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はじめまして。兵庫県神戸市にある神戸すえひろ税理士法人-相続あんしん相談室- でございます。男性税理士3名、女性税理士3名が在籍いたしております。 相続あんしん相談室では、ときには事務所を超えた税理士同士の連携により、 あらゆる方法でお客様のご相続をサポートさせていただきます。 相続専門の税理士が申告書提出までご対応いたしますので、 どうぞ安心してご相談ください。 ◇相続税の申告 ~ご依頼までの流れ~ 1.マッチングしたお客様へご連絡、無料相談の実施及びお見積のご提示 ☆初回面談より、丁寧にヒアリングをさせていただきます。 ☆ご不安なことやご希望など、お聞かせくださいませ。 2.成約後、申告書作成業務を開始 ☆申告に必要な資料等、別途お客様にて収集いただく場合もでてまいることが ございますが、担当税理士よりわかり易くご案内いたします。 3.途中経過報告 ☆ご用意いただきました資料等をもとに申告書作成を進めます。 ☆相続税額の概算額が判明しましたら、お客様へ途中経過をご報告 させていただきます。 4.申告書内容のご説明をいたします。必要書類への押印をいただきます。 ☆担当税理士より、作成した申告書の内容を丁寧にご説明いたします。 ☆またその際、万が一の税務調査に備え、税務署からの指摘箇所となり得る点に ついてもお話しさせていただきます。 ☆お客様にご了解をいただけましたら、遺産分割協議書や相続税申告書、 必要な書類への押印をいただきます。
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人生で何度も経験することがない相続手続。 お身内の方が亡くなり、慣れない葬祭等で心身ともに疲れ果てたご遺族に、遺産分割、相続税申告、預金口座の解約手続など、否応なしに降りかかる相続に関する様々な手続き。期日が決まっている手続きもあり、必要書類を全て整え、今まで経験したことがほとんどない手続きを無事完了させるには、かなりの労力と時間を必要とします。
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当事務所は、不動産業界26年・不動産取引総額220億円以上・不動産調査現場2500件以上を取扱い実績がある元大手不動産開発売買会社のトップ営業マンが、実務者の目利きにより、相続財産の大半を占める相続不動産の正確な価値やリスクを見える化できる不動産法務に強い行政書士事務所です。 また、当事務所で宅地建物取引業知事免許を取得しているため、他の事務所でも取り扱われている相続業務全般の取扱いに加え、遺産分割時における共同相続人間の担保責任対策や納税資金の原資となる相続不動産を不動産オークションで高値売却したり、遺産分割後の親族間不動産売買や不動産交換契約、相続の前後でもご相談いただける「相続不動産の共有回避、共有解消」や、相続土地国庫帰属制度による国に対する土地所有権放棄も申請から契約・決済まで、ワンストップで完全サポートしております。
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「相続」は“争族”と揶揄されるくらい、感情が先立ち、紛争が深化して長引いてしまうことも多くあります。私たち弁護士は、ご依頼者さまにとってベストな解決を獲得するために全力を尽くすことはもちろん、不用意に紛争を複雑化・長期化することがないよう、常に事件の「筋」を見極め迅速かつ公平な解決を目指しております。 ご相談は30分無料ですので、遺産相続についてのお悩み・ご不安はいつでも、何でも、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。 ※弁護士へのご相談はご来所のみのご相談となります。 ※30分以上のご相談は有料相談となります。 弁護士法人ALG&Associatesは、年間相談件数が1,100件以上(2021年5月~2022年4月末まで)の相続問題に関する反響をいただいており、さまざまなご相談をお受けしています。 また、経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、豊富な法知識と経験をもとに、個々の事案に応じた解決方法をご提案申し上げ、ご依頼者様の希望を実現するよう全力でサポートします。相続問題において弁護士がお手伝いできる範囲は、非常に多岐にわたります。 相続に関する悩みをお持ちの方の中には、 ・これはそもそも相続問題なのか? ・くだらない悩みと思われないかな? ・遺産は大して多くないけどいいのかしら? といった思いを抱いている方もおられると思います。こうしたお悩みについて、法的に解決できるかどうか、弁護士が介入する意義があるかどうかを判断するのも弁護士の仕事の一つです。遠慮せず、お気軽にご相談ください。 遺言書の作成など、相続の準備も弁護士にお任せください。また、財産の「管理」ではなく「活用」のための民事信託の検討など、相続発生「前」にも様々なリーガル・ニーズが存在します。弁護士法人ALG&Associatesは、豊富な法律知識と経験をもとに、ご依頼者さまの多様なニーズに応える最適なリーガル・サービスを提供します。
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はじめまして、弁護士法人リーセット 代表弁護士の田中です。 この度は当ページをご覧いただきまして、ありがとうございます。弁護士法人リーセットでは設立以来、分野問わず多くの相続事案に携わって参りました。 弁護士が扱う分野は、相続・企業法務・交通事故・債務整理・離婚など様々ですが、どの分野においても、弁護士やスタッフが一丸となって業務を遂行しています。特に、依頼者の方との関係性を大切にし、丁寧に向き合い、不安や問題をなくしていただけるよう尽力しております。 弁護士事務所というと敷居が高いと感じる方が多いかもしれませんが、ご相談にお越しいただくことで、そのイメージを払拭していただけることと思います。依頼者の方に最善のリーガルサービスを提供するよう努めて参りますので、是非ご相談いただければ幸いです。
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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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弊所では、相続のご相談に関して、個人のお客様からの直接のご依頼は勿論として、都市銀行や生命保険会社からのご依頼も数多くお受けさせて頂いております。 大切なお客様をご紹介頂けるのは事務所の信頼によるものであり、これは相続等の案件に限らず、司法書士業をする中で最も大切な事だと考えております。 【対応地域】兵庫県、大阪府 【営業時間】平日9:00~19:00 土日夜間も対応しております。
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遺産整理などの、相続手続きの一切を当事務所へご依頼いただき、相続人全員に代わって相続手続きをご依頼いただく事が可能です。
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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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三宮駅徒歩5分の神戸国際会館の17階に事務所があります 事務所の特徴は以下の通りです 1.土日も含めて365日対応可です 2.ZOOMを利用してリモート対応も可能です 3.開業以来23年間で800件以上の相続税申告実績があります 4.相続税の税務調査を受ける確率が2%未満という低さです 5.すべての面談は、所長税理士が対応します 6.弁護士、司法書士、土地家屋調査士と連携しています 7.初回面談の60分は、無料で対応します 8.相続税対策のご相談も、2000件以上の実績があります 9.不動産賃貸業に関するご相談も承ります 10.
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兵庫県神戸市中央区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
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自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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