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東京都江東区にある亀戸駅には、JR東日本の中央・総武線(各駅停車)、東武鉄道の亀戸線が乗り入れています。隣駅の錦糸町までは北斎通り経由で徒歩約12分の距離で、錦糸町・亀戸副都心にも指定されています。かつては時計会社の工場もありました。下町らしい町並みで、江戸切子など伝統の技術も伝承されています。駅の北口はさまざまなテナントが入ったアトレ亀戸に直結しています。駅の西側に立地するカメリアプラザの中には江東区役所亀戸出張所や亀戸労働基準監督署、江東区商工情報センターなどの公共施設がそろっています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、亀戸駅がある東京都江東区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒136-0071 東京都江東区亀戸5丁目(JR東日本)
東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JB23)
東武鉄道 亀戸線(駅番号:TS44)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、亀戸駅周辺(標準地番号:江東-6)の住宅公示価格は436,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約330,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は560,000円/m² (2020年)となっています。
東京湾に面する江東区は、江戸時代に埋め立てによって生まれた地域です。面積は40.16 km²、人口約49万人で、区内をJR・東京メトロ・都営線各線、りんかい線、東武亀戸線が走っています。隣接する区は江戸川区・大田区・品川区・墨田区・中央区・港区。豊洲や東陽のベイエリアは大型商業施設や高層タワーマンションが建設され、近年、飛躍的な発展を遂げています。2020年東京五輪の開催予定地。
人口:521,835人/世帯数:270,818世帯/死亡者数:4,188人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
亀戸駅がある東京都江東区の相続に関連のある施設には、江東区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
江東区役所 〒135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28
白河出張所 〒135-0021 東京都江東区白河1-3-28
豊洲特別出張所 〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-18豊洲シビックセンター3階
富岡出張所 〒135-0061 東京都江東区富岡1-16-12
小松橋出張所 〒135-0011 東京都江東区扇橋2-1-5
亀戸出張所 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-19-1カメリアプラザ1階
大島出張所 〒136-0072 東京都江東区大島4-5-1総合区民センター2階
砂町出張所 〒136-0073 東京都江東区北砂4-7-3
南砂出張所 〒136-0076 東京都江東区南砂6-8-3
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
江東西税務署 〒135-8311 東京都江東区猿江2-16-12 (管轄地域:江東区のうち城東地区を除く地区)
江東東税務署 〒136-8505 東京都江東区亀戸2-17-8 (管轄地域:江東区のうち城東地区)
江東都税事務所 〒136-8533 東京都江東区大島3-1-3
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
近隣地域の公証役場をご利用ください。
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 墨田出張所 〒130-0024 東京都墨田区菊川1-17-13 (不動産登記管轄区域:墨田区、江東区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2