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名古屋/名鉄名古屋/近鉄名古屋駅(愛知県)遺留分に強い司法書士/行政書士《無料相談》

名古屋/名鉄名古屋/近鉄名古屋駅(愛知県)の遺留分に強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な遺留分に強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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      自分らしく今を生きるためのエンディングノート(=終活ではありません。これからの人生の始まりのノートです)遺言書作成のアドバイス(=家族に渡す最期のラブレター)遺産分割協議書(=心穏やかに故人を偲ぶお手伝い) 私どもはそう考えます。

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      フジ総合グループ名古屋事務所では、相続税土地評価に強い不動産鑑定士と 相続税に特化した税理士がタッグを組んで業務に当たっています。 また、徹底した調査に基づく適正な土地評価によりお客様の適正な納税額を算出し、 把握していただくことにより相続対策に活かすことができます。 相続税申告、相続税還付、相続対策のお困りごとは、フジ総合グループ名古屋事務所までお気軽にご相談ください。

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      ご遺族がおこなうべき遺産相続の手続きは、実に数十種類以上あるともあるともいわれ、その手続きにかかる時間や労力は途方もないものになります。 当事務所では、お客様のご負担を軽くできるよう、様々なサポートプランをご用意しております。 相続手続きのことでお悩みなら、行政書士法人みらいリレーション にお気軽にご相談ください。

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      医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 ◇料金体系 ■遺言書作成(遺言書保管料を含む) 8万8,000円~ ■相続人調査 5万5,000円~ ■相続財産調査 3万3,000円~ ■相続関係説明図作成 1万1,000円 ■相続放棄の申述 ・被相続人が亡くなってから3か月経過前:2万2,000円~ ・被相続人が亡くなってから3か月経過後:6万6,000円~ ※ただし、放棄の有効性を争われた場合は、その他の金銭請求事件等として、別途、弁護士報酬をいただきます。 ■限定承認 限定承認の申述:11万円~ ■清算手続 ・着手金:33万円~ ・報酬金:33万円~ ※ただし、清算の結果、相続する財産がある場合は、その財産の11%を加算させていただきます。 ■遺留分侵害額請求 【着手金】 無料 【報酬金】 経済的利益のうち ・~1,000万円以下までの部分:19.8% ・1,000万円を超える部分~5,000万円以下の部分:13.2% ・5,000万円を超える部分~1億円以下の部分:9.9% ・1億円を超える部分~2億円以下の部分:7.7% ・2億円を超える部分:5.5% 1.事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。 2.上記にかかわらず、報酬金の最低額は、33万円程度を目安とさせていただいております。 3.事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。 4.実費等のほか、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。 5.相続の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。 6.定義等につきましてはお問い合わせください。

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      相続は、残されたご家族への最後のメッセージです。だからこそ、相続は慎重かつ具体的に進める必要があります。相続の準備が不完全だったばかりに、思わぬトラブルが発生してからでは、遅いのです。相続トラブルの事前防止のために、ぜひ弁護士の知識と経験をご活用ください。 また、不幸にして相続のトラブルが起こってしまった場合も、弁護士にご相談ください。依頼者様の権利を守り、適正な相続を実現するお手伝いをさせていただきます。愛するご家族が、相続によって「争族」にならないために、当法律事務所が手助けをいたします。 相続・遺産分割の問題は誰にでも起こりうるものです。相続問題について、弁護士がお力になれることは多岐にわたります。典型的なご相談の例をご紹介します。 【相続の手続一般】 相続が発生したが、何をして良いか分からず、不安です。 【遺産分割協議】 弁護士に他の相続人と相続・遺産分割の交渉をしてほしいです。 【遺産分割、不在者財産管理人など】 他の相続人がどこにいるか分かりません。相続・遺産分割の交渉を進められなくて困っています。 【遺産分割】 遺産分割で協議をしているが、親族間で争っています。 【遺産分割調停・審判】 兄弟から遺産分割調停を起こされた。自分では対応できないので、弁護士に依頼したいです。 【遺言作成、公正証書遺言、自筆証書遺言など】 将来、自分が死んだときのために遺言書を作っておきたいと考えています。 【遺留分侵害額(減殺)請求】 亡父が遺言書を遺しました。しかし、私の遺留分が考慮されていません。遺留分侵害額(減殺)請求をしたいです。 【遺言無効確認訴訟など】 亡母の遺言書が作成された時期には、亡母は認知症になっていました。無効ではないでしょうか。 【遺産分割、不当利得返還請求、不法行為に基づく損害賠償請求】 他の相続人が父の生前に、父の財産を使い込んでいました。何とか取り返せませんか。 【成年後見】 父は認知症です。同居している兄弟が財産管理をしているようですが、父のお金を自分たちのために使っているようです。何とかならないでしょうか。 当事務所は、初回相談は60分無料でご対応してしております。上記の相談内容等でお悩みの方は、ぜひご相談お待ちしております。

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      弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所

      弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所(愛知県名古屋市中村区)
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      名古屋市営地下鉄 桜通線「国際センター駅」より徒歩1分
      JR各線「名古屋駅」桜通口より徒歩6分
      名鉄/近鉄「名古屋駅」より徒歩8分
      ※ユニモール地下街をご利用の方は、12番出口または14番出口が便利です。

      相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。

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      医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。

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    • 服部勇人税理士事務所

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      名古屋市中村区名駅5丁目6番18号伊原ビル4階
    • 東陽監査法人名古屋事務所

      東陽監査法人名古屋事務所(愛知県名古屋市中村区)

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      愛知県名古屋市中村区名駅4丁目26-13
    • 川部雅文行政書士事務所

      川部雅文行政書士事務所(愛知県名古屋市中村区)

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      住所
      愛知県名古屋市中村区太閤三丁目9番15号
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      愛知県名古屋市中村区名駅4丁目3-10
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      住所
      愛知県名古屋市中村区太閤1丁目20-13
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      石原輝夫税理士事務所(愛知県名古屋市中村区)

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      愛知県名古屋市中村区椿町22-15
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      ●税理士業務●経営、事業承継のコンサルタント業務

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      住所
      愛知県名古屋市中村区竹橋町17番9号
    • 古山吉広税理士事務所

      古山吉広税理士事務所(愛知県名古屋市中村区)

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      住所
      愛知県名古屋市中村区則武1丁目24-7
    • 杉原誠税理士事務所

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      名古屋市中村区椿町16番4号しらさぎビル5C
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      名古屋市中村区名駅南1丁目28番19号名南クリヤマビル5階

    愛知県名古屋市中村区で行政書士に依頼できる相続手続きとは?

    愛知県名古屋市中村区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

    • 遺言書文案の作成
    • 公正証書遺言の作成手続き
    • 相続人調査
    • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
    • 相続財産調査、財産目録の作成
    • 不在者財産管理人の候補者になること
    • 遺産分割協議書の作成
    • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
    • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
    • 遺言の執行

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

    遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

    相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

    預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

    金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

    しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

    相続人調査

    遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

    相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

    通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

    相続財産調査、財産目録の作成

    遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

    相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

    行政書士に依頼できない相続手続き

    • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
    • 他の相続人との交渉
    • 相続放棄の申述手続き
    • 遺言書の検認手続き
    • 相続登記
    • 相続税申告、準確定申告

    大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

    愛知県名古屋市中村区で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

    • 相続登記(不動産の名義変更)
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書文案の作成
    • 成年後見人手続き
    • 遺言の執行

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

    相続登記(不動産の名義変更)

    相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続登記の手続きの義務化

    相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

    相続手続き

    相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

    相続放棄

    相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

    相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

    相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

    成年後見

    成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

    遺留分とは

    遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。

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