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1.お客様の寄り添った対応を心がけます 面談では、お客様がお困りのことやお悩みのことを伺い、ご不明点に応え、相続に関する流れをご説明いたします。 個人事業主をされている方の、許認可の相続など注意すべき点につきましても、お伝えいたします。 不動産のことは協力関係にある司法書士を紹介させていただきます。 2.ZoomやLINE等のテレビ電話システムを使った面談を導入、夜23時まで対応いたします 日中はお仕事が忙しく対応できないお客様も少なくないと思います。そのような場合は、ZoomやLINE等を用いてのご相談もお受けしております。時間は夜23時まで受付ております。出張面談をいたしますので、横浜にお住まいでない方も遠慮なくご相談いただけます。 オンライン相談は初回無料で行っております。 3.わかりやすい会計システム お客様にわかりやすい料金提示、見積もりを行います。ご不明点のないようこころがけます。 当事務所は過去にこのような案件も受任したことがあります ・数十年前に亡くなった方の株式が見つかった。その株式の名義変更のために遺産分割協議書を作成したいが、相続人は数も多く、亡くなった者もおり、自分ではどうすればよいかわからない。 →ご相談者さまをはじめとした相続人の方々の協力のもと、戸籍を収集し、遺産分割協議書を作成、証券代行会社と連絡を取り、無事に遺産分割と名義変更が出来ました。 ・相続の手続きがわからず、しばらく放置していた。相続財産の全体像も不明な状態だが、大丈夫か? →ご相談者さまからわかっている範囲で情報をもらい、法定相続情報一覧図の作成をしたのち、各銀行と連絡をとりました。そして、かつて使っていた口座を含め、ご相談者さまも知らない口座を発見することが出来ました。 相続は一人ひとりで状況がことなります。ですので、お客様とご相談をしながら、お客様に寄り添った対応を心がけております。
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神奈川県横浜市金沢区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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