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神奈川県川崎市川崎区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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京急川崎駅は、神奈川県川崎市にある京急本線・京急大師線の駅です。JR東日本 東海道本線・南武線・京浜東北線 川崎駅に接続しています。
京急川崎駅の辺りには川崎鶴見臨港バス 川01系「砂子一」停留所、川01系、川02系「銀柳街入口」停留所などのバス停があります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、京急川崎駅がある神奈川県川崎市川崎区で相続、また相続手続きに必要な情報をご紹介します。
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-3-1(京浜急行電鉄)
京浜急行電鉄 京急本線(KK20)/京急大師線(KK20)
JR東日本(東日本旅客鉄道) 東海道本線 川崎駅(JT04)/南武線(JN01)/京浜東北線(JK16)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、京急川崎駅周辺(標準地番号:川崎-2)の公示価格は320,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約250,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は450,000円/m² (2019年)となっています。
神奈川県の北東部に位置する川崎市。東京都と横浜市に挟まれたエリアで、面積は144.35km²。3大厄除け大師の川崎大師、サッカーJリーグに加盟する川崎フロンターレ、JR川崎駅直結の大型商業施設ラゾーナ川崎が有名です。かつて高度成長期には、工場が集積する京浜工業地帯の中核であることから、公害問題との負の側面もありましたが、行政の様々な取り組みの結果、現在は大気の澄んだ日には富士山が望める程の改善がされています。この工業地域の夜景は美しく、「工場が観光資源になる」という全く新しい発想から、屋形船クルーズ、ヘリコプターの遊覧ツアーが人気となっています。
川崎市(全体)…人口:1,514,299人/世帯数:753,100世帯/死亡者数:11,677人
川崎市川崎区…人口:234,888人/世帯数:128,157世帯/死亡者数:2,392人
川崎市幸区…人口:171,345人/世帯数:84,053世帯/死亡者数:1,447人
川崎市中原区…人口:257,775人/世帯数:132,925世帯/死亡者数:1,566人
川崎市高津区…人口:229,524人/世帯数:113,325世帯/死亡者数:1,532人
川崎市多摩区…人口:211,110人/世帯数:109,148世帯/死亡者数:1,610人
川崎市宮前区…人口:231,870人/世帯数:104,624世帯/死亡者数:1,730人
川崎市麻生区…人口:177,787人/世帯数:80,868世帯/死亡者数:1,400人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<横浜市>世帯人員:2.83人/年間収入:710万円/貯蓄:2,181万円/負債:613万円/持家率:81.8%/集計世帯数:93世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
京急川崎駅がある神奈川県川崎市川崎区の相続に関連のある施設には、川崎区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます(「固定資産評価証明書」は、市税事務所・市税分室でも取得可能です)。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
川崎区役所区民課 〒210-8570神奈川県川崎市川崎区東田町8
大師支所区民センター 〒210-0812神奈川県川崎市川崎区東門前2-1-1
田島支所区民センター 〒210-0852神奈川県川崎市川崎区鋼管通2-3-7
幸区役所区民課 〒212-8570神奈川県川崎市幸区戸手本町1-11-1
日吉出張所 〒212-0055神奈川県川崎市幸区南加瀬1-7-17
中原区役所区民課 〒211-8570神奈川県川崎市中原区小杉町3-245
高津区役所区民課 〒213-8570神奈川県川崎市高津区下作延2-8-1
橘出張所 〒213-0022神奈川県川崎市高津区千年1362-1
多摩区役所区民課 〒214-8570神奈川県川崎市多摩区登戸1775-1
生田出張所 〒214-0038神奈川県川崎市多摩区栗谷3-31-10
宮前区役所区民課 〒216-8570神奈川県川崎市宮前区宮前平2-20-5
向丘出張所 〒216-0022神奈川県川崎市宮前区平1-1-10
麻生区役所区民課 〒215-8570神奈川県川崎市麻生区万福寺1-5-1
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市税事務所・市税分室では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
川崎北税務署 〒213-8503 神奈川県川崎市高津区久本2-4-3 (管轄地域:中原区 高津区 宮前区)
川崎西税務署 〒215-8585 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎 (管轄地域:多摩区 麻生区)
川崎南税務署 〒210-8531 神奈川県川崎市川崎区榎町3-18 (管轄地域:川崎区 幸区)
かわさき市税事務所 〒210-8576 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル1~4階(担当区域:川崎区・幸区)
こすぎ市税分室 〒211-8570 神奈川県川崎市中原区小杉町3-245 中原区役所3階(担当区域:中原区)
みぞのくち市税事務所 〒213-8576 神奈川県川崎市高津区下作延2-7-60(担当区域:高津区・宮前区)
しんゆり市税事務所 〒215-8576 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2 新百合トウェンティワン5階(担当区域:多摩区・麻生区)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
川崎公証役場 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階
溝ノ口公証役場 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>横浜地方法務局 川崎支局 〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎(管轄区域:川崎市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 川崎支局 〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎 (不動産登記管轄区域:川崎市川崎区・幸区・中原区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
横浜家庭裁判所川崎支部 〒210-8537 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3
(2020年10月現在)