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当事務所は、次の点を特徴としております。 1 国税目線で作成する申告書 税務署に指摘されにくい申告書とはどのようなものかを熟知しておりますので、お客様・税務署の両方の視点に立った申告書を作成することができます。 2 相談実績が豊富 申告相談を約5,000件以上受けてきました。お客様の相談に対しては的確かつ迅速に回答し、お客様にとってより良い解決策をご提案いたします。 3 土地評価への絶対的自信 土地は「ひとつとして同じものがない」と言われるほど個別性が強く、正しく評価できるか否かで相続税評価額や相続税額にも大きな差が生じることがあり、高度な知識、経験等の差がはっきりと表れます。 当事務所は、相続専門の国税OB税理士と相続税に特化した事務所であるという特徴を持つとともにその点を最大の強みとして掲げています。
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初めまして、所長の「松土 郁元」(まつど いくもと)です。 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰で開業しております。 【松土税理士事務所】〔正式名称:松土郁元税理士事務所〕(登録番号 第 94165号 東京地方税理士会会員 保土ヶ谷支部所属)は、税務に関する幅広い知識はもちろんのこと、学生の頃から不動産や株式の長い運用実績をもつ私と私を取り巻くプロフェッショナル集団が運営する税理士事務所です。 弊所は法人や個人のお客様に対して、税務申告や決算書作成、税務相談だけに留まらず、幅広いサービスを提供しています。また税務や会計に関する最新の情報にも精通しており、お客様に適切なアドバイスを提供することができます。 弊所はお客様と密にコミュニケーションを取り、お客様のニーズに合わせた最適な解決策を提供することを目指しています。弊所のサービスはお客様のビジネスを効率的に運営し成長を促進するために必要なものです。 弊所は「信頼性、正確性、迅速性、そして親切さ」を大切にしています。弊所が提供するサービスはお客様のビジネスにとって不可欠なものであり、常にお客様の成功に貢献することを心がけています。
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相続税に関することのほか、不動産の登記、遺言書の作成など相続に関連する手続きも提携する司法書士、弁護士などの専門家と連携し、お客様の相談に合わせたサポートを行っています。 【対応地域】東京都及び近郊 【営業時間】平日9:30~20:00 事前に予約をいただければ土日、休日、時間外もご対応いたします
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富裕層の方を中心に、国内相続のほか、国際相続を得意としています。
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◆1988年創業「ほっとする会計事務所」 当事務所では《共に感動を!親切をモットーに!》を事務所全員のテーマとして日々の業務に取り組んでいます。 相続税の申告にあたり、相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、税務の特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。 相続税が発生しない場合でも、遺産整理のための様々な手続きが発生しますので戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続きなどのお手伝いをいたします。
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税理士法人大津留会計のページをご覧いただきましてありがとうございます。 経営に関すること、相続に関すること、他にも資産運用・財産形成などでお悩みごとがございましたら、何でもお気軽に当法人までご相談ください。ご満足いただけるように誠心誠意努力させていただきます。
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当事務所は完全予約制です。 相続税申告に関する初回面談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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東京都渋谷区と静岡市葵区に事務所がある税理士法人です。 相続税専門部署があり、相続手続き、相続税申告について多くのノウハウがあります。 司法書士や行政書士と提携しているため、相続にまつわる手続きをワンストップで対応可能です。 ・丸投げするので全てやって欲しい ・申告期限が近いので、スピード対応して欲しい ・節税を考えた遺産分割を提案して欲しい ・事務所に訪問するのが難しいので、自宅に来て欲しい といったご要望にも柔軟に対応します。ぜひ、お気軽にご相談ください。
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開業以来26年、毎年3件から5件の相続税申告を受任しております。的確な資料に基づく丁寧な財産評価を基に適正な申告を目指しています。 税理士法33条の2の書面添付を行い、納税者の税務調査にかかるご負担を極力少なくなるよう努めています。 相続登記につきましては長年提携している信頼できる司法書士をご紹介しております。 また、ご相続人様について相続税だけでなく贈与税、所得税、消費税その他の税金についてもアドバイスを差し上げております。 二次相続、事前の相続・相続税対策、事業承継、M&A、ご所有の財産の有効活用などについてもご相談を承っております。 ご連絡の手段は、お電話、電子メール、Facebookのメッセンジャー、LINEにも対応しております。 まずはお気軽にご相談下さい。
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相続に関する実績と経験豊富な税理士が直接対応し、お客様一人ひとりのことを考え円満な相続をサポートいたします。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
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