南海空港線の相続放棄に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人松尾・中村・上法律事務所、えびす法律事務所、三浦 宏太、など全国で対応可能な相続放棄に強い専門家をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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当事務所では平成23年の開業以来、様々なご相談を受けてまいりましたが、相続相談はその多くを占め、中でも相続登記手続は色々なケースを経験しております。
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人が亡くなれば必ず相続が発生し、相続人は、相続開始の時から、亡くなった方の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。承継するからといって何もしなくていいわけではありません。 依頼者のご要望に沿いながら最も望ましい提案をさせていただきます。
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弊所は相続手続きでは多くの実績があり、皆様方にご満足いただいております。難しい専門用語は使用しない、分かりやすい説明を心がけております。 携帯電話/LINEなど様々な手段で連絡可能です。土日祝日も通常営業しておりますので、いつでもご質問頂けます。
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弊所は、相続や遺言に関するセミナーを多数開催するなど、相続・遺言の分野においての豊富な実績と経験がございます。その実績と経験を生かし、相続財産(土地建物・預貯金)の名義変更(登記)や、家族信託や遺言書作成のサポート、亡くなられた方の借金・負債が多い場合の相続放棄手続きのサポート等、相続・遺言に関する一般的な手続きを総合的に迅速に処理します。
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常に将来に向かって最善を追求し、ご依頼者様に対して最善のアドバイスを行えるよう、JR吹田駅前に弁護士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、保険代理店を集結させ、法律専門家集団として関西圏唯一のワンストップサービスを実現しています。 【対応地域】大阪府 【営業時間】9:00~18:00
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私は、平成23年から大阪市内の司法書士事務所に勤めまして、平成27年に司法書士試験に合格し、平成28年より司法書士として業務を行っております。 現在、大阪府吹田市で事務所を開きまして、司法書士業の中でも相続業務を中心に、相談しやすい・親しみやすい事務所であるよう心がけて、業務を行っております。 また弊所は、法務局での登記相談や市の無料相談会にも積極的に参加し、様々なケースの相談事案に触れております。 ご依頼をいただく前に費用の説明をさせていただきまして、ご納得されてから業務を進めてまいります。 初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
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