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本郷三丁目駅(東京都)相続手続きに強い税理士《無料相談》

本郷三丁目駅(東京都)の相続手続きに強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。サンシャイン税理士法人、税理士法人ブライト相続、など全国で対応可能な相続手続きに強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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    東京都文京区で税理士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?

    相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。

    • 相続財産の調査
    • 相続税の特例を適用した場合の遺産分割協議書の作成
    • 相続税の申告や準確定申告

    相続財産調査

    相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。

    現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。

    また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。

    相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。

    控除や特例を活用した遺産分割

    相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。

    例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。

    また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。

    相続税申告や準確定申告

    被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。

    相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。

    準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。

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    東京都文京区 本郷三丁目駅周辺での相続に役立つ情報

    本郷三丁目駅

    本郷三丁目駅 (東京都文京区)は、東京メトロ 丸ノ内線、都営大江戸線の駅です。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、本郷三丁目駅がある東京都文京区で相続に必要な点についてまとめています。

    本郷三丁目駅の基本情報

    〒113-0033 東京都文京区本郷2-39-1(東京メトロ)

    東京メトロ(東京地下鉄) 丸ノ内線(M21)
    東京都交通局 都営大江戸線(E08)

    本郷三丁目駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、本郷三丁目駅周辺(標準地番号:文京-21)の公示価格は1,080,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約810,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は1,000,000円/m² (2019年)となっています。

    本郷三丁目駅がある東京都文京区の相続関連情報

    東京23区の北寄りにある文京区は、閑静な住宅街を擁する文教地区です。新宿区・千代田区・台東区・豊島区・北区・荒川区などに隣接しており、面積は11.29 km²、人口は約22万人。区内を走る路線は東京メトロ各線と都営線(三田線・大江戸線)のみであり、都心の中では珍しく、JRの駅が一つもない区となっています。東京大学や講談社など、教育・出版分野の重要施設・企業が多数立地しています。

    人口:226,114人/世帯数:123,849世帯/死亡者数:1,685人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    本郷三丁目駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    本郷三丁目駅がある東京都文京区の相続に関連のある施設には、文京区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明など

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    文京区役所 〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21
    文京シビックセンター 〒112-0003 東京都文京区春日1-16-21
    大原地域活動センター 〒112-0011 東京都文京区千石1-4-3
    大塚地域活動センター 〒112-0012 東京都文京区大塚1-5-17
    音羽地域活動センター 〒112-0013 東京都文京区音羽1-22-14(旧福祉センター跡地)
    湯島地域活動センター 〒113-0033 東京都文京区本郷7-1-2 文京総合体育館内
    向丘地域活動センター 〒113-0023 東京都文京区向丘1-20-8
    根津地域活動センター 〒113-0031 東京都文京区根津2-20-7
    汐見地域活動センター 〒113-0022 東京都文京区千駄木3-2-6
    駒込地域活動センター 〒113-0021 東京都文京区本駒込3-22-4 本駒込地域センター内

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

    小石川税務署 〒112-8558 東京都文京区春日1-4-5 (管轄地域:文京区のうち小石川地区)
    本郷税務署 〒113-8459 東京都文京区西片2-16-27 (管轄地域:文京区のうち本郷地区)
    文京都税事務所 〒112-8550 東京都文京区春日1-16-21

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    文京公証役場 〒112-0003 東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階

    (2020年10月現在)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 (不動産登記管轄区域:千代田区、中央区、文京区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2

    (2020年10月現在)

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