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新検見川駅(千葉県)遺言書に強い行政書士《無料相談》

新検見川駅(千葉県)の遺言書に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な遺言書に強い行政書士をお探しいただけます。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。「自筆証書遺言」は手軽に書けて費用が安い反面、書式を間違えると無効になるので注意が必要です。確実に効力のある遺言書を作るなら「公正証書遺言」を専門家に依頼しましょう。

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    千葉県千葉市花見川区で行政書士に依頼できる相続手続きとは?

    千葉県千葉市花見川区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

    • 遺言書文案の作成
    • 公正証書遺言の作成手続き
    • 相続人調査
    • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
    • 相続財産調査、財産目録の作成
    • 不在者財産管理人の候補者になること
    • 遺産分割協議書の作成
    • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
    • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
    • 遺言の執行

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

    遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

    相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

    預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

    金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

    しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

    相続人調査

    遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

    相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

    通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

    相続財産調査、財産目録の作成

    遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

    相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

    行政書士に依頼できない相続手続き

    • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
    • 他の相続人との交渉
    • 相続放棄の申述手続き
    • 遺言書の検認手続き
    • 相続登記
    • 相続税申告、準確定申告

    大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

    遺言書とは

    遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。

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    千葉県千葉市 新検見川駅周辺での相続に役立つ情報

    新検見川駅

    千葉県千葉市花見川区にある新検見川駅はJR中央・総武線(各駅停車)の駅で、京成千葉線の検見川駅へは徒歩で約30分ほどです。駅前には交番があり、治安も良く、今では閑静な住宅地ですが、かの北大路魯山人が「赤貝なら検見川」と書いたように、昭和35年ころまでのこの地域の浜辺では、江戸前の良質な赤貝が採れる漁業の中心地の街でした。徒歩で6分程の検見川神社は、歴史ある八方除総鎮護、縁結びの神社です。祈願で訪れる方も多く、荘厳な佇まいの社殿は地域の人々から崇敬を集めているそうです。

    ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、新検見川駅がある千葉県千葉市花見川区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。

    新検見川駅の基本情報

    〒262-0022 千葉県千葉市花見川区南花園2-1-1(JR東日本)

    東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JB36)

     

    新検見川駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、新検見川駅周辺(標準地番号:花見川-2)の住宅公示価格は164,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約125,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は150,000円/m² (2020年)となっています。

    新検見川駅がある千葉県千葉市の相続関連情報

    千葉県のほぼ中央に位置する千葉市。面積は約271㎢、一部は東京湾に面しています。昭和63年に開通した千葉都市モノレールは、「懸垂型」モノレールとして世界一の長さを誇り、千葉市生まれの花々、ブランド落花生など、千葉市ならではの魅力を創出しています。太平洋戦争中、米軍の爆撃により、中心市街の約7割を焼失。今の発展があるのは平和がもたらしたものとの思いから、恒久平和を願い「平和都市」を宣言し、さまざまな取り組みも行っています。さらに、国際交流として、パラグアイ、アメリカ、中国などと姉妹都市を提携し市民の相互理解と友情を深めることを目的とした交流も行われています。

    千葉市(全体)…人口:972,516人/世帯数:462,768世帯/死亡者数:9,351人
    千葉市中央区…人口:208,904人/世帯数:107,746世帯/死亡者数:2,142人
    千葉市花見川区…人口:176,973人/世帯数:84,839世帯/死亡者数:1,729人
    千葉市稲毛区…人口:158,002人/世帯数:75,002世帯/死亡者数:1,501人
    千葉市若葉区…人口:149,619人/世帯数:72,688世帯/死亡者数:1,763人
    千葉市緑区…人口:129,667人/世帯数:54,789世帯/死亡者数:1,109人
    千葉市美浜区…人口:149,351人/世帯数:67,704世帯/死亡者数:1,107人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:千葉県千葉市の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <千葉市>世帯人員:3人/年間収入:673万円/貯蓄:1,897万円/負債:575万円/持家率:87.6%/集計世帯数:71世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    新検見川駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    新検見川駅がある千葉県千葉市の相続に関連のある施設には、花見川区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票、印鑑証明など

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。

    中央区役所 〒260-8733 千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)11階
    花見川区役所 〒262-8733 千葉市花見川区瑞穂1-1
    稲毛区役所 〒263-8733 千葉市稲毛区穴川4-12-1
    若葉区役所 〒264-8733 千葉市若葉区桜木北2-1-1
    緑区役所 〒266-8733 千葉市緑区おゆみ野3-15-3
    美浜区役所 〒261-8733 千葉市美浜区真砂5-15-1
    市役所前市民センター 〒260-0026 千葉市中央区千葉港2-1
    生浜市民センター 〒260-0813 千葉市中央区生実町67-1
    松ヶ丘市民センター 〒260-0807 千葉市中央区松ヶ丘町257-2
    犢橋市民センター 〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町162-1
    花見川市民センター 〒262-0046 千葉市花見川区花見川3-31-102
    幕張本郷市民センター 〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷2-19-33
    さつきが丘市民センター 〒262-0014 千葉市花見川区さつきが丘1-32
    山王市民センター 〒263-0004 千葉市稲毛区六方町55-29
    泉市民センター 〒265-0061 千葉市若葉区高根町963-4
    千城台市民センター 〒264-0004 千葉市若葉区千城台西2-1-1
    誉田市民センター 〒266-0005 千葉市緑区誉田町1-789-49
    土気市民センター 〒267-0061 千葉市緑区土気町1634
    蘇我駅前連絡所 〒260-0834 葉市中央区今井1-14-43
    こてはし台連絡所 〒262-0005 千葉市花見川区こてはし台1-22-19
    長作連絡所 〒262-0044 千葉市花見川区長作町1722-1
    大宮台連絡所 〒264-0015 千葉市若葉区大宮台4-1-1
    椎名連絡所 〒266-0022 千葉市緑区富岡町318

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署・市税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    市税事務所では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
    ※「固定資産評価証明書」は、市民センターでも取得可能です。

    千葉西税務署 〒262-8502 千葉県千葉市花見川区武石町1-520 (管轄地域:花見川区の一部 稲毛区の一部 美浜区の一部 習志野市 八千代市)
    千葉東税務署 〒260-8577 千葉県千葉市中央区祐光1-1-1 (管轄地域:中央区の一部 花見川区の一部 稲毛区の一部 若葉区 美浜区の一部)
    東部市税事務所 〒264-8582 千葉県千葉市若葉区桜木北2-1-1(若葉区役所内)
    東部市税事務所中央市税出張所 〒260-8733 千葉県千葉市中央区中央4-5-1(きぼーる11F)
    東部市税事務所緑市税出張所 〒266-8733 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-15-3(緑区役所内)
    西部市税事務所 〒261-8582 千葉県千葉市美浜区真砂5-15-1(美浜区役所内)
    西部市税事務所花見川市税出張所 〒262-8733 千葉県千葉市花見川区瑞穂1-1(花見川区役所内)
    西部市税事務所稲毛市税出張所 〒263-8733 千葉県千葉市稲毛区穴川4-12-1(稲毛区役所内)

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    千葉公証役場 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13(千葉大栄ビル8階)

    (更新日:2019年5月27日)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3(管轄区域:千葉市、東⾦市、習志野市、市原市、⼭武市、⼤網⽩⾥市、⼭武郡九⼗九⾥町)
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3 (不動産登記管轄区域:千葉市、習志野市)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    千葉家庭裁判所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27

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