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分倍河原駅(東京都)遺産分割に強い行政書士《無料相談》

分倍河原駅(東京都)の遺産分割に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士ゆかわ事務所、ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、本木行政書士事務所、など全国で対応可能な遺産分割に強い行政書士をお探しいただけます。遺産分割は、誰がどの財産を相続するか決め、分割する手続きのことです。相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面にまとめたものが遺産分割協議書で、行政書士や司法書士に作成を依頼できます。

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    分倍河原駅(東京都)の遺産分割に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士ゆかわ事務所、ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、本木行政書士事務所、など全国で対応可能な遺産分割に強い行政書士をお探しいただけます。遺産分割は、誰がどの財産を相続するか決め、分割する手続きのことです。相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面にまとめたものが遺産分割協議書で、行政書士や司法書士に作成を依頼できます。

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    東京都府中市で行政書士に依頼できる相続手続きとは?

    東京都府中市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

    • 遺言書文案の作成
    • 公正証書遺言の作成手続き
    • 相続人調査
    • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
    • 相続財産調査、財産目録の作成
    • 不在者財産管理人の候補者になること
    • 遺産分割協議書の作成
    • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
    • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
    • 遺言の執行

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

    遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

    相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

    預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

    金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

    しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

    相続人調査

    遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

    相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

    通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

    相続財産調査、財産目録の作成

    遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

    相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

    行政書士に依頼できない相続手続き

    • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
    • 他の相続人との交渉
    • 相続放棄の申述手続き
    • 遺言書の検認手続き
    • 相続登記
    • 相続税申告、準確定申告

    大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

    遺産分割とは

    相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
    被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。

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    東京都府中市 分倍河原駅周辺での相続に役立つ情報

    分倍河原駅

    東京都府中市にある分倍河原駅は、京王電鉄 京王線、JR東日本 南武線が乗り入れています。
    京王バス 分52系、分53系、府中市バス 南町・四谷循環系「分倍河原駅」停留所などのバス停があります。駅の周りには昔ながらの飲食店や商店が並ぶ一角や、多くのテナントが入るショッピングモールMINANOがありますが、少し行くと一軒家が建ち並ぶ住宅街が広がっています。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、分倍河原駅がある東京都府中市で相続について考えた時に重要な情報をご紹介します。

    分倍河原駅の基本情報

    〒183-0021 東京都府中市片町2丁目(京王電鉄)

    京王電鉄 京王線(KO25)
    JR東日本(東日本旅客鉄道) 南武線(JN21)

    分倍河原駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、分倍河原駅周辺(標準地番号:東京府中-38)の公示価格は339,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約265,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は260,000円/m² (2019年)となっています。

    分倍河原駅がある東京都府中市の相続関連情報

    東京都府中市の人口は約26万人、面積は約29k㎡です。新宿副都心から西に約22kmのところに位置し、調布市、小金井市、日野市、国分寺市、国立市、多摩市、稲城市と接しています。市内には京王電鉄京王線やJR東日本の南武線、武蔵野線、西武鉄道多摩川線などの路線が走っており、道路も市南部を中央自動車道が、また甲州街道(国道20号)も通っています。市内には古墳などが発見されているほか、645年の大化の改新後は武蔵国の国府が置かれるなど、古くからこの地域の中心としての役割を担って来ました。江戸時代には宿場町としても栄えました。現在、市の中心は京王線府中駅周辺で、府中市役所へは徒歩約5分、JR南武線、武蔵野線の府中本町駅からは徒歩約3分の距離です。

    人口:260,232人/世帯数:126,160世帯/死亡者数:2,105人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    分倍河原駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    分倍河原駅がある東京都府中市の相続に関連のある施設には、府中市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明など

    市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    府中市役所 〒183-8703 東京都府中市宮西町2-24
    東部出張所(白糸台文化センター内) 〒183-0011 東京都府中市白糸台1-60
    西部出張所(西府文化センター内) 〒183-0031 東京都府中市西府町1-60
    中央文化センター 〒183-0055 東京都府中市府中町2-25
    武蔵台文化センター 〒183-0042 東京都府中市武蔵台2-2
    新町文化センター 〒183-0052 東京都府中市新町1-66
    住吉文化センター 〒183-0034 東京都府中市住吉町1-61
    是政文化センター 〒183-0014 東京都府中市是政2-20
    紅葉丘文化センター 〒183-0004 東京都府中市紅葉丘2-1
    押立文化センター 〒183-0012 東京都府中市押立町5-4
    四谷文化センター 〒183-0035 東京都府中市四谷2-75
    片町文化センター 〒183-0021 東京都府中市片町2-17

    (2020年11月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。

    武蔵府中税務署 〒183-8548 東京都府中市本町4-2 (管轄地域:府中市 調布市 狛江市)

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    府中公証役場 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階

    (2020年10月現在)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44(管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、 狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市)
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 (不動産登記管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、多摩市、稲城市)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
    東京家庭裁判所立川支部 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4

    (2020年10月現在)

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