相続の無料相談と相続に強い専門家紹介
運営会社:鎌倉新書 / 東証プライム上場(証券コード6184)
専門スタッフによる無料相談受付中!相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ

専門スタッフによる無料相談受付中!
相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ

  • 専門家を探す
  • Webで相談する
  • 大人気!相続手続き1分診断
  • いい相続とは
  • 相続を知る
  • 相続事例集

新大塚駅(東京都)成年後見に強い司法書士/行政書士《無料相談》

新大塚駅(東京都)の成年後見に強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など全国で対応可能な成年後見に強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

\ かんたん30秒 /

WEB無料お問合せ

    ご相談内容を選択ください

    • 相続税 chevron_right
    • 相続手続き chevron_right
    • 不動産 chevron_right
    • 遺言書 chevron_right
    • 生前対策 chevron_right
    • その他 chevron_right

    メールアドレスを記入ください。

    ※ 詳細をお伺いするため、お客様センターのスタッフより、折り返しお電話またはメールにて連絡いたします。

    お電話番号を記入ください。

    ※ 詳細をお伺いするため、お客様センターのスタッフより、折り返しお電話またはメールにて連絡いたします。

    お名前を記入ください。

    ※ 詳細をお伺いするため、お客様センターのスタッフより、折り返しお電話またはメールにて連絡いたします。
    サービス利用規約及びプライバシーポリシーに同意した上でお申し込みください。
    ※ ご記入いただいた内容につきましては、当社及び子会社のマーケティング活動及びお知らせに利用いたします。

    電話でお問合せをする

    call
    通話無料
    0120-932-437

    平日9時〜19時 / 土日祝9時〜18時

    新大塚駅(東京都)成年後見に強い司法書士/行政書士《無料相談》

    新大塚駅(東京都)の成年後見に強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など全国で対応可能な成年後見に強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

    9件中1〜9件表示

    ※いい相続非提携専門家も含みます。

    新大塚駅 付近の成年後見に強い司法書士/行政書士一覧

    新大塚駅(東京都)で相続手続きにかかる費用を
    一括見積する《簡単3ステップ》

    新大塚駅(東京都)で相続手続きにかかる費用を<br>一括見積する《簡単3ステップ》 新大塚駅(東京都)で相続手続きにかかる費用を<br>一括見積する《簡単3ステップ》

    東京都文京区で行政書士に依頼できる相続手続きとは?

    東京都文京区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

    • 遺言書文案の作成
    • 公正証書遺言の作成手続き
    • 相続人調査
    • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
    • 相続財産調査、財産目録の作成
    • 不在者財産管理人の候補者になること
    • 遺産分割協議書の作成
    • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
    • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
    • 遺言の執行

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

    遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

    相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

    預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

    金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

    しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

    相続人調査

    遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

    相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

    通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

    相続財産調査、財産目録の作成

    遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

    相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

    行政書士に依頼できない相続手続き

    • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
    • 他の相続人との交渉
    • 相続放棄の申述手続き
    • 遺言書の検認手続き
    • 相続登記
    • 相続税申告、準確定申告

    大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

    東京都文京区で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

    • 相続登記(不動産の名義変更)
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書文案の作成
    • 成年後見人手続き
    • 遺言の執行

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

    相続登記(不動産の名義変更)

    相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続登記の手続きの義務化

    相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

    相続手続き

    相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

    相続放棄

    相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

    相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

    相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

    成年後見

    成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

    成年後見とは

    成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。

    おすすめの相続の専門家

    • 「闘う民事弁護」がモットー

      河内謙策法律事務所

      河内謙策法律事務所(東京都文京区)

      新大塚駅周辺に対応可能

      アクセス
      地下鉄丸の内線「新大塚駅」より徒歩3~5分

      貴方のお悩みの事件の解決に全力を尽くします。私の長い経歴と経験がきっとお役に立つと思います。 私は「闘う民事弁護」をモットーにしています。とにかく、気軽にご相談ください。

      • 遺言書
      • 遺留分
      • 遺産分割
      • 紛争・争続
      • 相続財産調査
      • 相続登記
      • 相続放棄
      • 成年後見
      • 相続手続き
      • 電話相談可
      • 土日相談可
      • 18時以降相談可

    相続・遺言の専門家探しを
    いい相続が無料サポート!

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    ※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。


    24時間気軽に相談

    相続・遺言の専門家探しをいい相続が無料サポート!

    電話での無料問い合わせ

    phone

    0120-932-437

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    ※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。


    24時間受付

    いい相続お客さまセンター

    相続・遺言の専門家探しを
    いい相続が無料サポート!

    ▼電話相談・見積り依頼(無料)

    phone

    0120-932-437

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    ※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。


    24時間気軽に相談

    相続のお悩み解決特集

    資料ダウンロード

    いい相続お客さまセンター

    相続・遺言の専門家探しを
    いい相続が無料サポート!

    ▼電話相談・見積り依頼(無料)

    phone

    0120-932-437

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    ※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。


    24時間気軽に相談

    東京都文京区 新大塚駅周辺での相続に役立つ情報

    新大塚駅

    東京都文京区にある新大塚駅は、東京メトロ 丸ノ内線の駅です。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、新大塚駅がある東京都文京区で相続について考えた時に重要なことをまとめました。

    新大塚駅の基本情報

    〒112-0012 東京都文京区大塚4-51-5(東京メトロ)

    東京メトロ(東京地下鉄) 丸ノ内線(M24)

    新大塚駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、新大塚駅周辺(標準地番号:豊島-5)の公示価格は710,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約530,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は730,000円/m² (2019年)となっています。

    新大塚駅がある東京都文京区の相続関連情報

    東京23区の北寄りにある文京区は、閑静な住宅街を擁する文教地区です。新宿区・千代田区・台東区・豊島区・北区・荒川区などに隣接しており、面積は11.29 km²、人口は約22万人。区内を走る路線は東京メトロ各線と都営線(三田線・大江戸線)のみであり、都心の中では珍しく、JRの駅が一つもない区となっています。東京大学や講談社など、教育・出版分野の重要施設・企業が多数立地しています。

    人口:226,114人/世帯数:123,849世帯/死亡者数:1,685人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    新大塚駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    新大塚駅がある東京都文京区の相続に関連のある施設には、文京区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明など

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    文京区役所 〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21
    文京シビックセンター 〒112-0003 東京都文京区春日1-16-21
    大原地域活動センター 〒112-0011 東京都文京区千石1-4-3
    大塚地域活動センター 〒112-0012 東京都文京区大塚1-5-17
    音羽地域活動センター 〒112-0013 東京都文京区音羽1-22-14(旧福祉センター跡地)
    湯島地域活動センター 〒113-0033 東京都文京区本郷7-1-2 文京総合体育館内
    向丘地域活動センター 〒113-0023 東京都文京区向丘1-20-8
    根津地域活動センター 〒113-0031 東京都文京区根津2-20-7
    汐見地域活動センター 〒113-0022 東京都文京区千駄木3-2-6
    駒込地域活動センター 〒113-0021 東京都文京区本駒込3-22-4 本駒込地域センター内

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

    小石川税務署 〒112-8558 東京都文京区春日1-4-5 (管轄地域:文京区のうち小石川地区)
    本郷税務署 〒113-8459 東京都文京区西片2-16-27 (管轄地域:文京区のうち本郷地区)
    文京都税事務所 〒112-8550 東京都文京区春日1-16-21

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    文京公証役場 〒112-0003 東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階

    (2020年10月現在)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 (不動産登記管轄区域:千代田区、中央区、文京区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2

    (2020年10月現在)

    あなたが最近閲覧した
    記事・専門家・サービス