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心斎橋駅(大阪府)遺留分に強い司法書士/行政書士《無料相談》

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      当事務所は、外国人の在留資格を中心に幅広くご相談に対応しています。特に相続手続きについては、代表の新が両親の死亡後の手続きで大変苦労しました。その経験をもとにお客様目線でのアドバイスをさせていただきます。

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      「相続」は“争族”と揶揄されるくらい、感情が先立ち、紛争が深化して長引いてしまうことも多くあります。私たち弁護士は、ご依頼者さまにとってベストな解決を獲得するために全力を尽くすことはもちろん、不用意に紛争を複雑化・長期化することがないよう、常に事件の「筋」を見極め迅速かつ公平な解決を目指しております。 ご相談は30分無料ですので、遺産相続についてのお悩み・ご不安はいつでも、何でも、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。 ※弁護士へのご相談はご来所のみのご相談となります。 ※30分以上のご相談は有料相談となります。 弁護士法人ALG&Associatesは、年間相談件数が1,100件以上(2021年5月~2022年4月末まで)の相続問題に関する反響をいただいており、さまざまなご相談をお受けしています。 また、経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、豊富な法知識と経験をもとに、個々の事案に応じた解決方法をご提案申し上げ、ご依頼者様の希望を実現するよう全力でサポートします。相続問題において弁護士がお手伝いできる範囲は、非常に多岐にわたります。 相続に関する悩みをお持ちの方の中には、 ・これはそもそも相続問題なのか? ・くだらない悩みと思われないかな? ・遺産は大して多くないけどいいのかしら? といった思いを抱いている方もおられると思います。こうしたお悩みについて、法的に解決できるかどうか、弁護士が介入する意義があるかどうかを判断するのも弁護士の仕事の一つです。遠慮せず、お気軽にご相談ください。 遺言書の作成など、相続の準備も弁護士にお任せください。また、財産の「管理」ではなく「活用」のための民事信託の検討など、相続発生「前」にも様々なリーガル・ニーズが存在します。弁護士法人ALG&Associatesは、豊富な法律知識と経験をもとに、ご依頼者さまの多様なニーズに応える最適なリーガル・サービスを提供します。

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    • 【オンライン相談可】愛知総合法律事務所は、昭和53年に設立し、設立から40年を迎える老舗の弁護士事務所です。

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      弁護士だけでなく、税理士、司法書士、社会保険労務士が在籍しており、ワンストップのリーガルサービスの提供を行っております。 相続の問題で、どんな解決が良いと思うかは、人それぞれ異なっているはずです。 お話をじっくりと伺い、解決の時に「依頼してよかった」と思っていただけるよう精一杯努めますので、お気軽にご相談ください。 愛知総合法律事務所大阪心斎橋事務所は、大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅、大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅から徒歩3分の距離にあり、お客様にご利用頂きやすい立地となっています。心斎橋をはじめとして、淀屋橋、難波、天王寺、梅田など近隣のお客様からのご利用もお待ちしております。

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      大阪府大阪市西区立売堀1丁目3番13号 第三富士ビル9F

      相続・遺言・成年後見の専任スタッフが対応します。専門的な知識と豊富な経験に基づくサービスを提供。東京・大阪・横浜の3拠点で対応できる体制を整えております。 代表が第一人者として数々のセミナーで講演しているスペシャリストの集団でございますので、どんな些細なお悩みでも安心してご相談ください。

    • 【平日夜間対応可】お仕事帰りにどうぞ!心斎橋駅・長堀橋駅すぐです

      うちはし税理士事務所

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      大阪市中央区南船場2丁目10番28号NKビル5階

      当事務所は大切な方を亡くされた皆様のご負担をできる限り軽減するため、丁寧にご対応させていただくことをお約束します。 相続手続きは人生の中でたくさん起こることではないうえに手続きも広範囲にわたるため、わかりやすく納得いただける形でご説明をさせていただきます。 また、お仕事をされている方の負担にならないよう事前予約制ですが、平日夜間・土日対応も可能です。 事務所は大阪市中央区、心斎橋駅や長堀橋駅から徒歩でお越しいただけますので、お仕事帰りにご相談にお立ち寄りいただくことも多いです。 弁護士・司法書士等提携士業のご紹介も可能ですので、ワンストップでご対応することも可能です。 どういった手続きがいつまでに必要か、専門家に依頼したほうが良いのか、疑問がある方は初回面談無料ですのでお気軽にご連絡ください。 対応は代表の30代の税理士がさせていただきます。親世代の相続手続きを代わって行われるような依頼者様と世代が近くなることが多いため、お気軽に相談いただけると思います。

    • 長堀橋駅より徒歩1分!土日祝対応可能。 必ず分かりやすくご説明致します。

      司法書士法人リエゾン

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      大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目4-1 オリエンタル東心斎橋ビル810

      大阪メトロ長堀橋駅より徒歩1分の好立地。 相談料無料。 事前にご連絡いただければ土日祝日も対応可能です。 経験豊富な司法書士が丁寧かつスピーディーに対応させていただきます。 不動産や預貯金等の相続手続き、遺言書の作成、遺産整理手続き、相続放棄、家族信託、生前贈与等幅広く対応しております。 依頼者様のご要望に添いながら最も望ましいご提案をさせていただきます。 携帯電話、LINEなど様々な手段で連絡可能です。 どうぞお気軽にお問い合わせください。

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      大阪府大阪市中央区南船場2丁目11-9
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      株式会社淺野藤田会計事務所(大阪府大阪市中央区)

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      大阪府大阪市西区北堀江1丁目1-7-706
    • 小池司法書士事務所

      小池司法書士事務所(大阪府大阪市中央区)

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      大阪府大阪市中央区北久宝寺町4丁目3-8-402
    • 須山健税理士事務所

      須山健税理士事務所(大阪府大阪市中央区)

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      大阪市西区西本町1丁目3番15号大阪建大ビル4F
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      クロスターミナル行政書士事務所(大阪府大阪市中央区)

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      大阪府大阪市西区立売堀1-6-13 南本町天祥ビル2号館213

    大阪府大阪市中央区で行政書士に依頼できる相続手続きとは?

    大阪府大阪市中央区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

    • 遺言書文案の作成
    • 公正証書遺言の作成手続き
    • 相続人調査
    • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
    • 相続財産調査、財産目録の作成
    • 不在者財産管理人の候補者になること
    • 遺産分割協議書の作成
    • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
    • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
    • 遺言の執行

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

    遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

    相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

    預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

    金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

    しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

    相続人調査

    遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

    相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

    通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

    相続財産調査、財産目録の作成

    遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

    相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

    行政書士に依頼できない相続手続き

    • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
    • 他の相続人との交渉
    • 相続放棄の申述手続き
    • 遺言書の検認手続き
    • 相続登記
    • 相続税申告、準確定申告

    大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

    大阪府大阪市中央区で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

    • 相続登記(不動産の名義変更)
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書文案の作成
    • 成年後見人手続き
    • 遺言の執行

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

    相続登記(不動産の名義変更)

    相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続登記の手続きの義務化

    相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

    相続手続き

    相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

    相続放棄

    相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

    相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

    相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

    成年後見

    成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

    遺留分とは

    遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。

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