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松山/松山駅前駅(愛媛県)紛争・争続に強い司法書士/行政書士《無料相談》

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      相続に関する手続きは、人生において何度も経験することのないものです。それも大切な家族を亡くした悲しみを抱えながら。不慣れが故に不安になることも多いと思います。 また、これからご自身の相続について考えられる方も、「相続」が「争族」となってしまわないか?相続税はいくらくらい必要なのか?納税資金は確保出来るのか?そのような不安もあると思います。 そうした不安を解消するためにも、相続に関する様々な相談ができ、適切なアドバイスをしてくれる「相続の専門家」が身近に必要です。 我々「松山あんしん相続税相談室」は、累計1,000件を超える相続に関する相談を受けてきました。単に相続の手続きスピードや相続税の節税だけを考えるのではなく、皆様に寄り添い、財産を遺される方、引継がれる方の「想い」を守ることを心掛けて、全力でサポートさせていただいています。 相続が発生し不安や悩みを抱えていらっしゃる方、相続の生前対策を考えられていらっしゃる方、まずはお気軽にご相談ください。 【対応地域】愛媛県 【営業時間】平日9:00~18:00、土日祝は事前予約で対応可能

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      私は警察官を27年間勤め、その経験を基に、少子超高齢化時代に地域社会に貢献すべく、相続・空き家専門の事務所を立ち上げました。  相続相談を窓口に、シニアの生活に潜む「不安」「不満」「不足」の解消に、総合的に取り組んでおりますので、是非、お声掛けください。

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      行政書士くにもと事務所

      行政書士くにもと事務所(愛媛県松山市)

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      住所
      愛媛県松山市南江戸3丁目10-15池田ビル103号

      相続の多くのトラブルは、事前準備することで未然に防ぐことができます。 相続により大切な家族が疎遠になるようなことだけは避けなければなりません。 今からできることを始めてはいかがでしょうか? 弊所ではお客様に寄り添った最適なサポートを心がけております。 遺言書の作成支援から遺産分割協議書の作成まで、何なりとお問い合わせください。 【対応地域】愛媛県松山市、東温市、松前町、砥部町 【営業時間】平日9:00~18:00

    • 山崎芳彦司法書士事務所

      山崎芳彦司法書士事務所(愛媛県松山市)

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      住所
      愛媛県松山市南斎院町967-1
    • 矢野照彦税理士事務所

      矢野照彦税理士事務所(愛媛県松山市)

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      住所
      愛媛県松山市南江戸2丁目5-34
    • 渡部敬三税理士事務所

      渡部敬三税理士事務所(愛媛県松山市)

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      住所
      愛媛県松山市辻町3-41
    • 渡部高広司法書士事務所

      渡部高広司法書士事務所(愛媛県松山市)

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      住所
      愛媛県松山市南江戸3丁目11-12
    • 井上英俊行政書士事務所

      井上英俊行政書士事務所(愛媛県松山市)

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      住所
      愛媛県松山市南斎院町237番地1
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      水野千夏行政書士事務所(愛媛県松山市)

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      住所
      愛媛県松山市本町2丁目4番地31 M’s GROUP.BLD 3F
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      愛媛行政書士事務所(愛媛県松山市)

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      住所
      愛媛県松山市生石町671番地1 マドカビル1F
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      愛媛県松山市千舟町6丁目5番地5 サーパス市駅前1001号
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      下田弘志税理士事務所(愛媛県松山市)

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      住所
      愛媛県松山市竹原3丁目3-11
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      中越公平税理士事務所(愛媛県松山市)

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      丸木公介税理士事務所(愛媛県松山市)

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      愛媛県松山市宮田町139番地14
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      税理士法人池田会計事務所(愛媛県松山市)

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      愛媛県松山市南堀端町4番7
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      近藤司法書士事務所(愛媛県松山市)

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      愛媛県松山市空港通1丁目3-16-201
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      菅野行政書士事務所(愛媛県松山市)

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      愛媛県松山市南斎院町1113番地3
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      吉村達也司法書士事務所(愛媛県松山市)

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      住所
      愛媛県松山市空港通3丁目12-18-210
    • 行政書士いろは事務所

      行政書士いろは事務所(愛媛県松山市)

      松山/松山駅前駅周辺に対応可能

      住所
      愛媛県松山市南江戸二丁目3番36号

    愛媛県松山市で行政書士に依頼できる相続手続きとは?

    愛媛県松山市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

    • 遺言書文案の作成
    • 公正証書遺言の作成手続き
    • 相続人調査
    • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
    • 相続財産調査、財産目録の作成
    • 不在者財産管理人の候補者になること
    • 遺産分割協議書の作成
    • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
    • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
    • 遺言の執行

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

    遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

    相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

    預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

    金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

    しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

    相続人調査

    遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

    相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

    通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

    相続財産調査、財産目録の作成

    遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

    相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

    行政書士に依頼できない相続手続き

    • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
    • 他の相続人との交渉
    • 相続放棄の申述手続き
    • 遺言書の検認手続き
    • 相続登記
    • 相続税申告、準確定申告

    大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

    愛媛県松山市で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

    • 相続登記(不動産の名義変更)
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書文案の作成
    • 成年後見人手続き
    • 遺言の執行

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

    相続登記(不動産の名義変更)

    相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続登記の手続きの義務化

    相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

    相続手続き

    相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

    相続放棄

    相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

    相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

    相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

    成年後見

    成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

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