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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
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安針塚駅 (神奈川県横須賀市)は、京急本線が停車します。
安針塚駅の辺りには湘南京急バス 八31系、追34系、八31系「田ノ浦」停留所があります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、安針塚駅がある神奈川県横須賀市で相続に必要なことをまとめました。
〒237-0072 神奈川県横須賀市長浦町2-32(京浜急行電鉄)
京浜急行電鉄 京急本線(KK56)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、安針塚駅周辺(標準地番号:横須賀-57)の公示価格は107,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約86,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は80,000円/m² (2020年)となっています。
神奈川県横須賀市は三浦半島の中間に位置する人口約40万人の中核市です。面積は約100k㎡で、東は東京湾、西は相模湾に面しており、陸地では横浜市金沢区、逗子市、三浦市、三浦郡葉山町に隣接しています。江戸時代末期に製鉄所、造船所が造られ、以後は海軍の街として発展してきました。今は米軍と自衛隊の基地があります。日露戦争時の記念艦「三笠」が公開されている三笠公園などの観光スポットや、ヨコスカネイビーバーガー、海軍カレーなどご当地グルメで人気の観光地でもあります。市内にはJR東日本横須賀線、京浜急行電鉄本線、久里浜線が走っており、市の中心はJR横須賀駅、京急横須賀中央駅ですが、京急横須賀中央駅から市役所まで徒歩で約10分なのに対し、JR横須賀駅から市役所までは徒歩で20分ほどかかります。
なお、横須賀市では終活関連情報を生前に市に登録しておくと、死亡後も本人の意思の実現を支援するなど、終活にかかわる事業に取り組んでいます。
人口:401,050人/世帯数:191,579世帯/死亡者数:4,925人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<横浜市>世帯人員:2.83人/年間収入:710万円/貯蓄:2,181万円/負債:613万円/持家率:81.8%/集計世帯数:93世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
安針塚駅がある神奈川県横須賀市の相続に関連のある施設には、横須賀市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
横須賀市役所 〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町11
追浜行政センター 〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町9
田浦行政センター 〒237-0076 神奈川県横須賀市船越町6-77
逸見行政センター 〒238-0045 神奈川県横須賀市東逸見町2-29
衣笠行政センター 〒238-0022 神奈川県横須賀市公郷町2-11
大津行政センター 〒239-0808 神奈川県横須賀市大津町3-34-40
浦賀行政センター 〒239-0822 神奈川県横須賀市浦賀5-1-2
久里浜行政センター 〒239-0831 神奈川県横須賀市久里浜6-14-2
北下浦行政センター 〒239-0842 神奈川県横須賀市長沢2-7-7
西行政センター 〒240-0101 神奈川県横須賀市長坂1-2-2
市民サービスセンター中央店(役所屋中央店) 〒238-0007 神奈川県横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ7階
市民サービスセンター久里浜店(役所屋久里浜店) 〒239-0831 神奈川県横須賀市久里浜4-4-10 ウィング久里浜6階
市民サービスセンター追浜店(役所屋追浜店) 〒237-0068 神奈川県横須賀市追浜本町1-28-5 サンビーチ追浜4階
(2020年11月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
横須賀税務署 〒238-8565 神奈川県横須賀市新港町1-8 横須賀地方合同庁舎3階・4階 (管轄地域:横須賀市 三浦市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
横須賀公証役場 〒238-0006 神奈川県横須賀市日の出町1-7-16 よこすか法務ビル202
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>横浜地方法務局 横須賀支局 〒238-8536 神奈川県横須賀市新港町1-8 横須賀地方合同庁舎(管轄区域:横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 横須賀支局 〒238-8536 神奈川県横須賀市新港町1-8 横須賀地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡葉山町)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
横浜家庭裁判所横須賀支部 〒238-8513 神奈川県横須賀市新港町1番地9
(2020年10月現在)