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もりもと行政書士事務所は、近鉄大阪線五位堂駅からバスで7分ほどの場所にあります。遺言状作成や遺産分割協議書の作成など、相続に関する実績が豊富。各専門家とも連携し、1つの案件に丁寧に取り組んでいます。 代表の森本哲夫は、出版社に16年間勤務した後に行政書士登録、他にも、宅地建物取引士やファイナンシャルプランナーなどさまざまな資格を取得し、相続のほかにも幅広い相談に対応しております。 また、特定行政書士の資格を所持しているため、行政書士が作成した書類に対する行政府への不服申し立ての手続きなどをおこなえます。地域でのセミナー開催も活発で、相続に関する情報を余すことなく提供しております。 相談料は初回無料です。丁寧な対応を心がけています。お気軽にご相談下さい。
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当事務所は、遺産分割手続きや金融機関などの名義変更関係手続、農地相続など、相続全般の業務を中心に対応しております。 相続全般について、地域の人々のお悩みに相談対応しています。 初回相談料は無料のため、相続後のライフプラン設計も含め、相続全般のお困りごとが生じた際には、一度相談してみてください。
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国立大学法学部卒業、元メガバンク出身の営業事務に長けた行政書士です。 皆様の幸福のために全力投球します。どうぞよろしくお願いいたします。
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相続はすべての方の問題であり、相続に遭遇した方すべての方のサポーターとして、被相続人の意思、相続人の受け止め方を支えるサポート行政書士です。
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相続には期間があります。大抵の方は早く済ませたいと考えるのですが、段取りがわからないと中々前には進みません。スムーズな相続手続きのお手伝いをさせていただきます。
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むずかしい法律や手続きを、やさしい言葉で説明し、気軽に相談できる温かい事務所でありたいと思っています。 女性の行政書士が直接お話を伺い、最初のご相談から完了報告まで、専門家である行政書士が責任をもって対応いたします。 料金についてご不安に思う方もいるかもしれませんが、業務をご依頼いただく前に、費用や料金について見積書をご提示し、きちんとお話させていただきます。料金にご納得いただいてから提携することができます。 受任した業務のご相談について、相談料をいただくことはありません。 ご依頼する業務に入る前も、業務遂行中も、業務終了後もささいなことでも遠慮なくご相談ください。
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当事務所では、下記を理念に掲げ、ご家族が幸せになって頂く相続計画をプランニングしています。 【理念】 ・相続で家族をもめさせない ・相続で優良財産を減らさない ・子や孫を将来お金で困らせない 具体的には、以下の流れでご提案しています。 1.不動産の分析(分かりにくい不動産の価値を様々な角度から分析) 2.相続税の分析(一次相続、二次相続の概算を確認) 3.ライフプランニング(ご家族のライフプランを分析) 4.財産の分け方シミュレーション(様々なパターンで分け方をシミュレーション) 5.課題と解決策のご提案(家族みんなが幸せを実現する計画を作成) 6.解決策を実行し、課題解決 不動産は宅地建物取引士、税金や節税はFP1級技能士、相続手続きは行政書士、各分野の幅広い専門知識のもと、「相続計画」の策定、税務や不動産、そしてライフプラン領域の分析やシミュレーション等、多方面から総合的に分析し、相続に関わる事を事前の対策から事後の対策・手続きまで幅広くご支援しています。
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気軽さ地域NO1の士業事務所です。お客さま本位に徹し、相続サービスを安く提供するとともに、法律的なこと、手続き的なことをわかりやすくご説明します。当事務所で発行する「100年LIFE新聞」もご好評いただいております。
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奈良県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
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