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飯能駅(埼玉県)成年後見に強い司法書士/行政書士《無料相談》

飯能駅(埼玉県)の成年後見に強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な成年後見に強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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    埼玉県飯能市で行政書士に依頼できる相続手続きとは?

    埼玉県飯能市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

    • 遺言書文案の作成
    • 公正証書遺言の作成手続き
    • 相続人調査
    • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
    • 相続財産調査、財産目録の作成
    • 不在者財産管理人の候補者になること
    • 遺産分割協議書の作成
    • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
    • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
    • 遺言の執行

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

    遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

    相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

    預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

    金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

    しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

    相続人調査

    遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

    相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

    通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

    相続財産調査、財産目録の作成

    遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

    相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

    行政書士に依頼できない相続手続き

    • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
    • 他の相続人との交渉
    • 相続放棄の申述手続き
    • 遺言書の検認手続き
    • 相続登記
    • 相続税申告、準確定申告

    大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

    埼玉県飯能市で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

    • 相続登記(不動産の名義変更)
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書文案の作成
    • 成年後見人手続き
    • 遺言の執行

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

    相続登記(不動産の名義変更)

    相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続登記の手続きの義務化

    相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

    相続手続き

    相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

    相続放棄

    相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

    相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

    相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

    成年後見

    成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

    成年後見とは

    成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。

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    埼玉県飯能市 飯能駅周辺での相続に役立つ情報

    飯能駅

    飯能駅 (埼玉県飯能市)は、西武池袋線の駅です。
    飯能駅の辺りには西武バス 飯20系、飯41系、飯41-1系「飯能駅南口」停留所等のバス停が存在します。東飯能駅までは徒歩約10分です。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、飯能駅がある埼玉県飯能市で相続について考えた時に重要なことをまとめました。

    飯能駅の基本情報

    〒357-0038 埼玉県飯能市仲町11-21(西武鉄道)

    西武鉄道 池袋線(SI26)

    飯能駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、飯能駅周辺(標準地番号:飯能-9)の公示価格は118,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約94,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は91,000円/m² (2020年)となっています。

    飯能駅がある埼玉県飯能市の相続関連情報

    埼玉県の南西部にある飯能市は、人口約8万人、面積約193k㎡で、周囲は秩父市、狭山市、入間市、日高市、入間郡毛呂山町、越生町、比企郡ときがわ町、秩父郡横瀬町、東京都青梅市、西多摩郡奥多摩町に接しています。市域の約75%が森林でかつては林業と織物の町として栄えましたが、昭和40年代ころからは住宅地が広がり、人口も増加してきました。都心から約40kmで、JR東日本八高線、西武池袋線、西武秩父線の3つの路線が通っています。市役所は西武池袋線・JR八高線の東飯能駅東口から徒歩で5分ほどのところにあります。また、西武池袋線飯能駅の改札南側にも飯能駅サービスコーナーがあり、戸籍関連や印鑑証明などの各種証明書を交付しています。

    人口:79,553人/世帯数:35,250世帯/死亡者数:866人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:埼玉県さいたま市の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <さいたま市>世帯人員:3.03人/年間収入:758万円/貯蓄:2,365万円/負債:906万円/持家率:93.5%/集計世帯数:73世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    飯能駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    飯能駅がある埼玉県飯能市の相続に関連のある施設には、飯能市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

    市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    飯能市役所 〒357-8501 埼玉県飯能市大字双柳1-1
    飯能駅サービスコーナー 〒357-0036 埼玉県飯能市南町1-22
    飯能中央地区行政センター 〒357-0063 埼玉県飯能市大字飯能60-1
    第二区地区行政センター 〒357-0067 埼玉県飯能市大字小瀬戸19-1
    精明地区行政センター 〒357-0015 埼玉県飯能市大字小久保55-1
    双柳地区行政センター 〒357-0021 埼玉県飯能市大字双柳970-2
    加治地区行政センター 〒357-0045 埼玉県飯能市大字笠縫59-1
    加治東地区行政センター 〒357-0023 埼玉県飯能市大字岩沢1283-1
    美杉台地区行政センター 〒357-0041 埼玉県飯能市美杉台1-2-1
    南高麗地区行政センター 〒357-0054 埼玉県飯能市大字下直竹1122-2
    吾野地区行政センター 〒357-0216 埼玉県飯能市大字吾野186-1
    東吾野地区行政センター 〒357-0204 埼玉県飯能市大字虎秀14-5
    原市場地区行政センター 〒357-0124 埼玉県飯能市大字原市場1048-1
    名栗地区行政センター 〒357-0111 埼玉県飯能市大字上名栗3125-1

    (2020年12月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。

    所沢税務署 〒368-8666 埼玉県所沢市並木1-7 (管轄地域:所沢市 飯能市 狭山市 入間市)

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。

    近隣地域の公証役場をご利用ください。

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>さいたま地方法務局 所沢支局 〒359-0042 埼玉県所沢市並木6-1-5(管轄区域:所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市)
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>さいたま地方法務局 飯能出張所 〒357-0021 埼玉県飯能市双柳94-15 (不動産登記管轄区域:飯能市、日高市)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
    さいたま家庭裁判所 川越支部 〒350-8531 埼玉県川越市宮下町2-1-3
    さいたま家庭裁判所飯能出張所 〒357-0021 埼玉県飯能市大字双柳371

    (2020年10月現在)

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