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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
当事務所は、県外の弁護士事務所、税理士、司法書士・行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、不動産会社、医師と連携または相談できる体制を整えています。 このような体制を整えることによって、ノンストップの問題解決体制構築を目標としています。 相談者・依頼者の皆様の問題が、法的観点だけで解決できる場合ばかりではありません。多くの専門家の視点・協力を得ることで、総合的な視点での解決を図る、それが、ノンストップ体制を構築するメリットです。 ■費用について 必要に応じて見積もりを作成し、弁護士費用を明確に示します。着手金の分割払いにも柔軟に応じます。費用倒れになる可能性がある場合には、契約前に、その旨をご説明します。 相続問題は複雑、多種多様です。 ・亡くなった母親の通帳を兄弟が管理しており、遺産の内容が分からない。 ・遺産分割の方法について、兄弟間で揉めている。 ・亡くなった父親の残した遺言書の内容に納得ができない。 ・将来のことを考えて、遺言を作成して、子どもたちに財産を分けたい。 ・住んでいる家の名義が亡くなった母親の名義になったままである。 ご依頼者のお話を真摯に伺い、できる限りお気持ちを尊重しつつ、解決を目指します。 遺産分割協議・遺言書作成など遺産相続のあらゆる問題について、状況に応じた最善の解決策を提案し、その実現に全力を尽くします。
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