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私は日本及び中国の会計事務所等での勤務を経た後、2016年に、行政書士・マンション管理士・全国通訳案内士(中国語)として独立しました。 私は、行政書士の国家資格のほか、宅地建物取引士・マンション管理士・マンション管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士(賃貸住宅業務管理者)の国家資格も有しており、被相続人がアパート経営その他の賃貸不動産を有している相続といった不動産関係の相続業務にも強みを持つ事務所であることを自負しておりますので、このような案件がございましたら、何卒当事務所へのご愛顧の程賜れますよう宜しくお願い申し上げます。 当事務所は、お客様に寄り添った親身な対応をモットーとしておりますので、東京都23区、千葉県葛南地域、埼玉県南部地域を中心した地域での相続のお悩みは、是非、お気軽に当事務所にご相談ください。
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東京都葛飾区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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新小岩駅は東京都葛飾区にある、JR東日本の駅です。中央・総武線(各駅停車)と総武線快速が停まります。
1926年に開設された時は信号所でしたが、1928年に駅になりました。駅南口には、駅前のロータリーを挟んで下町情緒があふれるルミエール商店街があり、飲食店や居酒屋も多く、賑わっています。また北口も庶民的な雰囲気が魅力的な、みのり商店会があります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、新小岩駅がある東京都葛飾区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-45-1(JR東日本)
東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JB25)/総武線(快速)(駅番号:JO 23)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、新小岩駅周辺(標準地番号:葛飾-17)の住宅公示価格は378,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約295,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は430,000円/m² (2020年)となっています。
東京都の東部に位置する葛飾区。人口約44万人で面積34.8 km²、江戸川区・足立区・墨田区・千葉県・埼玉県に接しています。区内に通っているのはJR東日本・京成線各線、成田スカイアクセス、北総鉄道(北総線)。漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』や映画『男はつらいよ』など、さまざまな有名作品の舞台となっており、撮影ロケ地や関連施設・記念館など、作品ファン垂涎の観光スポットが多く存在しています。
人口:464,550人/世帯数:236,600世帯/死亡者数:4,935人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
新小岩駅がある東京都葛飾区の相続に関連のある施設には、葛飾区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
葛飾区役所 〒124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1
金町区民事務所 〒125-0041 東京都葛飾区東金町1-22-1(金町地区センター内)
亀有区民事務所 〒125-0061 東京都葛飾区亀有3-26-1 リリオ館7階
新小岩北区民事務所 〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩6-21-1(新小岩北地区センター内)
高砂区民事務所 〒125-0054 東京都葛飾区高砂3-1-39(高砂地区センター内)
堀切区民事務所 〒124-0006 東京都葛飾区堀切3-8-5(堀切地区センター内)
水元区民事務所 〒125-0032 東京都葛飾区水元3-13-22(水元地区センター内)
柴又区民サービスコーナー 〒125-0052 東京都葛飾区柴又1-38-2(柴又地区センター内)
新小岩区民サービスコーナー 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩2-17-1(新小岩地区センター内)
四ツ木駅区民サービスコーナー 〒124-0011 東京都葛飾区四つ木1-15-1(京成四ツ木駅高架下)
南綾瀬区民サービスコーナー 〒124-0006 東京都葛飾区堀切6-28-5(南綾瀬地区センター別館内)
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
葛飾税務署 〒124-8560 東京都葛飾区立石8-31-6 (管轄地域:葛飾区)
葛飾都税事務所 〒124-8520 東京都葛飾区立石5-13-1
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
葛飾公証役場 〒125-0062 東京都葛飾区青戸6-1-1 朝日生命葛飾ビル2階
(更新日:2019年5月27日)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 城北出張所 〒124-8502 東京都葛飾区小菅4-20-24 (不動産登記管轄区域:足立区、葛飾区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2