南海空港線の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。えびす法律事務所、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所 大阪オフィス、弁護士法人きわみ事務所、など全国で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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「相続」は“争族”と揶揄されるくらい、感情が先立ち、紛争が深化して長引いてしまうことも多くあります。私たち弁護士は、ご依頼者さまにとってベストな解決を獲得するために全力を尽くすことはもちろん、不用意に紛争を複雑化・長期化することがないよう、常に事件の「筋」を見極め迅速かつ公平な解決を目指しております。 ご相談は30分無料ですので、遺産相続についてのお悩み・ご不安はいつでも、何でも、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。 ※弁護士へのご相談はご来所のみのご相談となります。 ※30分以上のご相談は有料相談となります。 弁護士法人ALG&Associatesは、年間相談件数が1,100件以上(2021年5月~2022年4月末まで)の相続問題に関する反響をいただいており、さまざまなご相談をお受けしています。 また、経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、豊富な法知識と経験をもとに、個々の事案に応じた解決方法をご提案申し上げ、ご依頼者様の希望を実現するよう全力でサポートします。相続問題において弁護士がお手伝いできる範囲は、非常に多岐にわたります。 相続に関する悩みをお持ちの方の中には、 ・これはそもそも相続問題なのか? ・くだらない悩みと思われないかな? ・遺産は大して多くないけどいいのかしら? といった思いを抱いている方もおられると思います。こうしたお悩みについて、法的に解決できるかどうか、弁護士が介入する意義があるかどうかを判断するのも弁護士の仕事の一つです。遠慮せず、お気軽にご相談ください。 遺言書の作成など、相続の準備も弁護士にお任せください。また、財産の「管理」ではなく「活用」のための民事信託の検討など、相続発生「前」にも様々なリーガル・ニーズが存在します。弁護士法人ALG&Associatesは、豊富な法律知識と経験をもとに、ご依頼者さまの多様なニーズに応える最適なリーガル・サービスを提供します。
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弁護士だけでなく、税理士、司法書士、社会保険労務士が在籍しており、ワンストップのリーガルサービスの提供を行っております。 相続の問題で、どんな解決が良いと思うかは、人それぞれ異なっているはずです。 お話をじっくりと伺い、解決の時に「依頼してよかった」と思っていただけるよう精一杯努めますので、お気軽にご相談ください。 愛知総合法律事務所大阪心斎橋事務所は、大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅、大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅から徒歩3分の距離にあり、お客様にご利用頂きやすい立地となっています。心斎橋をはじめとして、淀屋橋、難波、天王寺、梅田など近隣のお客様からのご利用もお待ちしております。
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当事務所は、地域に密着し、皆様がお気軽にご相談していただける事務所を目指しています。 弁護士は敷居が高く、こんな些細なことを相談してもいいのか、費用がすごくかかってしまうんじゃないかとご不安になられる方も多いと思います。当事務所は、初回相談原則無料となっており、どのような内容でもお気軽に相談していただくことができます。 また、当事務所は、フットワークの軽さ、お客様の要望に柔軟に対応できることを特長としており、それぞれのお客様のニーズにお応えすることができます。 お客様にとってベストな解決方法を一緒に考えていければと思います。
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弁護士というバッジを掲げるのではなく、法律と人の道の両方を見据えた真の問題解決を目指しています。 事件や問題・紛争は非日常の世界ではなく、日常の中にあります。 それゆえに、解決も日常の中に、日々の生活に向き合ったところにあります。 誰もが納得できる解決のために、素早く動き、かつ、しつこく考え抜くことが「まこと」の理念です。 問題解決のために、分厚い法律書とにらめっこをするのではなく、知識と思考力と、そして自分の足で動くことで、本当の問題と向き合うことができます。 私たちは、あなたにとっての「真の解決」を見つけ出すために全力投球します。
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代表特定行政書士 長谷日出男 注力分野 相続 贈与 成年(任意)後見 自筆証書遺言 公正証書遺言 相続人調査 出張相談可能(要予約)
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司法書士・行政書士アイビー法務事務所は、専門的な知識と実績により、皆様の相続手続き、遺言、遺産整理業務、終活のサポートさせていただいております。 登記手続き、各種名義変更を一貫して弊所にて対応させていただけます。 ご自分やご家族の力ではどうにもならなくなってしまうような問題やお悩み事を、一日でも早く解決するように、弊所が親身に対応させていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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弊事務所では、相続人の調査をはじめ、相続財産の調査後からの各種手続きのサポートを担当させて頂きます。 また税理士、弁護士、社会保険労務士等の連携サポート体制により、総合的に依頼者様の相続手続きをサポートさせて頂きます。
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令和6年に義務化される相続登記の対応はもちろん、相続放棄、遺言書作成、遺産分割協議書の作成、相続手続き丸ごと代行、生前贈与、遺産分割調停申立てなど、幅広く対応しております。 【対応地域】豊中市、大阪市、箕面市を中心としますが、遠方の方もオンライン面談により対応可能です。 【営業時間】平日9:00~18:00
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シンプルな相続から「音信不通者とのやりとり」「家庭裁判所手続きを要する相続」といった複雑な相続手続きまで、豊富な経験があります。個々のご事情に合わせた対応を心がけていますので、お気軽にご相談ください。
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相続手続きは、亡くなられた方の財産状況、相続人の数や関係その他様々な状況によって、ご遺族がご自身でされてもそれほど難しくない手続きもあれば、専門職が関与しないと難しかったりなど、事案ごとに対応方法が異なります。 しかも、専門家に依頼したがその説明や提案にいまいち納得できず、他に依頼した方が良かったのではと後から後悔する方もいらっしゃいます。なので、専門家に依頼するにしても、その選択は重要であり、その選択のポイントはやはり知識経験に置くのが良いと思われます。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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