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相続手続きは多くの手間や時間ががかかります。どのような書類が必要で、どのように作成したらよいのか、資料・情報収集に加え法的な知識も必要になります。 現実に、身近な方が亡くなった後、煩雑な数々の手続きをこなすのは、ご遺族の方にとっては大変お辛いことと思います。 これらの手間を代行できる知識・経験を持った行政書士をご利用ください。 行政書士 加藤事務所は、相続業務を主業務として日々経験を積みながら、皆さまの負担をできる限り減らし、かつスムーズに手続きを完了できるよう努力しています。簡単な相続関係の状況、相続方法のご意向等をお伺いし、印鑑証明をご用意いただければ、お手を煩わせることなく必要な相続手続き書類の収集・作成・金融機関の名義変更・解約等を行います。また不動産相続登記をお任せいただければ、パートナー司法書士と協業してスムーズな手続き(いわゆるワンストップ)をさせていただきます。
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慣れない相続の手続き、やることの多さに途方にくれてしまうこともあると思います。 このような手続きにお困りのご家族の皆さま、どうぞ『いちほ行政書士事務所』にご連絡下さい。 相続手続きにおいて取り扱わせていただくものは、どれも故人が残された大切なものです。 その故人の思いやご家族のお気持ちに寄り添いながら、一つ一つの手続きを確実に進めてまいります。 お申し込みは、まず弊所にしていただくだけで構いません。 必要に応じて司法書士、税理士等各専門家とも連携して進めてまいります。 依頼者様の方で個別に専門家を探していただく必要もありません。 初回のご相談に費用はかかりません。日程を調整させていただき、すぐに私が伺います。 ぜひ一度お問い合わせください。
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生前の相続相談から死後の遺産相続に関する手続きまで幅広く行っております。
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親切丁寧かつ真心込めた対応を行うことを信条として、相続が「争族」とならないよう、相続・遺言の専門家として適切なアドバイスを提供すると共に、さらに他士業とのネットワークを活用した連携により、喜んで頂ける相続を目指します。
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当事務所は草津駅から徒歩で行ける範囲に立地し、滋賀県のどこからでも電車でのアクセスがしやすくなっています。 「法律家」や「士業」というと、「話しにくい」「近づきがたい」というイメージを持ちの方もいるでしょう。相談者様に親身になって問題解決に向けた相談に取り組み、「話しやすかった」「相談にきて良かった」と思ってくれるようなサポートを心がけています。 高齢化社会が進む中、相続関係の手続き、遺言書の作成、成年後見制度などの相談、サポートにも注力しております。高齢者の保護に取り組みたいという理念のもと、既に滋賀県内を中心に多くの実績を上げています。 相続手続きでお悩みでしたらお気軽にご相談ください。
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相続に関する業務は、ただ手続きを進めることだけではありません。当事務所では、まずは依頼主様の心の声にしっかり耳を傾けるところから始めてまいります。
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私たち山﨑税理士事務所は京都、滋賀では珍しい相続税申告のプロフェッショナルで、今まで税務調査を受けたことがない安心、安全、納得の相続税申告のお手伝いをさせていただいています。 また、滋賀、京都では業界トップクラスの相続セミナー、相談会等を開催いたしております。税理士の他、行政書士としても活発に活動しています。
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弊所では最近一人っ子や子供のいないご夫婦などゆくゆく「おひとり様」になる方の相続相談が増えてきました。 相続・遺言書作成、ビザ申請、離婚協議書作成、古物商許可、建設業許可をはじめその他幅広く行政書士業務に携わっております。 ご不安なことお困りごとがあれば、お気軽にお問い合わせください。お待ちしております。 自筆証書遺言、公正証書遺言から戸籍謄本の収集まで対応します。 ご自宅への出張訪問も可能・秘密厳守で、丁寧にお話を伺います。
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相続開始時は、気持ちの落ち着かないまま多くの届出や手続を行わなければなりません。相続に関する手続もその一つであり、とても重要なものです。当事務所は、相続手続におけるお客様の負担を極力減らし、誠実・丁寧に手続のサポートさせていただきます。
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元銀行員、元公務員という経歴を活かした、相続に強い行政書士事務所です。 多岐にわたる相続手続き全般において、きめ細かなサポートをさせていただきますので、安心してお任せください。
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ご遺族の方は、お葬式などで心身共に疲弊された後に、仕事や育児・家事などこれまでと変わらない生活を送られていることだと思います。そんな中で不慣れな相続手続きを行うのは「とてもじゃないが無理だ」と思われるのではないでしょうか。 親しい人と一緒に故人を想う時間は大切なものであり、そしてそれはご遺族の方しかできないことです。 相続手続きなどご遺族以外の人にできることは当事務所にお任せいただき、平穏な心と時間を確保して、ゆっくりと故人を想う時間を持ってください。 ご遺族の方が今後の人生を歩むにあたって、当事務所が良い相談相手となれるよう真摯に手続きを進めさせていただきます。
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税理士と行政書士の資格をいかし、ワンストップサービスで何でも相談できる事務所を目指しています。 相続手続きから相続税申告まで、当事務所にお任せ下さい。
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初めまして。当事務所は、お寺の中で相続、遺言、家族信託などのご相談を承っております。 女性ならではの、きめ細やかなサービスを心がけております。ご依頼者様のお悩みを親身になってお聞きし、解決へのお手伝いをさせて下さい。 ~人生の最後をキレイに仕上げる~ お手伝いは、行政書士オフィスさららへお任せください。
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ひかり税理士法人では、資産戦略室(相続専門部署)を設置しております。 相続税申告業務では、税務調査のポイントを意識した預金精査や税務署への書面添付に力を入れており、税務調査率1%未満を実現しています。土地評価では現地調査を重視し税額評価の低減に努めています。 お客様への対応は、相続税専門税理士が必ず担当しており、安心と信頼に繋がっていると自負しております。生前対策業務においても、単に税金の減額だけではなく、相談者の意思を尊重し、円滑に財産が承継できるような提案を心がけております。 豊富な実績をもとに、相続・事業承継に関する書籍も出版しております。 グループ内には各士業法人(司法書士・行政書士・測量士・土地家屋調査士など)があり、相続に関する課題にワンストップで対応し、お客様の目的に応じて最適な解決策をご提案します。税理士法人として全国に8拠点を展開し、近畿圏は本部の京都を始め、大阪・草津・大津に拠点を構えており、広範囲で対応が可能です。
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税理士と行政書士の資格をいかし、ワンストップサービスで何でも相談できる事務所を目指しています。 相続手続きから相続税申告まで、当事務所にお任せ下さい。
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"相続” この言葉を耳にする機会は大変多いかと存じます。 しかしながら、実際に相続を経験する機会というのは非常に限られた回数しかありません。 いざ相続が発生すると、 ・相続人は誰なのか? ・相続財産はどれだけあるのか? ・不動産はどうしたらいいのか? ・財産はどういうふうに分けたらいいのか? ・銀行の手続きは何をしたらいいのか? このように様々な疑問が生まれてきます。しかも上記の疑問も相続業務の一部でしかありません。 いざご自分で取り掛かろうとしても、その都度行政機関等への質問や必要書類の作成方法を調べたりと『時間と手間』が尋常でなく掛かります。 当事務所へご依頼ご相談頂くということは、この時間と手間の節約になるとお考えください。 初めての相続で不安に思われる方もいるでしょう。 そういった不安や疑問にも真摯に対応させていただきます。 右も左も分からない、そういったお客様こそ相続のプロである当事務所へお気軽にご相談ください。
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滋賀県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
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また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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