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神奈川県相続財産調査に強い司法書士

神奈川県の相続財産調査に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など全国で対応可能な相続財産調査に強い司法書士をお探しいただけます。相続財産には預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、ローンなどのマイナスの財産もあり、種類も多岐にわたるためすべてを把握するには時間を要します。しかし相続財産が確定しないと遺産分割協議が出来ないため、不安な方は専門家に相続財産調査を依頼しましょう。

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    神奈川県 の相続財産調査に強い司法書士一覧

    585件中21〜40件表示

    ※いい相続非提携専門家も含みます。

    • 司法書士 行政書士 郡谷事務所

      司法書士 行政書士 郡谷事務所(神奈川県)

      神奈川県に対応可能

      住所
      神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目4番9号 井上ビル
    • 司法書士法人森下法務事務所

      司法書士法人森下法務事務所(神奈川県)

      神奈川県に対応可能

      住所
      横浜市西区北幸2-10-33 マニュライフプレイス横浜6F

      経験と実績ときめ細やかさでご相談に応じます。女性司法書士在籍

    • 国内最大級!年1200名が利用する相談センター

      行政書士・司法書士法人オーシャン

      行政書士・司法書士法人オーシャン(神奈川県)

      神奈川県に対応可能

      住所
      神奈川県横浜市西区高島2‐14‐17 クレアトール横浜5階

      司法書士法人・行政書士法人オーシャンでは、神奈川(横浜・藤沢)、東京(渋谷)に相談センターを置き、年間900件を超える相続手続きや遺言書、成年後見や生前対策に関する業務を担当しております。

    • 困ったときのくらし安心丸ごと相談窓口

      司法書士法人あいおい総合事務所

      司法書士法人あいおい総合事務所(神奈川県)

      神奈川県に対応可能

      住所
      神奈川県横浜市戸塚区戸塚町157番地 フタバビル203

      相続手続は面倒でわかりにくいため、先延ばしにする方もいらっしゃいます。また、お身内のご逝去をきっかけに、これまで鬱積していた家族・親族同士の不満が爆発してしまう場合もあります。 ご面倒でもトラブルの芽が小さいうちに摘めるように、その場でしっかり対応をしておけば、上記のような更なるトラブルを招くことはありません。 無用な争いを起こさずに晴れやかな気持ちで生活を送るためには、病気と同じように深刻化しないうちに早めの対応が大切です。 煩雑な手続きが必要な「相続」・「遺産整理」は、ご遺族にとって大変なご心労を伴うこととなります。 当事務所では手続きに必要な戸籍収集から不動産や預貯金口座の名義変更まで丸ごとサポートいたします。 家族や親族内で解決できない、トラブルの元になりそうな遺産分割の内容や方法について、中立な立場で間を取持ちます。 必要に応じて提携している弁護士や税理士など11の士業グループ「LTR」とともに、万全のチームを組んで対応します。 【対応地域】横浜市戸塚区・泉区・栄区ほか横浜市内 【営業時間】平日9:00~19:00 ※土日祝日はご予約にて相談受付可能です

    • 司法書士山本正司事務所

      司法書士山本正司事務所(神奈川県)

      神奈川県に対応可能

      住所
      神奈川県相模原市緑区橋本三丁目15番18号HS・プラザ102号
    • 司法書士シーガル法務事務所

      司法書士シーガル法務事務所(神奈川県)

      神奈川県に対応可能

      住所
      神奈川県藤沢市辻堂1丁目3−13 江戸惣ビル5階
    • かもめ総合司法書士事務所

      かもめ総合司法書士事務所(神奈川県)

      神奈川県に対応可能

      住所
      鎌倉市由比ガ浜二丁目9番62号フォーラムビル2階
    • <川崎市麻生区で創業21年の信頼と実績>麻生区・多摩区・稲城市で相続・遺言・家族信託のご相談なら、当事務所にお任せください。

      梨子本綜合法務事務所

      梨子本綜合法務事務所(神奈川県)

      神奈川県に対応可能

      住所
      神奈川県川崎市麻生区上麻生1-6-1かわしん新百合ヶ丘ビル4階

      当事務所は、不動産の相続登記手続きをはじめ、相続全般のサービスである遺産整理業務、相続放棄、遺言書作成、遺言執行、家族信託スキーム設計など、相続に特化した麻生区にある司法書士事務所です。 依頼者様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、依頼者様に必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。 そのため、お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたします。 また初回の相談は無料で承っております。麻生区・多摩区・稲城市にお住まいの皆様はもちろん、川崎市・横浜市にお住まいの方からのご相談も承っております。 お気軽にご相談ください。

    • 中野智子司法書士事務所

      中野智子司法書士事務所(神奈川県)

      神奈川県に対応可能

      住所
      神奈川県厚木市中町3丁目9番10号 中町武井ビル401
    • 横浜駅徒歩4分!遺産相続の無料相談ならお任せください

      あいりん司法書士・行政書士事務所

      あいりん司法書士・行政書士事務所(神奈川県)

      神奈川県に対応可能

      住所
      横浜市神奈川区鶴屋町二丁目12番地1 カリオカビル6F

      横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績3,300件以上。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。 私たちは、相続専門の司法書士事務所・行政書士法人です。 地域No.1の相続事務所を目指します。 ご依頼の95%以上が相続関連であり、 20名を超える専門スタッフが日々お客様をサポートしています。 だからこそ、地域で一「安心」で「スピーディー」で「負担のない」相続サービスをご提供することをお約束します。

    • 司法書士・行政書士 あざみ野リーガルオフィス

      司法書士・行政書士 あざみ野リーガルオフィス(神奈川県)

      神奈川県に対応可能

      住所
      横浜市青葉区新石川一丁目9番地1マスミスクエアビル306
    • 司法書士法人さとう事務所

      司法書士法人さとう事務所(神奈川県)

      神奈川県に対応可能

      住所
      横浜市青葉区美しが丘2-1-27 第5正美ビル303
    • 司法書士松田事務所

      司法書士松田事務所(神奈川県)

      神奈川県に対応可能

      住所
      神奈川県藤沢市朝日町13番地5 ルート藤沢903
    • 司法書士田中康雅事務所

      司法書士田中康雅事務所(神奈川県)

      神奈川県に対応可能

      住所
      神奈川県川崎市麻生区万福寺6-2-10新百合丘レジデンス402号室
    • あおき司法書士事務所・行政書士事務所

      あおき司法書士事務所・行政書士事務所(神奈川県)

      神奈川県に対応可能

      住所
      神奈川県藤沢市藤沢973 相模プラザ第3ビル 2-B
    • 司法書士野村孝子事務所

      司法書士野村孝子事務所(神奈川県)

      神奈川県に対応可能

      住所
      神奈川県横浜市青葉区青葉台2-2-15 エンゼルハイム青葉台102
    • 司法書士すずか法務事務所

      司法書士すずか法務事務所(神奈川県)

      神奈川県に対応可能

      住所
      神奈川県大和市大和東 1-5-6 スリーエス大和ビル 402
    • 司法書士法人グランツ

      司法書士法人グランツ(神奈川県)

      神奈川県に対応可能

      住所
      神奈川県川崎市中原区新丸子東二丁目907番地イオンビル501
    • 司法書士行政書士オフィスウェールム

      司法書士行政書士オフィスウェールム(神奈川県)

      神奈川県に対応可能

      住所
      神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-4-7 コーポ・タニ102
    • 横浜駅徒歩5分!遺産相続の無料相談ならお任せください 只今キャンペーン中 掲載価格より20%割引あり

      ソワレ司法書士法人

      ソワレ司法書士法人(神奈川県)

      神奈川県に対応可能

      住所
      神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1ダイヤビル504

      横浜市の相続・遺言に関するご相談ならソワレ司法書士法人へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩5分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績年間約1,000件。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。

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    神奈川県で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

    • 相続登記(不動産の名義変更)
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書文案の作成
    • 成年後見人手続き
    • 遺言の執行

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

    相続登記(不動産の名義変更)

    相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続登記の手続きの義務化

    相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

    相続手続き

    相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

    相続放棄

    相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

    相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

    相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

    成年後見

    成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

    神奈川県で司法書士にかかる料金・価格の目安はどれくらい?

    司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

    前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。

    ①相続による所有権移転登記手続きの場合
    • 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
    • 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求、登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
    低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
    北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
    東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
    関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
    中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
    近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円
    中国地区 37,037円 65,670円 111,096円
    四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
    九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

    〔有効回答数:1,098〕
    (引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

    ②贈与による所有権移転登記手続きの場合
    • 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
    • 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
    低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
    北海道地区 21,920円 41,236円 69,810円
    東北地区 24,646円 41,219円 79,372円
    関東地区 28,936円 47,806円 83,326円
    中部地区 28,942円 45,070円 76,466円
    近畿地区 29,129円 54,505円 85,484円
    中国地区 26,443円 43,788円 72,560円
    四国地区 29,714円 44,064円 69,450円
    九州地区 27,604円 41,798円 64,579円

    〔有効回答数:1,077〕
    (引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

    実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。

    司法書士とは

    司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。

    その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。

    司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。

    司法書士の業務

    司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。

    なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。

    1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
      (登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
    2. 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
      (裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
    3. (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
      (審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
    4. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
      (簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
      ※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
      ※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。

    (引用:法務省「司法書士の業務」

    司法書士と行政書士の違い

    行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。

    相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。

    相続手続きの参考費用

    戸籍収集
    27,500円(税込)~
    銀行の解約・
    名義変更
    33,000円(税込)~
    残高証明書の取得
    11,000円(税込)~
    相続財産目録
    33,000円(税込)~
    相続関係説明図
    22,000円(税込)~

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