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船橋/京成船橋駅(千葉県)生前贈与(不動産名義変更)に強い行政書士《無料相談》

船橋/京成船橋駅(千葉県)の生前贈与(不動産名義変更)に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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    船橋/京成船橋駅(千葉県)生前贈与(不動産名義変更)に強い行政書士《無料相談》

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      辻・本郷税理士法人 船橋事務所

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      船橋/京成船橋駅周辺に対応可能

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      JR総武線 船橋駅より徒歩4分

      無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

      辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。

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      弁護士法人リーガルプラス 船橋法律事務所

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      JR・東武「船橋駅」南口より徒歩7分
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      遺産相続トラブルは、「遺言書の内容に納得できない」「遺産分割の話し合いができない(まとまらない)」、「相続財産がどれほどあるのかわからない(あるいは隠されている)」など、被相続人の財産や相続人の人数や関係性によって千差万別です。 そのため、ご相談者様の状況によって、解決すべき問題点や解決方法は異なります。 ご相談に来られる方は既に相続人同士で揉めている場合が多いですが、相続人同士で遺産分割を円滑に行うためにも、早めに正しい法的見解を知っておくことが重要です。 相続の手続きや遺産分割の方法など、少しでも気になることがあればお早めにリーガルプラスまでご相談ください。 ご相談者の状況に応じて、問題点や解決方法をご説明させていただきます。

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      司法書士山田亘彦事務所

      司法書士山田亘彦事務所(千葉県船橋市)

      船橋/京成船橋駅周辺に対応可能

      住所
      千葉県船橋市湊町2丁目8-10

      相続の案件は皆様同じではありません。それぞれのご事情や状況によって対応しなければならないことも当然変わってきます。そのため私は、お客様の立場に立って1件1件真摯に取り組み、相続や遺言に関するさまざまなお悩みに対して、丁寧かつ分かりやすく回答をすることを心掛けております。 司法書士として20年以上、遺産分割や相続手続きの実務に携わってきて感じるのは、相続が発生した際に不動産の名義変更をしておくことの大事さです。名義変更をしておけば不動産の所有者であることを主張することができるので、後々にトラブルを生じさせないためにも名義変更をしておくことが大切になります。

    • 京成船橋駅から徒歩約7分。遺言作成・相続手続き支援業務をしております。

      よねかわ行政書士事務所

      よねかわ行政書士事務所(千葉県船橋市)

      船橋/京成船橋駅周辺に対応可能

      住所
      千葉県船橋市本町2丁目5番地19 ベルクレール拾伍番館201号

      「よねかわ行政書士事務所」は千葉県船橋市を中心にご相談を承っております。お客様に真摯に向き合いサポートいたします。まずはお気軽にお問合せくださいませ。 京成船橋駅からほど近い場所にございます当事務所では、お客様一人ひとりに誠実に向き合いながら、相続や遺言にまつわる様々なお悩みの解決に取り組んで参ります。 相続と聞いて真っ先にイメージされるものと言えば、やはり遺言書ではないでしょうか。 遺されるご家族様のために自分の意思を込めて作られる遺言書には、法律で定められた書き方があり、ルールに従っていないと無効になってしまうこともございます。 せっかく作成しました遺言書にそのようなことが無いよう、当事務所では遺言書の文案作成など、可能な限りのご支援をさせていただいております。 ご自身の想いをしっかりと残し、ご家族様が円滑に相続を終えるためにも、ぜひご相談くださいませ。 また、遺されたご家族様にとって相続は心身ともに大きな負担となるケースがほとんどです。 少しでも負担を軽減し、円満に相続を終えるためにもプロの力を頼ってみませんか? 各種調査や財産目録の作成、相続関係図の作成、名義変更など、可能な限り皆様をサポートいたします。 もしご不安がある方は、どうぞお気軽に問い合わせ・ご相談くださいませ。

    • 飯野幹人司法書士事務所

      飯野幹人司法書士事務所(千葉県船橋市)

      船橋/京成船橋駅周辺に対応可能

      住所
      千葉県船橋市海神町2丁目289-7
    • 司法書士船橋駅前事務所

      司法書士船橋駅前事務所(千葉県船橋市)

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      住所
      千葉県船橋市本町7-5-1
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      久保田登記測量事務所(千葉県船橋市)

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      住所
      千葉県船橋市湊町2丁目5-5
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      中田稔彦公認会計士事務所(千葉県船橋市)

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      住所
      千葉県船橋市本町5丁目11-12-102
    • 安西信隆

      安西信隆(千葉県船橋市)

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      住所
      千葉県船橋市湊町2丁目8-1-201
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      齋藤弘之税理士事務所(千葉県船橋市)

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      住所
      千葉県船橋市本町6丁目18番19号第三山中ビル201号室
    • 亀野司法書士事務所

      亀野司法書士事務所(千葉県船橋市)

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      住所
      千葉県船橋市本町1丁目25-18-301
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      千葉県船橋市湊町2丁目5番6号ハンザビル5F
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      公認会計士土田守男事務所(千葉県船橋市)

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      千葉県船橋市本町5丁目2-12-712
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      船橋つかだ行政書士事務所(千葉県船橋市)

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      千葉県船橋市本町一丁目26番14号 サンライズ船橋401号
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      目崎会計事務所(千葉県船橋市)

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      千葉県船橋市本町5丁目2-12-403
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      税理士法人あんしん合同会計(千葉県船橋市)

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      住所
      千葉県船橋市湊町2丁目6番31号グランシティ船橋2F
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      山田洋子税理士事務所(千葉県船橋市)

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      千葉県船橋市本町6丁目2-10-504
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      千葉県船橋市本町2丁目10-14
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      千葉県船橋市本町6丁目2-10-407

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    千葉県船橋市で行政書士に依頼できる相続手続きとは?

    千葉県船橋市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

    • 遺言書文案の作成
    • 公正証書遺言の作成手続き
    • 相続人調査
    • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
    • 相続財産調査、財産目録の作成
    • 不在者財産管理人の候補者になること
    • 遺産分割協議書の作成
    • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
    • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
    • 遺言の執行

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

    遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

    相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

    預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

    金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

    しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

    相続人調査

    遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

    相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

    通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

    相続財産調査、財産目録の作成

    遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

    相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

    行政書士に依頼できない相続手続き

    • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
    • 他の相続人との交渉
    • 相続放棄の申述手続き
    • 遺言書の検認手続き
    • 相続登記
    • 相続税申告、準確定申告

    大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

    家族信託とは

    家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。

    成年後見とは

    成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。

    相続手続とは

    相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。

    相続放棄とは

    被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。

    相続登記とは

    相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
    相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
    なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。

    相続税とは

    相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。

    相続調査とは

    相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
    相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。

    紛争・争族とは

    相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
    例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
    一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。

    生前贈与とは

    生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。

    遺産分割とは

    相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
    被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。

    遺留分とは

    遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。

    遺言書とは

    遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。

    戸籍収集とは

    戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。

    銀行手続きとは

    銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。

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    千葉県船橋市 船橋駅周辺での相続に役立つ情報

    船橋駅

    船橋駅は、千葉県船橋市の中心駅です。JR東日本の中央・総武線(各駅停車)、横須賀・総武線快速、成田線、東武鉄道の東武アーバンパークラインが乗り入れています。
    周辺は県内の商業的な中心都市で、駅ビルや百貨店など大型の商業施設が並びます。南口からは京成電鉄の京成本線の京成船橋駅までデッキでつながっているほか、北口からは徒歩約10分のところに、東葉高速鉄道の東葉高速線東海神駅があります。
    また、この地域は漁港としても栄えたところで、船橋駅から車で5分ほど(徒歩の場合は約20分)行くと、船橋漁港があります。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、船橋駅がある千葉県船橋市で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。

    船橋駅の基本情報

    〒273-0005 千葉県船橋市本町7丁目(JR東日本)

    東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JB31)
    東武鉄道 アーバンパークライン(駅番号:TD35)
    京成電鉄 本線 京成船橋(駅番号:KS22) 

     

    船橋駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、船橋駅周辺(標準地番号:船橋-21)の住宅公示価格は328,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約250,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は290,000円/m² (2019年)となっています。

    船橋駅がある千葉県船橋市の相続関連情報

    船橋市は、千葉県北西部に位置しています。人口約64万人の中核市で、面積は約86㎢です。
    東京の都心と千葉の中心、千葉市とのほぼ中央にあります。千葉県の中では、千葉市に次いで人口が多く、商業都市として発展しています。市内にはJR東日本、京成電鉄、東武鉄道、東京メトロ、北総鉄道、新京成電鉄、東葉高速鉄道が乗り入れており、30以上の駅があります。

    人口:642,938人/世帯数:305,583世帯/死亡者数:5,379人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:千葉県千葉市の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <千葉市>世帯人員:3人/年間収入:673万円/貯蓄:1,897万円/負債:575万円/持家率:87.6%/集計世帯数:71世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    船橋駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    船橋駅がある千葉県船橋市の相続に関連のある施設には、船橋市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票、印鑑証明など

    市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。

    船橋市役所 〒273-8501 船橋市湊町2-10-25
    二宮出張所 〒274-0074 船橋市滝台1-1-20
    芝山出張所 〒274-0816 船橋市芝山3-10-8
    高根台出張所 〒274-0065 船橋市高根台1-2-5(高根台公民館)
    習志野台出張所 〒274-0063 船橋市習志野台2-45-18
    豊富出張所 〒274-0053 船橋市豊富町4(北部公民館)
    二和出張所 〒274-0805 船橋市二和東5-26-1(北図書館・二和公民館)
    西船橋出張所 〒273-0031 船橋市西船4-17-3
    船橋駅前総合窓口センター 〒273-0005 船橋市本町1-3-1フェイスビル5階
    法典連絡所 〒273-0047 船橋市藤原7-33-7(法典公民館内)
    三山連絡所 〒274-0072 船橋市三山8-19-1(三山市民センター)
    小室連絡所 〒270-1471 船橋市小室町3308(小室公民館・小室児童ホーム)
    津田沼連絡所 〒274-0825 船橋市前原西2-21-21(東部公民館)
    本中山連絡所 〒273-0035 船橋市本中山3-20-2

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。

    船橋税務署 〒273-8574 千葉県船橋市東船橋5-7-7 (管轄地域:船橋市)

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    船橋公証役場 〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-5-1(アイカワビル5階)

    (更新日:2019年5月27日)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>千葉地方法務局 船橋⽀局 〒273-8558 千葉県船橋市海神町2-284-1(管轄区域:船橋市、八千代市)
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>千葉地方法務局 船橋⽀局 〒273-8558 千葉県船橋市海神町2-284-1 (不動産登記管轄区域:船橋市、 八千代市)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    千葉家庭裁判所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27

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