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篠塚行政書士事務所は、1995年に行政書士登録して以来、数多くある行政書士業務の中でも、当事務所では農地転用・開発行為を中心におこなってきました。そんな中、お客様から相続に関する相談を多数受けるようになり、現在では相続に関するご依頼にも幅広く柔軟に対応しております。
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相続案件の受任を多数受けております。最近、相続法絡みの改正や運用変更等が続いておりますが、常に最新の情報で対応します。お気軽にご相談下さい。
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行政書士、相続診断士として、相続、遺言の業務に携わっています。
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ほとんどすべての方が、人生の中で一度は「相続」を経験することになります。 しかし、何度も経験するようなものではないため、「何から始めれば良いのか」「何をいつまでに行うべきか」といったことがわからず、不安な方も多いのではないでしょうか。相続において必要な各種手続きを、当事務所が一括でお引き受けいたします。 一人で抱え込み、慣れない書類や手続きに苦しむ必要はありません。
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当事務所は、平成23年に鹿沼市に開業した、行政書士事務所です。 個人様向けの業務として、年間数十件の相続・遺言等をおこなっております。 お客様の「困った・・・」を「良かった!」になる様に、素早く、親身に、真心を込めて誠心誠意をモットーに、問題解決のために日々業務に取り組んでおります。 当事務所の強みとしては、各業界の専門家との連係の強さです。お客様の状況に併せて、無駄なく、正確に各種の専門家からのアドバイスを引き出すことが出来ます。お客様は、まずは面倒な事は、弊所へご相談・ご依頼ください!
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弊事務所は、相続業務を行っております。お客様がお話しやすい環境のもとで、一つひとつ丁寧にお聞きし、わかりやすくご説明させていただきます。 相続手続き、遺言作成の原案作成等の相談を行っております。 相続問題で悩んでるおられる方は、まずご相談ください。
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栃木県宇都宮市の行政書士事務所です、自動車関連の相続も得意としています。お車の処分などもご相談ください。
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遺言書、相続人調査など様々なご相談を受け付けております。 当事務所は安心のワンストップ窓口です。 通常なら相続税なら税理士、相続登記なら司法書士と1件の相続でも様々な専門家が関わります。個人事務所に依頼をしてそこだけでは解決できず、再度先生を探すなど手間が増えてしまうことも。 とちぎ行政書士法人にご相談いただければ、ご依頼内容に応じ、必要な専門家でチームを作り、ワンストップで解決いたします。 30代・40代の親しみやすくフットワークの軽い専門家揃いです。 お気軽にご相談ください。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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遺言相続などにお困りの方は 気楽にご相談下さい。親身に対応いたします。 地域に密着した行政書士として、長年皆様のお役に立てるよう尽力して参りました。相続業務の実績も豊富です。
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相続税に慣れていない税理士に依頼したら「納付税額が高かった」という話はよく聞きます。当事務所は、相続に強い事務所ですので安心してご相談ください。 平日はなかなか時間が取れないというお客様も、事前に相談いただければ土日や時間外の対応も承っております。また、それぞれの専門家(弁護士・司法書士・行政書士等)との連携により、ワンストップサービスが可能です。 初回相談は無料ですのでぜひお気軽にお問い合わせください。
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当事務所には、相続税申告件数120件超、相続に関する相談件数350件超という豊富な実績があります!! また代表税理士の金田崇は、東京の大手税理士法人の相続税を専門とする部署で数多くの相続案件に従事してきました。豊富な業務経験を積んでおりますので、東京の大手税理士法人と同等以上のサービスを低価格でご提供いたします。 もちろん、すべての案件を代表税理士の金田崇が必ず直接担当いたしますので、どうぞ安心してお任せください。
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10年以上、遺産相続と遺言書作成を専門として業務を行っております。 栃木県内2ヶ所の事務所を中心に、不動産・預金・株・自動車など相続の書類作成から 名義変更まで、ワンストップでサポートします。 また法人の社員に相続税の申告専門の税理士兼行政書士もおりますので、 相続税申告もお任せ下さい。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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1.〔経験豊富な専門家ネットワーク〕 常にお客様の立場に立ち、難しい手続き・相続相談もわかりやすいご説明ができるよう心掛けています。 司法書士・税理士・弁護士・不動産会社・保険会社等、必要に応じて当事務所が提携する相続専門チームでワンストップサービスを提供します! 2.〔無料相談/出張訪問・ビデオ通話可〕 当事務所の代表である女性行政書士が窓口となり、受任後のご質問やご要望にもきめ細やかに対応して参ります。 初回のご相談は無料です。まずはじっくりとお客さまの相続についてお聞かせください。ご自宅等への出張訪問やzoom等のオンライン相談も承っております。 受任後は当事務所の公式LINEアカウントによる相互のダイレクトなやりとりも可能です。※ご希望者のみ(ご相談やご質問への回答・当事務所から進捗状況のご報告・日程調整などに活用しており、ご好評をいただいております) 3.〔明朗会計〕 当事務所の特徴は明朗会計です。 お客さまとの信頼関係が第一という考えで、あえて料金をお安く見せる表示もいたしておりません。表示価格と実際が異なったり、知らないうちに高額になってしまったということがございません。 発生する料金につきましては、予め全てをしっかりとご説明いたしますので、ご納得の上で依頼をご検討していただくことが可能です。
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心の痛手を抱えたままで、たくさんの手続きが発生する相続。介護現場での豊富な経験を活かし、お客様に寄り添いながら、納得できる相続手続きを実現させます。小さなことでかまいません。あなたの不安をお聞かせ下さい。
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栃木県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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