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何から手をつけていいのか、戸惑うことが多いのが相続です。当事務所では、まずお話を丁寧に伺ったうえで、今後の流れを説明し、ご納得いただき迅速にご対応させていただきます。 相続関係だけでなく、各種許認可業務、帰化申請などの国際関係業務、会社設立なども幅広くご対応させていただいております。 どんな些細なことでも、お困りのことはまずお気軽にご相談ください。
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個人事務所ではなく行政書士法人として、組織化しているため、遺言書作成や相続手続き業務も効率的に進めていくことが可能です。 地域密着で相続手続きに関するサポートを包括的にさせて頂きます。 わかりやすく・親切・丁寧をモットーにご対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
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大切な人が亡くなったが、 なにから手をつけて良いのか分からない… 今後どういった手続きをしていけば良いのだろう… 遺言の上手な書き方ってどうすれば良いんだろう? 相続についての不安やお悩みを少しでも取り除いて、お一人でも多くの方の力になれるよう、ご相談からご提案、今後の流れ、相続手続きを分かりやすく・親しみやすく、最後までサポートさせていただきます。
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当事務所は、契約書作成代理・起案アドバイス・契約書チェック・事実証明書類作成・公正証書化に関する業務を専門としています。 相対する利益の調和と合意の形成に力を注いでおり、相続の分野は些細なことから揉め事も発展することもありますが、予防法務の観点で紛争を未然に防ぎ、ご遺族の平穏な相続を目指します。 金融機関への対応として、銀行員が中心に受験している相続アドバイザーの資格を関係者も取得するなど、日々研鑽を重ねています。
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遺産相続は、ご相続人様全員の協力が不可欠です。 すべてのご親族の方にご納得いただけるように、心地よくお手続きをお任せいただけるように、弊社では最大限のサポートさせていただくべく、日々の業務に取り組んでいます。 まずはお気軽に、ご相談下さい。 精一杯のサポートをさせていただきます。
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相続が発生した場合 申告には十分な時間が必要です 必要書類を集めて 内容を検討したり書類等のやり取りで 2~3ヶ月程度はかかります 代表者だけではなく相続人全員の協力が不可欠です 相続税申告の流れは概ね以下の通りです ① 事務所での面談(私の訪問も可) ② 関係書類の提出(郵送も可) ③ 事務所での内容検討 ④ 提出いただいた書類等のヒアリング(連絡は 対面だけではなく電話やLINE・Faxでも可) ⑤ 不動産等の現地確認と写真撮影及び計測等 (私が出向きます 案内をお願いします) ⑥ 不動産評価の検討 ⑦ 申告書(案)の作成 分割協議書(案)の作成 ⑧ 事務所で申告内容を説明(私の訪問も可)及び全員の印鑑証明書の提出 ⑨ 相続税申告の提出(遠方の場合電子送信) ⑩ 納付書及び申告書の控えの交付 ⑪ 税理士報酬の支払い という流れで進行します
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大阪府大阪市中央区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
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また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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