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東府中駅(東京都)相続手続きに強い税理士《無料相談》

東府中駅(東京都)の相続手続きに強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。サンシャイン税理士法人、税理士法人ブライト相続、など全国で対応可能な相続手続きに強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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    東京都府中市で税理士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?

    相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。

    • 相続財産の調査
    • 相続税の特例を適用した場合の遺産分割協議書の作成
    • 相続税の申告や準確定申告

    相続財産調査

    相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。

    現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。

    また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。

    相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。

    控除や特例を活用した遺産分割

    相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。

    例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。

    また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。

    相続税申告や準確定申告

    被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。

    相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。

    準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。

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    東京都府中市 東府中駅周辺での相続に役立つ情報

    東府中駅

    東京都府中市にある東府中駅は、京王電鉄 京王線・競馬場線が通っています。
    東府中駅の辺りのバス停は府中市バス 多磨町ルート系、京王バス 府75系、京王バス南 新宿駅西口~府中線系「東府中駅」停留所等です。駅の南西には東京競馬場が、北側には航空自衛隊府中基地があります。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、東府中駅がある東京都府中市で相続について考えた時に重要な情報をご紹介します。

    東府中駅の基本情報

    〒183-0015 東京都府中市清水が丘1-8-3(京王電鉄)

    京王電鉄 京王線(KO23)/競馬場線

    東府中駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、東府中駅周辺(標準地番号:東京府中-21)の公示価格は295,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約230,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は260,000円/m² (2019年)となっています。

    東府中駅がある東京都府中市の相続関連情報

    東京都府中市の人口は約26万人、面積は約29k㎡です。新宿副都心から西に約22kmのところに位置し、調布市、小金井市、日野市、国分寺市、国立市、多摩市、稲城市と接しています。市内には京王電鉄京王線やJR東日本の南武線、武蔵野線、西武鉄道多摩川線などの路線が走っており、道路も市南部を中央自動車道が、また甲州街道(国道20号)も通っています。市内には古墳などが発見されているほか、645年の大化の改新後は武蔵国の国府が置かれるなど、古くからこの地域の中心としての役割を担って来ました。江戸時代には宿場町としても栄えました。現在、市の中心は京王線府中駅周辺で、府中市役所へは徒歩約5分、JR南武線、武蔵野線の府中本町駅からは徒歩約3分の距離です。

    人口:260,232人/世帯数:126,160世帯/死亡者数:2,105人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    東府中駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    東府中駅がある東京都府中市の相続に関連のある施設には、府中市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明など

    市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    府中市役所 〒183-8703 東京都府中市宮西町2-24
    東部出張所(白糸台文化センター内) 〒183-0011 東京都府中市白糸台1-60
    西部出張所(西府文化センター内) 〒183-0031 東京都府中市西府町1-60
    中央文化センター 〒183-0055 東京都府中市府中町2-25
    武蔵台文化センター 〒183-0042 東京都府中市武蔵台2-2
    新町文化センター 〒183-0052 東京都府中市新町1-66
    住吉文化センター 〒183-0034 東京都府中市住吉町1-61
    是政文化センター 〒183-0014 東京都府中市是政2-20
    紅葉丘文化センター 〒183-0004 東京都府中市紅葉丘2-1
    押立文化センター 〒183-0012 東京都府中市押立町5-4
    四谷文化センター 〒183-0035 東京都府中市四谷2-75
    片町文化センター 〒183-0021 東京都府中市片町2-17

    (2020年11月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。

    武蔵府中税務署 〒183-8548 東京都府中市本町4-2 (管轄地域:府中市 調布市 狛江市)

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    府中公証役場 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階

    (2020年10月現在)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44(管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、 狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市)
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 (不動産登記管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、多摩市、稲城市)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
    東京家庭裁判所立川支部 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4

    (2020年10月現在)

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