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お客様一人一人の想いに寄り添い、一緒に考え、円満な相続手続きを進めて参ります。頼んで良かったと言っていただけるサービスをご提供いたします。
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松本市平田東2丁目の松本自動車検査登録事務所の東隣に事務所を構えております。主な業務は相続業務、自動車各種登録、許認可申請などになります。 親切で誠実な対応を心掛け、皆様の手助けができればと思っております。
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田舎の農村地域の事務所です。 宅建業の知識や経験を活かして、家屋や農地などの相続の相談にのります。
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遺産分割協議書にかかわる調査・作成を専門におこないます。 提携する司法書士・税理士・弁護士による相続登記・税務申告・法律相談にお答えできます。 不動産業も営んでいるため不動産の処分をお考えの方は相談に応じられます。
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相続は生涯において何度もあることでわございません。 正確な情報もネットや本などで調べるにしても大変であり、正確な情報を入手するのも大変であり、そういった場合に誰に相談すべきか?何から手を付けたらよいのかわからないまま、放置(3か月を過ぎると相続放棄ができなくなります。)して後々大変困られる方が多く見受けられます。 上島行政書士事務所では、そういった皆様の不安を少しでも解消できますようにご案内させていただいております。
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相続の専門家である行政書士が無料で相談対応いたします。 当事務所では相続の専門家である行政書士が無料相談を実施しています。オンライン相談、出張相談等も柔軟に対応しております。 行政書士が相談を通じて現状を正確に分析し、ご相談者様本位の最善の手続きをご提案。明瞭な価格設定で事前のお見積りをいたしますので、安心してご依頼いただけます。 相続、遺言原案作成等に関するご相談を取り扱っており、その他成年後見人、家族信託に関するご相談も承っております。
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代表の友渕大先生は、地元長野県塩尻市の生まれです。大学卒業後に入った大手情報関連機器販売会社で新規事業や新規市場の立ち上げを推進し、松本支店長として指揮をとってこられました。 その後2016年に行政書士事務所を開業。地元の方々のためにこれまで培ってこられた問題解決力を活かし、わかりやすく丁寧な提案をされています。現在は法人向けに経営企画サポートや各種補助金の申請手続きをおこなっているほか、行政書士として成年後見制度の契約書作成や、遺言書作成サポート、相続人相続財産の調査、遺産分割協議書の作成をしています。
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司法書士と行政書士のダブルライセンスにより、遺産分割協議書や法定相続情報一覧図などの書類作成から不動産の相続登記までまとめてお任せいただけます。
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数ある中から当事務所を検索いただきありがとうございます。 行政書士の大工原遼太です。 相続手続きを検索された方々は、「何かしらで悩んでいたり」、「どこの専門家に相談していいのか分からずに困っている」方々が多いと思います。 専門家に相談するのは、一般的にはハードルが高いかと思われます。 私自身そう思いましたし、地域の皆様に寄り添う形で貢献できないかと悩んでいました。 そこの部分を払拭して、相談しやすい事務所環境を目指していきます。 「こんなこときいていいのかな~」と思うかもしれませんが、安心して言って下さい。 真摯な対応させていただきます。 もし、電話では話しづらい場合は、メールでも構いませんので、頼れる街の法律家にお気軽にご相談下さい。
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【エリア情報】長野県北部 ご相談は無料です。費用につきましても、分割可能です。
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長野県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
行政書士の仕事は多岐に渡るため、相続に強い行政書士を探すことが重要です。また自分に合った専門家に依頼することで、精神的な負担を少なく相続手続きを終えることができます。以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、その一方地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「いい相続」提携の行政書士は初回相談が無料です。ぜひ、お問い合わせください。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。
一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
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