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「突然相続が発生し、何から手をつけたらいいかわからない」そんな方は当事務所におまかせください。相続手続きに必要な各種書類の作成をはじめ、相続財産の評価や相続税の申告まで、相続に関するお悩みをトータルでサポートします。
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各種遺言書作成、遺産相続手続代行(相続人調査、財産目録作成、名義変更手続き)など、皆様のご要望やお困り事に対応させていただきます。
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行政書士(申請取次届出済)として、みなさまの権利義務・事実証明に関する書類を各種法令に則り作成させていただきます。 ●遺産分割協議書・遺言作成 ●法定相続情報一覧図作成 ●その他 相続に関するご相談各種 など各種ご相談ください。
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藤井寺市で25年間お好み焼き店を経営する傍ら行政書士として、地域の方々の身近な相談役としてお役に立てるように日々奔走しております。 相続は人生において数回しか経験することがなく、人それぞれにいろいろな事情を抱えておられます、士業事務所は敷居が高く無料相談といえどなかなかドアを開けづらいのが本音ではないでしょうか。当事務所は飲食店経営を長らくさせてもらっている経験から親しみやすく、気軽に親身になって相談が出来る事務所を目指しております。 また、昼のお好み焼き店の営業時間前に生前対策(遺言書作成)セミナーなども行い地域の方々の争わない相続の一助になれればとライフワークにしております。 まずは一度ご気楽にご相談ください。
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当事務所は、『八紘一宇』を基本理念に掲げており、そこに込められた想いは「天下が一つの家のような、温かな結びつきを実現したい」という意味です。「事務所に関わるすべての人々が、ひとつの家族として、そこに集う家のような場所でありたい」という「想い」を重ね、日々業務に邁進しております。 当事務所は、日本古来からの伝統や文化を大切にし、先祖を敬い祭祀財産を含む相続財産の帰属等についても、ご依頼者様ご自身や他の相続人が相続のあとも円満な関係を築けるように配慮して取り組んでおります。 また、相続は、一生のうちに何度も経験するものでもなく、複雑な感情が入り乱れる中、煩雑な相続手続き、難しい生前対策にくじける方も多くいらっしゃいます。我々、相続の専門家の役目は「ご自身とご家族の想いどおりの、円満な相続を実現する」ことです。そのため、煩雑で時間のかかる相続手続きは皆様に代わり、当事務所が円満に、かつ円滑に進めさせていただきます。
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遺産分割の取りまとめから相続登記を含めた遺産整理全般手続きに特化した事務所です。 遺言等の生前対策も含め、相続に関する問題は分かりやすくご説明させて頂きますので、安心してご依頼ください。
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法律用語を出来るだけ使わず、分かりやすい説明を心がけています。 岸和田市より南の泉州エリアで相続関連業務のサポートを致します。 エリア内であれば、出張相談も初回無料です。1人で悩まず、世間話をするようにお話をお聞かせ下さい。 ご自宅のほか、近所のカフェなどでご相談いただくことも可能です。 ・公正証書遺言フルサポート ・相続手続きフルサポート ・認知症対策のご相談 ・契約書、通知書、念書などのチェック 相続に関連することをすべてご相談頂けます。 手続き上、登記申請・税務申告の必要が生じた場合でも当事務所から適切な士業にお繋ぎしますので、 複数の事務所へ相談してイチから説明・・・という手間を省くことができます。
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相続のご相談はおまかせください。約400件の相談実績があります。 お客様の立場に立って懇切丁寧に対応させて頂きます。 事務所はなんば駅に近くにございます。初回面談は無料ですのでお気軽にお越しください。 土日祝もご予約対応を承っております。
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相続・遺言に関する御相談を、御相談者様からヒアリングさせて頂き、『不安』や『悩みごと』なども含め解決することをモットーに業務に取り組んでおります。営業時間外や土日祝も、御相談者様の状況に応じ対応させて頂きます。
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遺言書作成というと、おおげざに思う方も多いと思います。 自分の場合は遺言書を作成した方がいいのか判断に迷う方も多いのではないでしょうか。 また、自分や家族が亡くなったときのことについて、ご家族と話し合ったことがないというのもめずらしい話ではありません。 当事務所ではそのようなことも含め、ご家族の事情に合わせてご相談に応じております。 休日夜間の面談についても事前にご相談いただければ調整いたしますので、 お気軽にご相談ください。
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ご遺族がおこなうべき遺産相続の手続きは、実に数十種類以上あるともあるともいわれ、その手続きにかかる時間や労力は途方もないものになります。 当事務所では、お客様のご負担を軽くできるよう、様々なサポートプランをご用意しております。 相続手続きのことでお悩みなら、行政書士法人みらいリレーション にお気軽にご相談ください。
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相続・遺言を専門とする女性行政書士・ファイナンシャルプランナーです。 多くの顧客対応の中で培った経験を生かし、「心配」を「安心」に。 あなたの「知りたい」の一歩先まで見据えて安心への道案内をいたします。 1、現状を整理し、今できること、必要なことをお伝えします ご相談を承っていると、今の悩みの本質がわからなくなっていることがよくあります。 それぞれの立場の法的な権利義務をひもとくだけでも、考え方の道筋が見えてくるものです。 2、円満相続のために 「本当に使える遺言書」 「次の相続を見据えた遺産分割」 争いを起こさない相続のため、ご自身の立場はもとより他の関係者の目線からも併せて考えることが必要です。
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令和6年に義務化される相続登記の対応はもちろん、相続放棄、遺言書作成、遺産分割協議書の作成、相続手続き丸ごと代行、生前贈与、遺産分割調停申立てなど、幅広く対応しております。 【対応地域】豊中市、大阪市、箕面市を中心としますが、遠方の方もオンライン面談により対応可能です。 【営業時間】平日9:00~18:00
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当事務所では平成23年の開業以来、様々なご相談を受けてまいりましたが、相続相談はその多くを占め、中でも相続登記手続は色々なケースを経験しております。
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大阪メトロ千日前線「南巽」から徒歩4分の森田マンション1階、明るく南に向いた事務所です。人生100年と言ったって、必ずみんなにやってくる「人生のエンデイング」。あ~もっと早くにやっておけばよかったと後悔する前に、今からじっくり考えませんか?当事務所では、遺言書作成、遺産分割協議書作成など、皆様の相続対策についての将来のバクっとした不安をスッキリさせるお手伝いをいたしております。代表行政書士髙田登茂は長年不動産業にも携わってきた経験を活用して、相続不動産の有効活用や処分もご相談を承っております。 【対応地域】大阪府下 【営業時間】平日午前9:00~17:00 事前にご連絡いただければ、調整可能です。
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大阪府で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
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自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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