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当事務所は、『八紘一宇』を基本理念に掲げており、そこに込められた想いは「天下が一つの家のような、温かな結びつきを実現したい」という意味です。「事務所に関わるすべての人々が、ひとつの家族として、そこに集う家のような場所でありたい」という「想い」を重ね、日々業務に邁進しております。 当事務所は、日本古来からの伝統や文化を大切にし、先祖を敬い祭祀財産を含む相続財産の帰属等についても、ご依頼者様ご自身や他の相続人が相続のあとも円満な関係を築けるように配慮して取り組んでおります。 また、相続は、一生のうちに何度も経験するものでもなく、複雑な感情が入り乱れる中、煩雑な相続手続き、難しい生前対策にくじける方も多くいらっしゃいます。我々、相続の専門家の役目は「ご自身とご家族の想いどおりの、円満な相続を実現する」ことです。そのため、煩雑で時間のかかる相続手続きは皆様に代わり、当事務所が円満に、かつ円滑に進めさせていただきます。
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大阪府大阪市中央区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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弁護士というバッジを掲げるのではなく、法律と人の道の両方を見据えた真の問題解決を目指しています。 事件や問題・紛争は非日常の世界ではなく、日常の中にあります。 それゆえに、解決も日常の中に、日々の生活に向き合ったところにあります。 誰もが納得できる解決のために、素早く動き、かつ、しつこく考え抜くことが「まこと」の理念です。 問題解決のために、分厚い法律書とにらめっこをするのではなく、知識と思考力と、そして自分の足で動くことで、本当の問題と向き合うことができます。 私たちは、あなたにとっての「真の解決」を見つけ出すために全力投球します。
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