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東村山市内及びその周辺にお住いの方々を中心に、年間100件を超える相続・遺言のご相談をお受けさせていただいております。 初回のご相談は無料でお受けさせていただいております。初回のご相談では、必要となります諸手続きのみならず、費用のご説明もしっかりとさせていただきます。 ご相談をされる方の不安や希望をしっかりお聞き取りし、メリットだけでなくデメリットをも指摘させていただきます。そして、その手続を取った場合にどのような影響があり、どういった状況になるのか等しっかりご説明させていただきます。当然ですが、司法書士に依頼するメリットのない契約は致しません。 ご相談の場でご依頼いただく必要はございません。一度持ち帰って家族と相談の上、ご依頼するかどうかをご検討していただくことで大丈夫でございます。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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久米川駅 (東京都東村山市)は、西武新宿線が通っています。
久米川駅の周辺には西武バス 012系、11系、11-1系「久米川駅」停留所などのバス停が存在します。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、久米川駅がある東京都東村山市で相続、また相続手続きに必要な点についてまとめています。
〒189-0013 東京都東村山市栄町2-3-1(西武鉄道)
西武鉄道 新宿線(SS20)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、久米川駅周辺(標準地番号:東村山-1)の公示価格は263,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約210,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は110,000円/m² (2019年)となっています。
東京都の北西部、武蔵野台地の中心に位置しています。人口は約15万人、面積は約17k㎡です。周囲は小平市、東大和市、清瀬市、東久留米市、埼玉県所沢市に接しています。市域には西武新宿線や拝島線をはじめ西武線各線、JR武蔵野線が通っています。東村山市役所は、西武線東村山駅の西口から徒歩で1分ほどのところにあります。都心からのアクセスも良く、ベッドタウンとして発展してきました。大人気アニメ「となりのトトロ」に登場する七国山のモデルとなった東京都立八国山緑地があり、その自然豊な環境を生かし、市民農園、貸し農園など気軽に農業に触れられる施設もあります。
人口:151,255人/世帯数:73,418世帯/死亡者数:1,486人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
久米川駅がある東京都東村山市の相続に関連のある施設には、東村山市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1-2-3
ワンズタワー内東村山駅地域サービス窓口 〒189-0022 東京都東村山市野口町1-46 東村山市市民ステーションサンパルネ2階
萩山文化センター 〒189-0012 東京都東村山市萩山町2-13-1 都営萩山2丁目アパート5号棟1階
秋津文化センター 〒189-0001 東京都東村山市秋津町2-17-10
富士見文化センター 〒189-0024 東京都東村山市富士見町5-4-51
廻田文化センター 〒189-0025 東京都東村山市廻田町4-19-1
恩多ふれあいセンター 〒189-0011 東京都東村山市恩多町5-40-1
ふるさと歴史館 〒189-0021 東京都東村山市諏訪町1-6-3
多摩湖ふれあいセンター 〒189-0026 東京都東村山市多摩湖町1-18-16
(2020年12月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
東村山税務署 〒189-8555 東京都東村山市本町1-20-22 (管轄地域:小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 西東京市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
近隣地域の公証役場をご利用ください。
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44(管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、 狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 田無出張所 〒188-0011 東京都西東京市田無町4-16-24 (不動産登記管轄区域:小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
東京家庭裁判所立川支部 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4
(2020年10月現在)