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票、印鑑証明など

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。

    杉並区役所 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1-15-1
    杉並区役所分庁舎 〒166-0015 東京都杉並区成田東4-36-13
    井草区民事務所 〒167-0022 東京都杉並区下井草4-30-2
    永福和泉区民事務所 〒168-0063 東京都杉並区和泉3-8-18 永福和泉地域区民センター3階
    荻窪区民事務所 〒167-0043 東京都杉並区上荻1-2-1 Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー〔旧インテグラルタワー〕)2階
    高円寺区民事務所 〒166-0011 東京都杉並区梅里1-22-32 セシオン杉並1階
    高井戸区民事務所 〒168-0071 東京都杉並区高井戸西2-1-26 京王リトナード高井戸2階
    西荻区民事務所 〒167-0042 東京都杉並区西荻北2-2-1 松岡西荻ビル4階

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

    荻窪税務署 〒167-8506 東京都杉並区荻窪5-15-13 (管轄地域:杉並区のうち荻窪地区)
    杉並税務署 〒166-8501 東京都杉並区成田東4-15-8 (管轄地域:杉並区のうち阿佐谷、高円寺地区)
    杉並都税事務所 〒166-8502 東京都杉並区成田東5-39-11

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    杉並公証役場 〒167-0032 東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階

    (更新日:2019年5月27日)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>東京法務局 杉並出張所 〒167-0035 東京都杉並区今川2-1-3 (不動産登記管轄区域:杉並区)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2

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