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関屋駅(新潟県)の遺産分割に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人一新総合法律事務所 新潟事務所、など全国で対応可能な遺産分割に強い専門家をお探しいただけます。遺産分割は、誰がどの財産を相続するか決め、分割する手続きのことです。相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面にまとめたものが遺産分割協議書で、行政書士や司法書士に作成を依頼できます。
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あすか中央税理士法人は新潟市と長岡市に事務所を構え、新潟事務所はJR新潟駅から車で11分、JR越後線 関屋駅から車で8分、新潟県庁より徒歩6分の場所に位置しています。 中小企業などを対象とした決算申告、経営計画策定サポートのほか、個人に対する相続対策・生前対策にも従事。相続税対策の相談をすることで、大幅な節税も見込めます。 創業から40年以上を誇る歴史ある税理士事務所であり、県内企業からの信頼も厚いです。相続に関する問題解決実績も多く、一般個人の顧客からも絶大の信頼を寄せられています。代表税理士の江口清市先生をはじめ、優秀なスタッフが多数そろっており、お客様一人ひとりに対して親身になって相談に応じてくれます。
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松井行政書士事務所は新潟市関屋にある、誠実で丁寧な対応をモットーとした事務所です。 主な業務は、遺言書作成や相続手続きのサポートや任意後見契約書の作成、財産管理契約書の作成など相続に関わる手続きのほか、自分史作成の補助など、終活のサポートもおこなっています。 事務所はJR越後線の白山駅より徒歩10分のところにあります。平日は9:00から18:00まで営業していますが、土日や19時以降の相談も可能です。初回の相談も無料で、訪問での相談にも対応しています。「相続に悩んでいる」「自分史を作ってみたい」といった方はお気軽にご相談ください。
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身近な法律アドバイザー法律相談、不動産・商業登記、債務整理等
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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