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兵庫県川西市で会計事務所をしております、 公認会計士・税理士の田村と申します。 この度はお悔やみ申し上げます。 私は、相続対策・相続税申告を中心に200件ほどさせて頂きました。 私は今42歳ですが、私自身も妻を癌で亡くし、 お客様のお力になれればと思いこの相続の世界に入りました。 相続税申告書は、弊所は通常は遺産総額の約0.5%〜で承っておりますが財産状況によってはお見積の金額が変動します(上下)。 実際にお話しさせて頂いて正式なお見積りをご提示出来ればと考えております。 弊所は訪問型の会計事務所です。 お客様のご自宅、ご自宅近くの貸し会議室等で お話しさせて頂いております。 ご訪問費用は弊所負担となります。 ▼費用ご提示からお支払いの流れ 「費用は最初に決定し、追加費用無し」 ・交通費、通信料は費用に含まれます ・ご請求は納品時(お手続き完了後)となります フットワーク軽く、コミュニケーションを大切にし誠心誠意対応させて頂きます。 ご検討頂ければ幸いです。 どうぞよろしくお願い致します。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
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