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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
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和光市駅 (埼玉県和光市)は、東京メトロ 有楽町線・副都心線、東武鉄道 東武東上線が通っています。
南口周辺には商業ビルが並んでおり、さまざまな飲食店が入っています。かつて軍需工場などの施設があった跡地に、団地や国や民間企業の研究施設が建てられました。和光市役所までは駅から徒歩で約15分ですが、駅前に出張所があり、住民票の写しや戸籍、印鑑証明などの各種証明書の交付をおこなっています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、和光市駅がある埼玉県和光市で相続を考える際に必要となることをまとめました。
〒351-0114 埼玉県和光市本町4-6(東京メトロ)
東京メトロ(東京地下鉄) 有楽町線(Y01)/副都心線(F01)
東武鉄道 東武東上線(TJ11)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、和光市駅周辺(標準地番号:和光-10)の公示価格は322,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約255,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は420,000円/m² (2019年)となっています。
埼玉県の南端に位置する和光市の人口は約8万人、面積は約11k㎡です。都心から約15~20kmのところにあり、南東に東京都板橋区、南に練馬区と隣接しています。また、北東に荒川を挟んで埼玉県戸田市、西は朝霞市と接しています。戦前は陸軍の施設が、戦後にはアメリカ軍のキャンプなどもありましたが、東京のベッドタウンとして発展し、大手企業の施設なども立地しています。市内唯一の鉄道駅、和光市駅には、東京メトロ有楽町線、副都心線、東武東上線が乗り入れています。市役所は和光市駅南口から徒歩で約15分のところにあります。
人口:83,810人/世帯数:41,888世帯/死亡者数:499人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<さいたま市>世帯人員:3.03人/年間収入:758万円/貯蓄:2,365万円/負債:906万円/持家率:93.5%/集計世帯数:73世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
和光市駅がある埼玉県和光市の相続に関連のある施設には、和光市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
和光市役所 〒351-0192 埼玉県和光市広沢1-5
駅出張所 〒351-0114 埼玉県和光市本町3-3 (本町地域センター内)
牛房出張所 〒351-0101 埼玉県和光市白子2-28-13(牛房コミュニティセンター内)
吹上出張所 〒351-0101 埼玉県和光市白子3-14-10 (吹上コミュニティセンター内)
坂下出張所 〒351-0115 埼玉県和光市新倉3-4-18 (坂下公民館内)
(2020年11月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
朝霞税務署 〒351-8601 埼玉県朝霞市本町1-1-46 (管轄地域:朝霞市 志木市 和光市 新座市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
近隣地域の公証役場をご利用ください。
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎)(管轄区域:さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、北足立郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 志木出張所 〒353-0004 埼玉県志木市本町1-4-25 (不動産登記管轄区域:志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
(2020年10月現在)