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東京都墨田区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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東京都墨田区にある両国駅には、JR東日本の中央・総武線(各駅停車)、都営大江戸線が乗り入れています。両駅の乗り場は徒歩5分ほど離れた場所にあります。両国橋を渡り、駅の西を流れる隅田川を越えた先には、浅草橋駅が位置しています(徒歩約13分)。駅の近くには江戸東京博物館、及び両国国技館が建設されており、後者では相撲やプロレス、ボクシングやライブなど、大規模な興行が年中開催されています。駅の南方には吉良邸跡があり、忠臣蔵討ち入りの舞台としても有名です。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、両国駅がある東京都墨田区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒130-0015 東京都墨田区横網1丁目(JR東日本)
東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JB21)
東京都交通局 都営大江戸線(駅番号:E12)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、両国駅周辺(標準地番号:墨田5-3)の住宅公示価格は880,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約640,000円/m²(2019年)です。
東京都の東に位置する墨田区。面積は13.77 km²、人口は約26万人で、ランドマークとしては東京スカイツリー(2012年開業)が有名です。台東区・江戸川区・足立区・葛飾区・江東区・中央区・荒川区に接しており、区内をJR総武線、京成押上線、東京メトロ半蔵門線、都営線・東武線各線が走っています。全国から見物人が訪れる隅田川花火大会(毎年7月開催)は、墨田区を象徴する人気イベントです。
人口:274,896人/世帯数:153,656世帯/死亡者数:2,474人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
両国駅がある東京都墨田区の相続に関連のある施設には、墨田区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
墨田区役所 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋1-23-20
緑出張所 〒130-0021 東京都墨田区緑3-7-3(みどりコミュニティセンター内)
横川出張所 〒130-0003 東京都墨田区横川5-10-1 111室
文花出張所 〒131-0044 東京都墨田区文花1-32-1 102室
墨田二丁目出張所 〒131-0031 東京都墨田区墨田2-36-11(ベルクス墨田店商業施設 パシオス2階)
東向島出張所 〒131-0032 東京都墨田区東向島2-38-7(ユートリヤ内)
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
本所税務署 〒130-8686 東京都墨田区業平1-7-2 (管轄地域:墨田区のうち本所地区)
向島税務署 〒131-8509 東京都墨田区東向島2-7-14 (管轄地域:墨田区のうち向島地区)
墨田都税事務所 〒130-8608 東京都墨田区業平1-7-4
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
錦糸町公証役場 〒130-0022 東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階
向島公証役場 〒131-0032 東京都墨田区東向島6-1-3 小島ビル2階
(更新日:2019年5月27日)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 墨田出張所 〒130-0024 東京都墨田区菊川1-17-13 (不動産登記管轄区域:墨田区、江東区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2