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鶴ヶ峰駅(神奈川県)相続税申告に強い税理士《無料相談》

鶴ヶ峰駅(神奈川県)の相続税申告に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。倉田淳一税理士事務所、税理士法人ブライト相続、など全国で対応可能な相続税申告に強い税理士をお探しいただけます。相続税申告の納税者である相続人の数は2019年分254,207人、2020年分264,211人と増加傾向にあります。相続税申告を正しくおこなわないと、後から税務署の調査が入り追徴課税が課されるリスクもあるため、心配な方は早めに相続税申告に強い税理士に相談しましょう。国税庁 統計情報より)

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      松土税理士事務所(神奈川県横浜市旭区)
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      鶴ヶ峰駅周辺に対応可能

      アクセス
      「相鉄本線 鶴ヶ峰駅」より徒歩7分程度。
      鶴ヶ峰駅から「帷子川親水緑道」を目指しそれを越えてゆき、「帷子川」沿いにある「黄色の3階建の建物」です。相鉄本線 快速で、横浜駅から鶴ヶ峰駅までの所要時間10分程度。また 相鉄新横浜線で、新横浜駅から鶴ヶ峰駅までの所要時間9分程度。

      無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

      初めまして、所長の「松土 郁元」(まつど いくもと)です。 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰で開業しております。 【松土税理士事務所】〔正式名称:松土郁元税理士事務所〕(登録番号 第 94165号  東京地方税理士会会員 保土ヶ谷支部所属)は、税務に関する幅広い知識はもちろんのこと、学生の頃から不動産や株式の長い運用実績をもつ私と私を取り巻くプロフェッショナル集団が運営する税理士事務所です。 弊所は法人や個人のお客様に対して、税務申告や決算書作成、税務相談だけに留まらず、幅広いサービスを提供しています。また税務や会計に関する最新の情報にも精通しており、お客様に適切なアドバイスを提供することができます。 弊所はお客様と密にコミュニケーションを取り、お客様のニーズに合わせた最適な解決策を提供することを目指しています。弊所のサービスはお客様のビジネスを効率的に運営し成長を促進するために必要なものです。 弊所は「信頼性、正確性、迅速性、そして親切さ」を大切にしています。弊所が提供するサービスはお客様のビジネスにとって不可欠なものであり、常にお客様の成功に貢献することを心がけています。

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    • 齋藤敏治税理士事務所

      齋藤敏治税理士事務所(神奈川県横浜市旭区)

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      住所
      神奈川県横浜市旭区白根5丁目8-16
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      郡司税理士事務所(神奈川県横浜市旭区)

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      住所
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      高橋典子税理士事務所(神奈川県横浜市旭区)

      鶴ヶ峰駅周辺に対応可能

      住所
      神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町2丁目1-3-214

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    神奈川県横浜市旭区で税理士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?

    相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。

    • 相続財産の調査
    • 相続税の特例を適用した場合の遺産分割協議書の作成
    • 相続税の申告や準確定申告

    相続財産調査

    相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。

    現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。

    また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。

    相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。

    控除や特例を活用した遺産分割

    相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。

    例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。

    また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。

    相続税申告や準確定申告

    被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。

    相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。

    準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。

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