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神奈川県の相続放棄に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。はるにれ法律事務所、弁護士法人常磐法律事務所 横須賀支店、弁護士法人小畑法律事務所横浜オフィス、など全国で対応可能な相続放棄に強い専門家をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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※いい相続非提携専門家も含みます。
2022年5月現在、弁護士11名が在籍しており、お客様に寄り添い、事務所全体でサポートする体制を整えております。 遺言書作成、遺産分割に関する交渉・調停・審判の経験はもちろん、成年後見、遺言執行者の経験も豊富にございます。
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【対応体制】 ・初回相談無料 ・土日相談可 ・18時以降相談可
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遺言・相続、夫婦関係調整(離婚含む)、交通事故、不動産関係、債務整理、法律顧問、名誉棄損など民事紛争全般の解決に親身になって対応いたします。 まずは一人で悩まずに、私たちにご相談ください。 神奈川県と東京都のほか、埼玉県・千葉県・茨城県在住の依頼者様が多いです。 一人ひとり、じっくりとお話を伺わせていただきます。 相続問題でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。 【よくあるご相談】 以下のようなお悩みについて、ぜひお気軽にご相談ください。 経験豊富な当事務所の弁護士が、丁寧に親身になって対応させていただきます。 ・遺産相続手続の何から手を付けたらよいのかわからない… ・遺産分割のことで親族と交渉するのがつらい… ・被相続人の介護を行ったこと等を考慮して寄与分を主張したい… ・兄弟が被相続人の銀行預金口座を開示してくれない… ・家族の利害を適切に反映した遺産分割協議を行いたい… ・遺産分割調停を起こされたが何をどうすればよいかわからない… 【ご相談からご依頼までの流れ】 ①ご相談(対応方針と弁護士費用のご提案) ご希望があり、当事務所として取り扱いが可能なご相談と判断した場合、事案解決のための対応方針と弁護士費用についてご提案します。 通常は法律相談時に、事案の内容をお聞ききし、対応方針と弁護士費用について簡潔に提案いたします。 なお、正式なご依頼があるまでは事件処理に関する弁護士費用は発生しません。 ※当事務所としてお引き受けができない案件の場合など提案できないケースもございますので、あらかじめその旨ご了承ください。 ②検討いただいたうえでのご依頼 ご自宅・会社等でじっくりと検討いただき、提案の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をいただいています。 正式なご依頼があった場合に、提案に基づく委任契約書、委任状等を作成の上、執務を開始する流れとなっております。
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神奈川県に対応可能
神奈川県弁護士会所属の弁護士、藤原大輔と申します。 私の事務所はJR関内駅のすぐそばにあり、大通り公園に面した場所にあります。JR関内駅から徒歩2分、みなとみらい線日本大通り駅から徒歩10分ほどです。 私は相続・遺言、離婚、交通事故、労働、不動産関係等の幅広い分野で民事事件を中心に業務を行っております。市役所、区役所等の公の無料相談や弁護士会の法律相談等も担当しております。 私のモットーは、法的問題でお悩みの依頼者の方々にとって最適な解決方法を見つけ、依頼者の方々とともにその最適な解決実現へ向け最大限尽力することです。また、皆様の一助となることが、弁護士としての存在意義であると考えております。 相続・遺言に関する分野では、早い段階で弁護士に相談することで問題に発展せずに今後の進展や見通しが立てられるケースが数多くございます。 まずはお電話やメール等でご連絡いただければと存じます。「いい相続」「遺産相続弁護士ガイド」を見て連絡した旨をお申し付けいただければ、初回相談は無料とさせていただきます。ご連絡いただいた後、依頼者の方々のご都合の良い日時で相談日を入れさせていただきます。 ご不明な点等がございましたら、相談の際に弁護士にお尋ねください。 よろしくお願いいたします。 【よくあるご相談分野】 ・遺産分割協議 ・遺産分割調停 ・遺産分割審判 ・遺留分侵害額請求 ・遺言作成 ・遺言執行 ・成年後見 ・保佐人 ・家族信託 ・その他 【よくあるご相談例】 ・「他の相続人が被相続人の生前に高額な贈与を受けていた」 ・「他の相続人が親の財産を取り込んでいる」 ・「遺言で本来あるはずの相続分が削られたので取り返したい」 ・「自身が死んだあとに家族親族間で争いになってはいけないので遺言を作成したい」 ・「高齢になった両親が心配なので、成年後見人をつけたい」 ・「自分の持っている財産を銀行等に信託するのではなく、信頼できる家族に信託したい」 【料金体系】 相談料 初回のご相談は無料です。 ※いい相続・遺産相続ガイドよりご予約いただいた方は、初回相談料無料でお受けします。(通常は5,500円(税込)/30分) 遺言書作成料 定型11万円(税込)~ 公正証書にする場合+3万3,000円(税込) ※非定型の遺言書の作成料は弁護士にお尋ね下さい。 遺言執行手数料 経済的利益が、 ~300万円 ⇒ 33万円(税込) 300万円超~3,000万円 ⇒ 2.2%+26万4,000円(税込) 3,000万円超~3億円 ⇒ 1.1%+59万4,000円(税込) 3億円超 ⇒ 0.55%+224万4,000円(税込) 遺産分割 経済的利益が、 ~300万円 ⇒ 着手:8.8%(税込)、報酬:17.6%(税込) 300万円超~3,000万円 ⇒ 着手:5.5%+9万9,000円(税込)、報酬:11%+19万8,000円(税込) 3,000万円超~3億円 ⇒ 着手:3.3%+75万9,000円(税込)、報酬:6.6%+151万8,000円(税込) 3億円超 ⇒ 着手:2.2%+405万9,000円(税込)、報酬:4.4%+811万8,000円(税込) 備考 上記基準は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に基づくものです。 あくまで基準ですので、依頼者の方々に個別具体的な経済的事情がありましたら、ご相談の際に弁護士までお申し付けください。ケースバイケースで柔軟に対応いたします。 経済的利益の計算方法につきましては、詳しくは弁護士にお尋ねください。30%の範囲で増減することがございます。 ご不明点等がございましたら、お電話やご相談の際にお気軽にお尋ねください。 【定休日】 土、日、祝日、年末年始、お盆、GWはお休みをいただいております。 過去の相談事例 遺留分減殺請求権を行使、億単位の遺産を取得した事案 【相談者】60代・男性 【相談内容】 依頼者(以下A)の父親である被相続人が、遺言書でA以外の法定相続人に相続させることと指定したため、Aは、この遺言書上、遺産を取得できないこととなっていました。 そこで、Aは受遺者に対し、内容証明郵便を送達し、法定の遺留分につき適正な配分をするよう求めました(遺留分減殺請求権行使)が、受遺者は全くこれに応じてきませんでした。このような状態が数年続いていました。 (※尚、法改正前の事例であるため当時の遺留分減殺請求権という名称を使用しております。改正後の現在は遺留分侵害額請求権と改められております。) 【解決】 当職はAと打ち合わせた結果、Aは、人間関係(本件以前にすでに人間関係は皆無でした。)よりも、早期解決と適正金額の遺産を取得したい(相手方に金額面で譲歩しない)とのご希望をお持ちであることがわかりました。そこで、当職は、家庭裁判所に「遺留分減殺請求による物件返還請求調停」を早期に申し立てました。 相手方は裁判所外で話し合いを続けたいと言ってきましたが、すでにそのために長期間経過しておりましたので、Aに確認したうえでその要求には応じませんでした。また、家裁への申立てと同時に、調査の結果判明していた遺産の全容や、不動産の金銭評価(Aに有利な内容の書面)等も裁判所に提出いたしました。 このような当方からの法的に根拠となる資料に裏付けられた請求に対し、相手方は比較的早期に当方要求に応じると回答してきました。結果として、Aが希望していた、相手方に譲歩しない適正金額での解決を実現することができました。 【ポイント】 「依頼者の方の希望」。これを弁護士が依頼者の方と共通認識にし、そしてその希望を実現するため、依頼者の方とお打ち合わせ・連絡を重ね、調査等を行い、尽力することが重要なことです。 それによって、依頼者の方の希望を実現できたときが、弁護士としてやりがいを感じる瞬間です。 本事例のA様は本件問題を長年抱えておられ当初は疲れている様子でしたが、無事、A様の望む形で解決したため大変喜ばれておりました。A様とお打ち合わせを重ね、当方に有利な資料を収集したことが、A様の希望が実現した要因です。当職もA様の喜びを感じ、大変やりがいを感じました。 なお、裁判所の調停ではあまり重視されないことが多いですが、相続税等の税務面のご心配をされる依頼者の方もおられます。当職が対応できることはアドバイス等させていただいております。依頼者の方のご希望がございましたら、当職から税理士の先生をご紹介することも可能です。 [遺産分割協議・調停・審判]遺産分割協議にあたり、不動産の分割方法について争いがあった事例 【相談者】40代・男性 【相談内容】 依頼者の父親が亡くなり子ども2名で相続しました。 遺産の土地の分割方法についての争いがあり、相手方は土地を2分の1の法定相続分に応じて分筆することを主張しておりました。 依頼者は、広い土地ではないので、分筆すると区画が小さくなり価値が損なわれ結果的に取得金額が少なくなるため、土地全体を売却しその代金を2分の1で分配することを希望しておりました。 【解決】 協議はまとまらず、家庭裁判所の調停に移行しましたがそこでも話がまとまらず、審判となりました。 当方は、不動産業者の意見書等も用いつつ、土地を2分の1に分筆すると、区画が小さくなり土地の価値が減少してしまうため、依頼者にも相手方にもマイナスとなることを主張しました。 裁判所は、当方の主張を認め、土地を売却し売却金を相続人間で分配することとなり、依頼者の希望どおりの結論となりました。 【ポイント】 遺産分割の協議では、遺産分割の方法、分割の際の評価基準等が問題となることがよくあります。 依頼者の方の利益になるには、どのような方法で分割すべきか、どのように評価すべきかを慎重に判断いたします。そのうえで、法的に適切な主張を説得力のある裏付け資料等で行っていくことが重要です。 [遺産分割協議・調停]依頼者の実父が亡くなり、相続人(依頼者と妹)が遺産分割のための協議をしたがまとまらず、家庭裁判所での調停で依頼者の希望どおりに解決した事例 【相談者】60代・女性 【相談内容】 被相続人が健在であったときから、依頼者姉妹は仲が悪いわけではありませんでしたが、連絡をあまりとりあっていませんでした。 被相続人が亡くなり、相続の話し合いとなり、そこで初めて依頼者は、妹が被相続人から、妹所有建物が建っている被相続人所有地である底地の所有権について死因贈与を受けたことを知りました。妹は、この死因贈与の対象地である土地所有権を除いた形で、依頼者と遺産を2分の1に分割したいと主張してきました。 依頼者は、この土地所有権についても遺産に組み込んだうえで分割したいとの希望でした。 【解決】 依頼者の希望を受け、当職は妹に対し、被相続人から死因贈与を受けた対象地の所有権は妹が被相続人から受けた特別受益の対象となると主張しました。 また、依頼者との打ち合わせを重ね、妹が被相続人の財産を私的に費消しているのではないかとの疑問が生じたため、調査しますと、案の定、被相続人が入院中も被相続人に不必要な多額の預金を引き出し妹が取得していたことが判明しました。 そこで、この点についても、当職は妹に対し、特別受益の対象となるため、遺産に組み込むよう主張しました。妹はこれら当方の主張を拒んだため、家庭裁判所での調停に移行しました。 調停では、相手方にも代理人がついたうえで、結果的に、上記2点ともに依頼者の主張を前提とした遺産分割がなされ、依頼者の希望はかないました。 【ポイント】 特別受益が争点となるケースは少なくありません。また、相手方相続人が明らかに不適切な請求をしてくることもあります。 そのため、当方の主張が法的に裏づけられるよう、依頼者の方と打ち合わせを重ね、依頼者の方に有利な情報や資料を収集していくことが重要です。 本事例で依頼者の方の希望がかなったのも、相手方主張が法的に何ら根拠のない主張であること、当方主張が法的に根拠があり、かつ裏付けのある資料に支えられた主張であることを明らかにできたことが大きな要因でした。
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相続・遺言に関する事件は奥が深い分野です。その多くが単純に解決できるものではありません。どのように問題を解決していくか、弁護士であっても、簡単には進められないことも多くあります。そのため、真に依頼者にとって良い解決に導くためには、幅広い法的知識と実践的なノウハウが必要です。 当事務所は、事務所名に「相続・遺言」と表記しているとおり、特に相続・遺言問題に注力していますので、安心してご相談ください。 ■基本的に面談でのご相談をお願いしております。 電話やメールでお話しいただくだけでは、相談者様の状況等を正確に把握することができません。そのため、基本的に面談でのご相談をお願いしております。ただし、新型コロナウイルス感染症に伴い、相談者様の状況によっては面談に代えてZOOMなどでのご相談にも応じておりますので、ご希望のある方は、お申出ください。 ■幅広い案件に対応しております。 遺産分割や遺留分侵害額(減殺)請求から、生前の相続対策としての遺言や家族信託の活用についてなど、相続に関する問題に幅広く対応しております。ご相談者様のご事情に合わせたオーダーメイドの解決を目指し、これまで多くの感謝の言葉を頂いて参りました。相続問題でお困りの方は、これまで多くの相続問題を解決してきた、川崎相続遺言法律事務所にお任せください。 ■相続発生直後の調査~交渉・調停・裁判など全般的に対応可能 ・遺産分割 ・遺留分侵害額請求 ・相続人調査 ・相続財産調査 ・遺言書作成 ・遺言執行者就任 ・家族信託 ・後見申立て・任意後見契約 ・死後事務処理契約(葬儀・納骨、財産管理などの事務処理) ・財産管理人選任申立て・特別縁故者に対する財産分与申立て 上記のようなご相談を含め、数多くの相続問題を解決に導いた実績がございます。 お気軽にご相談ください。 18時以降相談可 オンライン面談可 事務所面談可 その他(新型コロナウイルス感染症対策として相談室にパーテーションを設置)
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神奈川県に対応可能
多数の相続問題を対応している事務所です。 弊所では、月間で多くの相続問題のお問い合わせをいただいております。以下のようなお悩みがある場合、お気軽にお問合せください。 ・遺産分割協議をまとめたい。 ・相続放棄の手続きをしたい。 ・遺言書を作成したい。 など 『弁護士への相談は敷居が高い』という印象をお持ちの方が多いと思いますが、当事務所では身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。 相続問題では関係する方々も一般的に多いため、配慮すべき親族関係やご状況をしっかりと弁護士がヒアリングさせていただき、その上で必要な解決方法をアドバイスさせていただいています。 こんなことを聞いてもよいのかな、ということでも当事務所の弁護士に話しやすいというお声をいただいています。また、事務所の場所も駅に近くお越しいただきやすく、初回の相談料を無料にして相談しやすさに努めております。20名以上の弁護士と事務所スタッフがトラブル解決のため親身になってご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。 <弊所の特徴> ■相談料無料|着手前のお見積りで費用面の目途が立ちやすい 弁護士費用がネックとなり、ご相談を諦めてしまうということが無いよう初回相談を無料とさせていただいております(借金問題は何度でも無料です)。 また、着手する前にお見積り等で大まかな費用をご提示することも可能ですので、お支払いの目途も立てやすいかと思います。料金のお支払いでは、原則として一括払いをお願いしていますが、一括支払いが難しい場合は分割払いにつきご相談ください。 ■メールの問い合わせは24時間対応 当事務所では、メールでのお問い合わせを24時間体制で受け付けております。 そのため、ご相談者様にとって最適なタイミングで当事務所へご連絡ください。お仕事終わりや、少し手の空いた時間など、思い立った際で構いません。 ■東京・横浜・大宮に事務所を構えております – 新宿本店 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上) 東京メトロ 丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 JR線・小田急線・京王線「新宿駅」西口より徒歩約8分 都営地下鉄 大江戸線/新宿線・京王新線「新宿(新線)駅」7番出口より徒歩約9分 – 横浜支店 JR各線・京浜急行線・東急東横線・みなとみらい線・相鉄線「横浜駅」西口より徒歩約5分 横浜市営ブルーライン「横浜駅」出口10より徒歩約5分 – 大宮支店 JR線・東武野田線・ニューシャトル「大宮駅」東口より徒歩約5分
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■オーケー藤沢店相続相談会 ①イベント名 オーケー藤沢店相続相談会 ②主催者 弁護士法人シーライト ③開催日時 11月30日(土)10~18時 1枠約40分間 最終受付17時00分 ④開催場所 オーケー藤沢店 2階特設ブース ⑤相談料 無料 ⑤予約 予約優先 弁護士法人シーライトへお電話ください。(050‐7587‐6232) 【初回相談無料】 ご面談で「豊富な対応実績」と「安心」を感じて下さい! 遺産の不動産や故人の住所が神奈川・東京にある方! お気軽にお電話を【全国対応/藤沢駅徒歩5分】
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司法書士、行政書士の資格を取得して20年、神奈川県横浜市で司法書士・行政書士事務所を経営しております。 相続は好き勝手にできるものではなく、ちゃんと法律に決まりが定められています。 そして法律で決められた相続をしないと、利益を得られるはずの人が利益を得ることができなくなってしまったり、逆に不適切な相続をしたことによってすでに利益を得た人が不利益を被ってしまう場合があります。 相続登記、遺産分割協議書、遺言書作成など、お悩みの方はお気軽にご相談ください。 【対応地域】 神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県 ※記載地域以外の方は応相談 【営業時間】 平日9時から17時 ※営業時間外は応相談
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相続による不動産の名義変更会社設立、抵当権抹消はお任せ下さい
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当事務所は、不動産の相続登記手続きをはじめ、相続全般のサービスである遺産整理業務、相続放棄、遺言書作成、遺言執行、家族信託スキーム設計など、相続に特化した麻生区にある司法書士事務所です。 依頼者様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、依頼者様に必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。 そのため、お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたします。 また初回の相談は無料で承っております。麻生区・多摩区・稲城市にお住まいの皆様はもちろん、川崎市・横浜市にお住まいの方からのご相談も承っております。 お気軽にご相談ください。
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大和駅徒歩3分債務整理、会社設立・相続等の登記手続
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司法書士法人・行政書士法人オーシャンでは、神奈川(横浜・藤沢)、東京(渋谷)に相談センターを置き、年間900件を超える相続手続きや遺言書、成年後見や生前対策に関する業務を担当しております。
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地域で最も信頼され愛される事務所を目指しています 遺産整理業務(相続手続き一切)が得意な事務所です 相続人調査、相続財産調査、財産目録作成、遺産の分割、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金・株式の手続き、相続税申告(税理士紹介)まで対応します さらに、ご要望に応じ、相続した不動産の売却や預金の安全運用支援まで対応可能です お客様のご要望に応じて、遺産整理業務(相続手続き一切)と相続ライトプラン、相続登記のみのご依頼もお受けしています 初回の相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
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