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相続に関するご相談は当事務所にお任せください。相続税を熟知した国税局出身の税理士ならではの視点で、生前対策から相続発生後のご相談まで親切丁寧にサポートいたします。 AFP、上級相続診断士の資格も活かしトータルでサポートいたします。必要に応じて系列の司法書士、弁護士を紹介いたします。 ”一点素心”をモットーに、お客様に寄り添った親切丁寧な対応を心掛けております。 皆様の不安や疑問を一緒に解決していきましょう。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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当事務所は、生前の相続税対策及び相続税の申告・相談を得意とする税理士事務所です。 相続が「争続」とならないため、目先の相続税対策でなく、遺族が円満な相続を迎えられるよう、そして、相続終活専門士としてご本人が考える終活が円滑に進められるよう、相続・終活のアドバイス(相続対策)も行っております。 また、宅地建物取引士やマンション管理士など不動産に関する資格を有し、不動産の運用・管理の総合的なアドバイザーとしても、ご要望に沿えるよう努めたいと思います。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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東京都武蔵野市にある吉祥寺駅には、JR東日本の中央線(快速)、中央・総武線(各駅停車)と京王電鉄の井の頭線が乗り入れています。駅周辺は武蔵野市・多摩地域の中でも屈指の商業エリアであり、巨大なショッピングモールやアーケード商店街が多数立地しています。JR吉祥寺駅の南口は京王電鉄運営のキラリナ京王吉祥寺、東口はアトレ吉祥寺に直結しています。駅前のロータリーからは多くの種類のバスが利用でき、乗り換え無しで練馬・調布方面や羽田空港・成田空港、東京ディズニーリゾートにアクセス可能です。
井の頭自然文化園には、ちょっとした遊園地的なスペースもあり家族で楽しめます。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、吉祥寺駅がある東京都武蔵野市で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目(JR東日本)
東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JB02)/中央線(快速)(駅番号:JC11)
京王電鉄 井の頭線(駅番号:IN017)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、吉祥寺駅周辺(標準地番号:武蔵野-8)の住宅公示価格は940,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約760,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は790,000円/m² (2020年)となっています。
東京都のほぼ中央に位置する武蔵野市は、面積は約11㎢、人口約15万人の都市です。東京特別区の杉並区、練馬区と、三鷹市、西東京市、小金井市に隣接し、都心部と多摩地区をつなぐ居住地として発展してきました。市内にはJR東日本、京王電鉄の吉祥寺駅、JR東日本の三鷹駅、JR東日本、西武鉄道の武蔵境駅の3駅があり、それぞれの駅を核に、デパートなどのある商業地域、文化や行政の中心となる地域、そして大学や病院のある地域と、特徴ある3つのエリアに分かれています。
歴史も古く、1万~2万年前から人が住んでいた形跡が残っています。江戸時代、玉川上水の開通後には農地開発が進み、農村から近郊都市、商業都市へと時代と共に変化してきました。また、市内には日本初の郊外公園として1917年に開園した井の頭恩賜公園があります。
人口:146,871人/世帯数:77,313世帯/死亡者数:1,180人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
吉祥寺駅がある東京都武蔵野市の相続に関連のある施設には、武蔵野市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
武蔵野市役所 〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
吉祥寺市政センター 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 武蔵野商工会館2階
中央市政センター 〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-2-8
武蔵境市政センター 〒180-0022 東京都武蔵野市境1-1-7 QuOLa(クオラ)2階
証明書自動交付機 武蔵野商工会議所 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-7
証明書自動交付機 かたらいの道 市民スペース 〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-11-6 武蔵野タワーズスカイクロスタワー1階
証明書自動交付機 イトーヨーカドー武蔵境店 〒180-0023 東京都武蔵野市境南町2-2-20 イトーヨーカドー武蔵境店東館1階
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
武蔵野税務署 〒180-8522 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1 (管轄地域:武蔵野市 三鷹市 小金井市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
武蔵野公証役場 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階
(更新日:2019年5月27日)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44(管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、 狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 (不動産登記管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、多摩市、稲城市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
東京家庭裁判所立川支部 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4