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複雑な手続きやトラブルの解決は、法律の専門家である弁護士にお任せください。末永法律事務所の弁護士は、これまで培ってきた長年の経験やノウハウをもとに、ご相談者様の納得いただける相続の実現を目指します。 また、相続性の申告、納税の問題が伴うときや相続登記等について、当事務所では税理士や司法書士とタイアップして処理を行いますので、ご安心ください。 ■相続問題を弁護士にするメリット 相続の手続きは、ほとんどの方にとって不慣れなことであり、複雑な部分も多いため大きな負担となることが考えられます。 早期にご相談いただけた場合、より多くの選択肢の中から解決方法を選ぶことができますし、ご相談者様にとってより有利に解決できる可能性が高まる、といったメリットがございます。 弁護士にご依頼いただければ、そういった面倒で複雑な手続きも全て安心してお任せいただくことが可能です。 また、ご希望される場合には、弁護士がご相談者様に代わって相手方との交渉を行います。 弁護士にご依頼いただくことで手続きや交渉のストレスが軽減されますので、ご相談者様の精神的なご負担を大幅に削減することが望めます。 ■面談でのご相談をおすすめしております 当事務所では面談でのご相談をおすすめしております。 親族同士の関係性や資産状況などはご家庭によって異なり、一口に相続の問題と言ってもそれそれのケースには個別性があります。 面談で詳しくお話をお伺いすることで、お一人おひとりのニーズに沿った最適な解決を提案することが可能となります。 面談の際にはこれから考えられる対応や手続きについて、資料を見ながら丁寧に説明致します。
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鹿児島県鹿児島市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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