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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
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小平駅 (東京都小平市)は、西武新宿線・拝島線が通っています。
小平駅の周辺には小平市バス 001系、西武バス 013系、銀河鉄道 ぎんてつ小金井循環線系「小平駅南口」停留所などのバス停が存在します。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、小平駅がある東京都小平市で相続について考えた時に重要なことをまとめました。
〒187-0041 東京都小平市美園町1-34-1(西武鉄道)
西武鉄道 新宿線(SS19)/拝島線
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、小平駅周辺(標準地番号:小平-16)の公示価格は287,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約230,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は240,000円/m² (2020年)となっています。
東京都小平市の人口は約19万人、面積は約20.5k㎡です。武蔵野台地に位置し、周囲は立川市、小金井市、東村山市、国分寺市、東大和市、東久留米市、西東京市に接しています。江戸時代に玉川上水が通ってから、江戸近郊の農村として発展。戦後は工業化も進み、都心のベッドタウンとして人口も増加してきました。市域には西武新宿線、多摩湖線、国分寺線、拝島線、JR東日本武蔵野線が通っています。小平市役所は西武多摩湖線の青梅街道駅が最寄り駅で、徒歩約5分のところにあります。
人口:194,869人/世帯数:92,815世帯/死亡者数:1,593人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
小平駅がある東京都小平市の相続に関連のある施設には、小平市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
小平市役所 〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
東部出張所 〒187-0002 東京都小平市花小金井1-8-1
西部出張所 〒187-0035 東京都小平市小川西町4-10-13
小平市民総合体育館(証明書自動交付機) 〒187-0025 東京都小平市津田町1-1-1
小平市民文化会館(ルネこだいら)(証明書自動交付機) 〒187-0041 東京都小平市美園町1-8-5
小川町一丁目地域センター・児童館(証明書自動交付機) 〒187-0032 東京都小平市小川町1-3045
大沼公民館・大沼図書館(証明書自動交付機) 〒187-0001 東京都小平市大沼町7-1-17
動く市役所:市役所や出張所から離れた地域5か所を巡回する移動窓口
(2020年12月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
東村山税務署 〒189-8555 東京都東村山市本町1-20-22 (管轄地域:小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 西東京市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
近隣地域の公証役場をご利用ください。
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44(管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、 狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 田無出張所 〒188-0011 東京都西東京市田無町4-16-24 (不動産登記管轄区域:小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
東京家庭裁判所立川支部 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4
(2020年10月現在)