専門スタッフによる無料相談受付中!
相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ
与野駅(埼玉県)の家族信託に強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な家族信託に強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。家族信託は、認知症などで自身の財産管理ができなくなった場合に、代わりに家族がその財産を管理したり処分したりする仕組みとして最近注目されています。家族信託を検討されている方は、まずは家族信託に対応可能な専門家に相談することから始めましょう。
\ かんたん30秒 /
平日9時〜19時 / 土日祝9時〜18時
与野駅(埼玉県)の家族信託に強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な家族信託に強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。家族信託は、認知症などで自身の財産管理ができなくなった場合に、代わりに家族がその財産を管理したり処分したりする仕組みとして最近注目されています。家族信託を検討されている方は、まずは家族信託に対応可能な専門家に相談することから始めましょう。
いい相続専門スタッフ 無料相談/見積り依頼受け付け中
0120-932-437
通話無料/平日9時~19時/土日祝9時~18時
提携する専門家の予定が合えば、すぐに無料面談が可能です。
平日忙しい方も安心!ご自身の都合に合わせて相談日が選べます。
全国400以上の自治体と提携実績がある鎌倉新書の運営だから安心。(2024年10月現在)
変更
変更
変更
※いい相続非提携専門家も含みます。
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
埼玉県さいたま市浦和区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しをいい相続が無料サポート!
電話での無料問い合わせ
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間受付
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
埼玉県さいたま市浦和区にある与野駅は、京浜東北線・根岸線が乗り入れています。開業は1912年です。近隣には1985年に開通した埼京線の北与野駅、与野本町、南与野駅が、また2000年には約1.1kmの距離にさいたま新都心駅も開業し、与野駅の利ト用者は分散しています。
周辺は以前から住宅の多いエリアでベッドタウンとして発展してきました。現在も駅周辺は高層のマンションが増えています。駅周辺には商店街もありますが、規模はやや小さめな印象があります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、与野駅がある埼玉県さいたま市浦和区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目(JR東日本)
JR東日本(東日本旅客鉄道) 京浜東北線・根岸線(駅番号:JK45)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、与野駅周辺(標準地番号:さいたま中央-1)の住宅公示価格は315,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約240,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は370,000円/m² (2019年)となっています。
埼玉県南部にあるさいたま市は、埼玉県の県庁所在地で、政令指定都市に指定されています。面積約217km²で、人口は約132万人です。全国でも転入者が多い自治体で、2018年に人口が130万人を突破した後も人口は増加し続けています。浦和市、大宮市、与野市の3市が2001年に合併して生まれた新しい市で、2005年には岩槻市を編入し、現在に至っています。2003年に政令指定都市となって誕生した、西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の9つの行政区と、新たに編入した旧岩槻市の岩槻区と、合計で10の行政区に区分されています。JR東日本をはじめ鉄道各社の複数の路線が、道路も圏央道、外環道、東北自動車などが市内を通っており、首都圏からのアクセスも良好です。多くの新幹線が乗り入れている大宮駅は、東日本の玄関と位置付けられています。
さいたま市(全体)…人口:1,314,145人/世帯数:602,396世帯/死亡者数:11,193人
さいたま市西区…人口:91,968人/世帯数:40,607世帯/死亡者数:965人
さいたま市北区…人口:148,118人/世帯数:68,314世帯/死亡者数:1,159人
さいたま市大宮区…人口:118,118人/世帯数:57,266世帯/死亡者数:1,084人
さいたま市見沼区…人口:163,289人/世帯数:73,843世帯/死亡者数:1,542人
さいたま市中央区…人口:101,957人/世帯数:48,064世帯/死亡者数:815人
さいたま市桜区…人口:95,929人/世帯数:45,941世帯/死亡者数:745人
さいたま市浦和区…人口:164,449人/世帯数:74,944世帯/死亡者数:1,225人
さいたま市南区…人口:191,127人/世帯数:88,503世帯/死亡者数:1,326人
さいたま市緑区…人口:127,245人/世帯数:54,280世帯/死亡者数:1,040人
さいたま市岩槻区…人口:111,945人/世帯数:50,634世帯/死亡者数:1,292人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<さいたま市>世帯人員:3.03人/年間収入:758万円/貯蓄:2,365万円/負債:906万円/持家率:93.5%/集計世帯数:73世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
与野駅がある埼玉県さいたま市浦和区の相続に関連のある施設には、浦和区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
西区役所 〒331-8587 埼玉県さいたま市西区西大宮3-4-2
北区役所 〒331-8586 埼玉県さいたま市北区宮原町1-852-1
大宮区役所 〒330-8501 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-124-1
見沼区役所 〒337-8586 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町12-36
中央区役所 〒338-8686 埼玉県さいたま市中央区下落合5-7-10
桜区役所 〒338-8586 埼玉県さいたま市桜区道場4-3-1
浦和区役所 〒330-9586 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-4
南区役所 〒336-8586 埼玉県さいたま市南区別所7-20-1
緑区区役所 〒336-8587 埼玉県さいたま市緑区大字中尾975-1
岩槻区役所 〒339-8585 埼玉県さいたま市岩槻区本町3-2-5
馬宮支所 〒331-0061 埼玉県さいたま市西区西遊馬236-2
植水支所 〒331-0057 埼玉県さいたま市西区大字中野林173-2
三橋支所 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋6-642-4
日進支所 〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町2-965
宮原支所 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-824-2 (宮原駅東口)
大宮駅支所 〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町630番地 ルミネ2 1階
片柳支所 〒337-0032 埼玉県さいたま市見沼区大字東新井117-2
七里支所 〒337-0016 埼玉県さいたま市見沼区大字東門前379-1
春岡支所 〒337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作1-5-1
東大宮支所 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-31-1
土合支所 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀4-2-35
大久保支所 〒338-0815 埼玉県さいたま市桜区大字五関839-2
谷田支所 〒336-0015 埼玉県さいたま市南区大字太田窪1277-1
三室支所 〒336-0911 埼玉県さいたま市緑区大字三室1946-5
美園支所 〒336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園4-19-1
東岩槻支所 〒339-0005 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻6-6(ふれあいプラザいわつき内)
西浦和駅市民の窓口 〒338-0837 埼玉県さいたま市桜区田島5-9-15
浦和駅市民の窓口 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-16-12
北浦和駅市民の窓口 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-3-1
与野駅市民の窓口 〒330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-2-2
南浦和駅市民の窓口 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2-37-1(南浦和駅西口階段南隣)
東浦和駅市民の窓口 〒336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和4-1-16
原山市民の窓口 〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山2-33-7
山崎市民の窓口 〒336-0911 埼玉県さいたま市緑区大字三室223-8
府内市民の窓口 〒339-0042 埼玉県さいたま市岩槻区府内1-8-1(旧岩槻区保健センター内)
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市税事務所・各区市税の窓口では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
浦和税務署 〒330-9590 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 (管轄地域:さいたま市のうち中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
北部市税事務所資産課税課 〒330-8501 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階(管轄地域:西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区)
南部市税事務所資産課税課 〒330-9588 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館1階(管轄地域:中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
西区市税の窓口 〒331-8587 埼玉県さいたま市西区西大宮3丁目4番地2 西区役所1階
北区市税の窓口 〒331-8586 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目852番地1 北区役所2階
大宮区(北部市税事務所)市税の総合窓口 〒330-8501 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階
見沼区市税の窓口 〒337-8586 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町12番地36 見沼区役所2階
中央区市税の窓口 〒338-8686 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目7番10号 中央区役所本館2階
桜区市税の窓口 〒338-8586 埼玉県さいたま市桜区道場4丁目3番1号 桜区役所1階
浦和区(南部市税事務所)市税の総合窓口 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館2
南区市税の窓口 〒336-8586 埼玉県さいたま市南区別所7丁目20番1号 南区役所5階
緑区市税の窓口 〒336-8587 埼玉県さいたま市緑区大字中尾975番地1 緑区役所1階
岩槻区市税の窓口 〒339-8585 埼玉県さいたま市岩槻区本町3丁目2番5号 岩槻区役所3階
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
浦和公証センター 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階
大宮公証センター 〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル8階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎)(管轄区域:さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、北足立郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎) (不動産登記管轄区域:さいたま市、戸田市、蕨市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45