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神奈川県厚木市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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本厚木駅は、神奈川県厚木市にある小田急小田原線の停車駅です。
近くには神奈川中央交通 厚01系、厚02系、厚03系「本厚木駅」停留所などのバス停があります。厚木市の中心部にあり、駅周辺に商業施設や繁華街が広がっています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、本厚木駅がある神奈川県厚木市で相続を考える際に必要となることをまとめました。
〒243-0013 神奈川県厚木市泉町1丁目(小田急電鉄)
小田急電鉄 小田急小田原線(OH34)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、本厚木駅周辺(標準地番号:厚木-32)の公示価格は198,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約155,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は190,000円/m² (2020年)となっています。
神奈川県厚木市の人口は約22万人、面積は約94k㎡です。周囲は相模原市、平塚市、秦野市、伊勢原市、海老名市、座間市、高座郡寒川町、愛甲郡愛川町、清川村に接しています。古くから交通の要所で、江戸時代には宿場町として、また交易の場として栄えてきました。市内の交通は、鉄道は小田急小田原線が、また道路は東名高速道路、新東名高速道路、圏央道のほか主要な国道が通っています。市の中心駅は小田急小田原線の本厚木駅で、市役所は駅から徒歩で約8分のところにあります。市内には大学や短大など教育施設も複数あり、学生が多い街でもあります。
人口:224,378人/世帯数:105,095世帯/死亡者数:1,894人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<横浜市>世帯人員:2.83人/年間収入:710万円/貯蓄:2,181万円/負債:613万円/持家率:81.8%/集計世帯数:93世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
本厚木駅がある神奈川県厚木市の相続に関連のある施設には、厚木市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
厚木市役所 〒243-8511 神奈川県厚木市中町3-17-17
本厚木駅連絡所(えきちょこ) 〒243-0013 神奈川県厚木市泉町1-1(本厚木ミロードイースト 1階)
愛甲石田駅連絡所 〒243-0035 神奈川県厚木市愛甲1-1-1
厚木北地区市民センター 〒243-0002 神奈川県厚木市元町9-4
厚木南地区市民センター 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町2-4-18
依知北地区市民センター 〒243-0801 神奈川県厚木市上依知1313-1
依知南地区市民センター 〒243-0806 神奈川県厚木市下依知3-1-7
睦合北地区市民センター 〒243-0211 神奈川県厚木市三田2735-1
睦合南地区市民センター 〒243-0812 神奈川県厚木市妻田北1-18-33
睦合西地区市民センター 〒243-0212 神奈川県厚木市及川667
荻野地区市民センター 〒243-0202 神奈川県厚木市中荻野594-1
小鮎地区市民センター 〒243-0213 神奈川県厚木市飯山3526-2
玉川地区市民センター 〒243-0121 神奈川県厚木市七沢175-6
南毛利地区市民センター 〒243-0039 神奈川県厚木市温水西1-17-1
相川地区市民センター 〒243-0026 神奈川県厚木市下津古久703-2
緑ケ丘地区市民センター 〒243-0041 神奈川県厚木市緑ケ丘2-2-1
愛甲地区市民センター 〒243-0028 神奈川県厚木市愛甲西1-17-1
森の里地区市民センター 〒243-0122 神奈川県厚木市森の里1-31-1
上荻野連絡所 〒243-0201 神奈川県厚木市上荻野1925-1
保健福祉センター連絡所 〒243-0018 神奈川県厚木市中町1-4-1
愛川町役場 〒243-0392 神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
清川村役場 〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
厚木税務署 〒243-8577 神奈川県厚木市水引1-10-7 (管轄地域:厚木市 愛甲郡)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
厚木公証役場 〒243-0018 神奈川県厚木市中町3-13-8 セトビル2階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>横浜地方法務局 厚木支局 〒243-0003 神奈川県厚木市寿町3-5-1 厚木法務総合庁舎(管轄区域:厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 厚木支局 〒243-0003 神奈川県厚木市寿町3-5-1 厚木法務総合庁舎 (不動産登記管轄区域:厚木市、伊勢原市、愛甲郡(愛川町・清川村))
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
横浜家庭裁判所小田原支部 〒250-0012 神奈川県小田原市本町1-7-9
(2020年10月現在)