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三田駅(東京都)相続手続きに強い専門家《無料相談》

三田駅(東京都)の相続手続きに強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。室谷 和宏、好川 久治、弁護士法人アザレア法律事務所東京事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い専門家をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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    東京都港区で専門家を選ぶ時のポイントは?

    専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

    例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

    また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

    よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

    いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

    東京都港区で専門家に相続手続きを頼むと費用相場はいくらくらい?

    相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。

    例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。

    また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

    既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。

    いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

    東京都港区で相続に関する相談は、誰にしたらいい?

    相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。

    大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。

    ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。

    いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。

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    東京都港区 三田駅周辺での相続に役立つ情報

    三田駅

    三田駅は東京都港区にあり、都営浅草線・三田線が停車します。JR東日本 山手線・京浜東北線 田町駅に接続しています。
    三田駅の辺りには都営バス 反90系「三田駅」停留所、港区バス 田町ルート系「勤労福祉会館」「三田線三田駅」停留所などのバス停があります。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、三田駅がある東京都港区で相続に必要なことをまとめました。

    三田駅の基本情報

    〒108-0014 東京都港区芝5-34-10(東京都交通局)

    東京都交通局 都営浅草線(A08)/都営三田線(I04)
    JR東日本(東日本旅客鉄道) 山手線 田町駅(JY27)/京浜東北線 田町駅(JK22)

    三田駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、三田駅周辺(標準地番号:港5-31)の公示価格は2,100,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約1,410,000円/m²(2019年)です。

    三田駅がある東京都港区の相続関連情報

    東京都港区は、東京湾に面し、台場などの海岸地域を含む区です。23区の西南に位置し、面積は20.37 km²、人口は約24万人です。千代田区・中央区とともに「都心3区」に数えられており、新聞社や放送局、駐日大使館や外資系企業、高級住宅街、東京タワーなどのランドマークなどが集中する国際色豊かな地域です。一人あたりの平均年収は1,000万円を超え、23区内で首位をキープし続けています。

    人口:260,379人/世帯数:147,693世帯/死亡者数:1,601人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    三田駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    三田駅がある東京都港区の相続に関連のある施設には、港区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    港区役所 〒105-8511 東京都港区芝公園1-5-25
    芝地区総合支所 〒105-0011 東京都港区芝公園1-5-25
    麻布地区総合支所 〒106-0032 東京都港区六本木5-16-45
    赤坂地区総合支所 〒107-0052 東京都港区赤坂4-18-13
    高輪地区総合支所 〒108-0074 東京都港区高輪1-16-25
    芝浦港南地区総合支所 〒105-8516 東京都港区芝浦1-16-1
    芝浦港南地区総合支所台場分室 〒135-0091 東京都港区台場1-5-1

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

    麻布税務署 〒106-8630 東京都港区西麻布3-3-5 (管轄地域:港区のうち麻布、赤坂地区)
    芝税務署 〒108-8401 東京都港区芝5-8-1 (管轄地域:港区のうち芝地区 東京都のうち大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村)
    港都税事務所 〒106-8560 東京都港区麻布台3-5-6

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。

    新橋公証役場 〒105-0004 東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階
    芝公証役場 〒105-0003 東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階
    麻布公証役場 〒106-0045 東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階
    浜松町公証役場 〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階
    赤坂公証役場 〒107-0052 東京都港区赤坂3-9-1 八洲貿易ビル3階

    (2020年10月現在)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>東京法務局 港出張所 〒106-8654 東京都港区東麻布2-11-11 (不動産登記管轄区域:港区)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2

    (2020年10月現在)

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