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東京都世田谷区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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東京都世田谷区にある東急目黒線の奥沢駅の周辺には、静かな住宅街が広がっています。東急東横線、大井町線の自由が丘駅も徒歩圏内で、九品仏で知られる浄真寺も歩いて15分ほどのところにあります。駅の住所は世田谷区ですが、この地域は目黒区、大田区とも隣接しています。相続手続に関連する役所などの施設は、エリアによって異なります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、奥沢駅がある東京都世田谷区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒158-0083 東京都世田谷区奥沢3-47-17(東急電鉄)
東急電鉄 目黒線 (駅番号:MG07 )
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、奥沢駅周辺(標準地番号:世田谷-9)の住宅公示価格は762,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約600,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は770,000円/m² (2019年)となっています。
東京都世田谷区は23区の南西部にあります(面積58.05 km²)。人口は都内区部で最も多い約94万人で、これは大阪府堺市(約83万人)や静岡県浜松市(約79万人)などの政令指定都市を上回る数字です。区内には京王線・京王井の頭線・小田急小田原線・東急線各線が走っており、杉並区・渋谷区・目黒区・大田区・調布市・三鷹市・狛江市と神奈川県(川崎市)に接しています。区最大のフリーマーケットである「世田谷ボロ市」は年末年始の風物詩として人々に親しまれています。
人口:917,486人/世帯数:487,174世帯/死亡者数:7,013人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
奥沢駅がある東京都世田谷区の相続に関連のある施設には、世田谷区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
世田谷区役所 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷総合支所 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-22-33 世田谷区役所第3庁舎内
北沢総合支所 〒155-8666 東京都世田谷区北沢2-8-18 北沢タウンホール内
玉川総合支所 〒158-8503 東京都世田谷区等-力2-28-5
砧総合支所 〒157-8501 東京都世田谷区成城6-2-1
烏山総合支所 〒157-8555 東京都世田谷区南烏山6-22-14
烏山区民センター案内窓口 〒157-8555 東京都世田谷区南烏山6-2-19 烏山区民センター1階
キャロットタワー住民票・印鑑証明発行窓口 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー2階
二子玉川出張所〒158-0094 東京都世田谷区玉川4-4-5
太子堂出張所〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2-17-1
経堂出張所〒156-0051 東京都世田谷区宮坂1-44-29
用賀出張所〒158-0097 東京都世田谷区用賀2-29-22
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
北沢税務署 〒156-8555 東京都世田谷区松原6-13-10 (管轄地域:世田谷区のうち北部地区)
世田谷税務署 〒154-8523 東京都世田谷区若林4-22-13 世田谷合同庁舎3階・4階 (管轄地域:世田谷区のうち中央部地区)
玉川税務署 〒158-8601 東京都世田谷区玉川2-1-7 (管轄地域:世田谷区のうち玉川地区)
世田谷都税事務所 〒154-8577 世田谷区若林4-22-13
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
世田谷公証役場 〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階
(更新日:2019年5月27日)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 世田谷出張所 〒154-0023 東京都世田谷区若林4-31-18 (不動産登記管轄区域:世田谷区)
(2020年12月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2