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遺言相続などにお困りの方は 気楽にご相談下さい。親身に対応いたします。 地域に密着した行政書士として、長年皆様のお役に立てるよう尽力して参りました。相続業務の実績も豊富です。
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1.〔経験豊富な専門家ネットワーク〕 常にお客様の立場に立ち、難しい手続き・相続相談もわかりやすいご説明ができるよう心掛けています。 司法書士・税理士・弁護士・不動産会社・保険会社等、必要に応じて当事務所が提携する相続専門チームでワンストップサービスを提供します! 2.〔無料相談/出張訪問・ビデオ通話可〕 当事務所の代表である女性行政書士が窓口となり、受任後のご質問やご要望にもきめ細やかに対応して参ります。 初回のご相談は無料です。まずはじっくりとお客さまの相続についてお聞かせください。ご自宅等への出張訪問やzoom等のオンライン相談も承っております。 受任後は当事務所の公式LINEアカウントによる相互のダイレクトなやりとりも可能です。※ご希望者のみ(ご相談やご質問への回答・当事務所から進捗状況のご報告・日程調整などに活用しており、ご好評をいただいております) 3.〔明朗会計〕 当事務所の特徴は明朗会計です。 お客さまとの信頼関係が第一という考えで、あえて料金をお安く見せる表示もいたしておりません。表示価格と実際が異なったり、知らないうちに高額になってしまったということがございません。 発生する料金につきましては、予め全てをしっかりとご説明いたしますので、ご納得の上で依頼をご検討していただくことが可能です。
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7年前に小学校長を定年退職し、行政書士事務所を開所して8年目になります。 これまでに、相続・遺言を中心に様々なご相談に応じてきました。 相続に関わる不動産の移転登記が必要な場合は、知り合いの司法書士に繋ぐ事も出来ます。 お気軽にお問い合わせください。
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当事務所は、相続をはじめとした市民法務に特化した行政書士事務所です。 ひとくちに相続といっても、それぞれの事例ごとに必要な手続きや書類、その優先順位は全く異なります。何をするべきなのか、どこから手を付けたらよいのか、何が必要なのか。 そうした不安やご心配をお抱えなら、ぜひ当事務所にご相談ください。生命保険や銀行手続き、不動産の名義変更に至るまで、わかりやすくご説明させていただきます。
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宇都宮市内・栃木県内の『相続登記』『遺言』『名義変更』 気軽に相談できる法律家として、わかりやすく丁寧にサポートいたします。 相続、遺言、生前対策などのご相談は何度でも無料です。敷居が高いと感じる専門家への相談ですが、どんなことでもお気軽にご相談ください。そのお客様に何が必要なのか、何をすべきなのか、じっくりとお話を伺ったうえで、お客様ひとりひとりに真摯にご対応いたします。
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相続手続きをはじめ、遺言・後見・信託等様々なメニューからお客様が真に必要とするサービスを提供することを心がけ、地域の発展と幸福に貢献してまいります。
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当事務所では、『予防による法務』と『誠実な結びつき』を大切にしています。 病気に対する日頃の予防の大切さが問われているのと同じように、 相続や遺産分割などの法律関係についても、後で争いにならないように 前もって対策をとることが必要です。
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◎相続手続き専門行政書士と提携先専門家チームによるワンストップサポート お客様の思いに寄り添い一つ一つの案件にしっかりと向き合ってご対応しています。そして相続の手続きには様々な専門家が関わります。不動産登記は司法書士、相続税申告は税理士、不動産の売却等は不動産会社、残念ながらお話合いでまとまらない場合は弁護士、といった具合です。その全ての専門家と提携している当事務所だからこそ当事務所が窓口となりワンストップでサポートが可能となり、お客様のご負担を少しでも軽くするお手伝いが可能です! ◎相談無料、出張訪問やWEB会議、メールでのやり取りも可能 ご相続に関してお困り事がありましたらお気軽にお問い合わせください。初回相談無料でお受けいたします。お困り事などしっかりとお伺いして必要なお手続きの方向性等もお話させていただきます。また、ご自宅等への出張訪問も積極的に行っております(近隣は出張費無料です。お気軽にご活用ください。)。また、Google MEET等のWEB会議やメールでのやり取りも可能です。 些細なことでもご質問やご相談、ご要望などしっかりとサポートさせていただきます! ◎事前お見積りを行っております ご面談や資料等でご要望をお伺いさせていただき、業務を受任する前に事前にお見積書を作成し可能な限り業務にかかる費用を事前にご提示させていただきます。だだし、戸籍取得費用等の実費はどうしても進めてみないと分からない金額なのでお見積書に反映が出来ません。ですが、多くの場合、5,000円程度~20,000円程度かかる場合が多いです。 また、追加業務が発生した場合、お見積りを別途させていただきますので、ご安心ください。 ◎事務所のご紹介 代表は行政書士の他に相続診断士の資格も有しておりますので、ご相続については専門家としてしっかりとご相談にお受けできますし、業務を遂行いたします。 また、代表含め6名の職員で稼働しておりますので受任後はご依頼業務をお待たせせず進めることが可能でございます。
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栃木県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
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