専門スタッフによる無料相談受付中!
相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ
八幡山駅(東京都)の銀行手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。本木行政書士事務所、アンド・ワン相続行政書士事務所、ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など全国で対応可能な銀行手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続による銀行手続きは、銀行ごとに手続き内容が異なるなど煩雑です。被相続人名義の銀行口座の残高証明書の取得、凍結された銀行口座の払い戻しや名義変更は、行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。
\ かんたん30秒 /
平日9時〜19時 / 土日祝9時〜18時
八幡山駅(東京都)の銀行手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。本木行政書士事務所、アンド・ワン相続行政書士事務所、ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など全国で対応可能な銀行手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続による銀行手続きは、銀行ごとに手続き内容が異なるなど煩雑です。被相続人名義の銀行口座の残高証明書の取得、凍結された銀行口座の払い戻しや名義変更は、行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。
いい相続専門スタッフ 無料相談/見積り依頼受け付け中
0120-932-437
通話無料/平日9時~19時/土日祝9時~18時
提携する専門家の予定が合えば、すぐに無料面談が可能です。
平日忙しい方も安心!ご自身の都合に合わせて相談日が選べます。
全国400以上の自治体と提携実績がある鎌倉新書の運営だから安心。(2024年10月現在)
変更
変更
変更
※いい相続非提携専門家も含みます。
この事務所の詳細を見る
「まじめに」「わかりやすく」「丁寧に」が信条です!
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
相続・贈与・遺言・会社設立、変更・増資等登記手続・ご相談を!
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
東京都杉並区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しをいい相続が無料サポート!
電話での無料問い合わせ
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間受付
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
八幡山駅 (東京都杉並区)は、京王電鉄 京王線が停車します。
駅周辺には京王バス 八01-2系「八幡山駅」停留所、関東バス 荻54系、荻58系「甲州街道」停留所などのバス停が存在します。駅から徒歩約2分のところにある、上北沢まちづくりセンターでは、自動交付機で住民票の写しや印鑑登録証明書などの交付をおこなっていますが、マイナンバーカードが必要です。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、八幡山駅がある東京都杉並区で相続、また相続手続きに必要な情報をご紹介します。
〒168-0074 東京都杉並区上高井戸1-1-11(京王電鉄)
京王電鉄 京王線(KO10)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、八幡山駅周辺(標準地番号:杉並-37)の公示価格は541,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約420,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は430,000円/m² (2019年)となっています。
東京23区の西部(城西地区)に位置する杉並区。面積34.06 km²、人口は約56万人です。JR各線、京王線・京王井の頭線、西武新宿線、東京メトロ丸ノ内線が利用でき、世田谷区・渋谷区・中野区・練馬区・三鷹市・武蔵野市に隣接しています。50ha近い農地を擁し、野菜や果物などが作られている、23区内では有数の農業地域です。有名アニメスタジオが数多く集中していることでも知られています。
人口:574,118人/世帯数:325,606世帯/死亡者数:4,618人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
八幡山駅がある東京都杉並区の相続に関連のある施設には、杉並区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
杉並区役所 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1-15-1
杉並区役所分庁舎 〒166-0015 東京都杉並区成田東4-36-13
井草区民事務所 〒167-0022 東京都杉並区下井草4-30-2
永福和泉区民事務所 〒168-0063 東京都杉並区和泉3-8-18 永福和泉地域区民センター3階
荻窪区民事務所 〒167-0043 東京都杉並区上荻1-2-1 Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー〔旧インテグラルタワー〕)2階
高円寺区民事務所 〒166-0011 東京都杉並区梅里1-22-32 セシオン杉並1階
高井戸区民事務所 〒168-0071 東京都杉並区高井戸西2-1-26 京王リトナード高井戸2階
西荻区民事務所 〒167-0042 東京都杉並区西荻北2-2-1 松岡西荻ビル4階
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
荻窪税務署 〒167-8506 東京都杉並区荻窪5-15-13 (管轄地域:杉並区のうち荻窪地区)
杉並税務署 〒166-8501 東京都杉並区成田東4-15-8 (管轄地域:杉並区のうち阿佐谷、高円寺地区)
杉並都税事務所 〒166-8502 東京都杉並区成田東5-39-11
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
杉並公証役場 〒167-0032 東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 杉並出張所 〒167-0035 東京都杉並区今川2-1-3 (不動産登記管轄区域:杉並区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2020年10月現在)