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津田沼駅(千葉県)相続税申告に強い税理士《無料相談》

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    千葉県習志野市で税理士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?

    相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。

    • 相続財産の調査
    • 相続税の特例を適用した場合の遺産分割協議書の作成
    • 相続税の申告や準確定申告

    相続財産調査

    相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。

    現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。

    また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。

    相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。

    控除や特例を活用した遺産分割

    相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。

    例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。

    また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。

    相続税申告や準確定申告

    被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。

    相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。

    準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。

    おすすめの相続の専門家

    • 【初回相談60分無料】【オンライン面談可】ご相談者の状況をきちんと把握した上での的確で専門的なアドバイスをご提供いたします。

      弁護士法人リーガルプラス 津田沼法律事務所

      弁護士法人リーガルプラス 津田沼法律事務所(千葉県習志野市)
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      津田沼駅周辺に対応可能

      アクセス
      JR「津田沼駅」北口より徒歩1分
      新京成電鉄「新津田沼駅」南口より徒歩5分

      相続人同士に円満な関係が築かれていれば、相続トラブルにはならないこともあります。 しかしながら、様々な事情からそのような関係にない方も多くいらっしゃいます。 遺言書は有効か、遺言書の内容が明らかにおかしい、相続人は誰なのか、相続財産には何があるのか、相続財産の評価額はいくらか、被相続人の預貯金が他の相続人に使い込まれている形跡がある、亡くなった方から生前に受け取っていた財産は相続にどう影響するのかなど、一口に言っても相続トラブルに付随する内容は様々です。 「遺産分割協議で揉めており、当事者同士で話し合っても埒が明かないので誰かに相談したい」、「遺留分でトラブルになっている」、「他の相続人が一方的な主張を繰り返し、何がどう問題になっているのか争点が定まらないため、適正に処理して問題を解決したい」といったトラブルがあれば、相続紛争事案を中心に対応しているリーガルプラスにご相談ください。 ご相談者の状況をきちんと把握した上での的確で専門的なアドバイス、トラブル解決に向けた適切な活動をご提供いたします。

      • 遺言書
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      • 遺産分割
      • 紛争・争続
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    千葉県習志野市 津田沼駅周辺での相続に役立つ情報

    津田沼駅

    千葉県習志野市にある津田沼駅は、JR中央・総武線(各駅停車)と新京成線(新津田沼駅)の相互乗換駅です。南口側はすぐ側に大学や予備校などのビルが軒を連ねていて、少し離れるとマンション開発が進んでいる、若者やファミリー層が多い街です。北口側は徒歩圏内に複数の商業施設があり、バスなどの交通網も充実しているため生活には困りません。新京成線との乗り換えに便利で、総武線の各駅・快速の一部列車で始発駅にもなっていることから、通勤・通学時間帯は人が集まりやすい駅です。2019年の台風15号の際には、駅の入場規制があり、駅を利用するために2km以上の列ができたことが有名になりました。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、津田沼駅がある千葉県習志野市で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。

    津田沼駅の基本情報

    〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-1-1(JR東日本)

    東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JB33)/総武線(快速)(駅番号:JO 26)
    新京成電鉄 新津田沼(駅番号:SL23)

    津田沼駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、津田沼駅周辺(標準地番号:習志野-1)の住宅公示価格は302,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約235,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は240,000円/m² (2019年)となっています。

    津田沼駅がある千葉県習志野市の相続関連情報

    千葉県の北西部に位置する習志野市は、面積は約21㎢。北部は下総台地の一部です。南部は東京湾に面しています。湾岸には縄文時代の遺跡が多数確認されています。JR南船橋駅のすぐ東側には、国指定谷津鳥獣保護区、ラムサール条約登録地の「谷津干潟」があり、様々な野鳥が訪れるのでバードウォッチングを楽しめます。子育てのしやすさへも積極的に取り組み、様々な子育ての悩みを相談する窓口として「子育て支援コンシェルジュ」が配置され、ファミリー世帯の安心を支えています。

    人口:173,885人/世帯数:80,447世帯/死亡者数:1,363人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:千葉県千葉市の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <千葉市>世帯人員:3人/年間収入:673万円/貯蓄:1,897万円/負債:575万円/持家率:87.6%/集計世帯数:71世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    津田沼駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    津田沼駅がある千葉県習志野市の相続に関連のある施設には、習志野市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票、印鑑証明など

    市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。

    習志野市役所 〒275-0014 習志野市鷺沼2-1-1
    東部連絡所 〒275-0002 習志野市実籾5-3-20(実籾コミュニティーホール1階)
    西部連絡所 〒275-0025 習志野市秋津3-6-3(新習志野図書館・公民館内)
    JR津田沼駅南口連絡所 〒275-0026 習志野市谷津1-16-1(モリシア津田沼レストラン棟7階)

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。

    千葉西税務署 〒262-8502 千葉県千葉市花見川区武石町1-520 (管轄地域:花見川区の一部 稲毛区の一部 美浜区の一部 習志野市 八千代市)

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    近隣地域の公証役場をご利用ください。

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3(管轄区域:千葉市、東⾦市、習志野市、市原市、⼭武市、⼤網⽩⾥市、⼭武郡九⼗九⾥町)
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3 (不動産登記管轄区域:千葉市、習志野市)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    千葉家庭裁判所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27

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