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当事務所では相続人様の負担軽減を第一に考え、気を遣わないご自宅や出先で相談できるよう訪問相談を行っています。 応対する行政書士は、県内でも特に多忙な司法書士事務所に数年間勤務し、多くの不動産の名義変更や調停等の経験を積んでいるため、総合的な視点でご相談に対応できます。 香川大学法学部卒。動物好きです。
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税理士法人アクシスは、徳島市の本社ほか吉野川市・香川県高松市・東京都品川区に支店を持つ、アクシスグループの一員です。 グループ会社に行政書士法人アクシスがあるため、相続税申告だけでなく、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更といった面倒な手続きを当社で一括して代行可能です。 また県内トップクラスの対応実績を持つ相続対策の専門チームが、シミュレーションを行い最適な相続対策をご提案します。 アクシスは ・担当者だけでなく会社全体でお客様を支える「組織力」 ・様々な資格を持つ専門家が集まることによる「総合力」 ・お客様の”一歩踏み出す”をお手伝いする「姿勢」の3つを軸を大切に、 全てのお客様に最高水準のサービスをご提供いたします。
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当事務所は相続手続きに関して、ワンストップサービスを心掛けており、司法書士、税理士、弁護士と連携してサービスを行っております。相続手続きの8割程度は不動産の所有権移転登記が発生し、1割程度は相続税の申告業務があります。また、稀に遺産分割協議で争訟に至る案件もあります。
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みなさんは「相続」にどのようなイメージをお持ちですか? ほとんどの方が誰かが亡くなられた後で発生するものが「相続」だとお考えだと思います。 上記のような事後に発生する相続でのトラブルは後を絶ちません。 相続が無事終了しても、これで良かったのか? 故人の思いをはちゃんと果たせただろうか? 相続に携わる側として疑問が残ることが多々あります。 「今のうちにできるだけのことはしておきたい。 けど、何からしたらいいのか分からない。」 そうお悩みのかた、お気軽にご相談ください。 あなたにベストな方法を提案させていただきます。 これを機にまたひとつご家族の絆が深まるお手伝いを、私共にさせていただければ幸いです。
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当事務所では遺言書作成や民事信託などの生前対策から相続人調査、預貯金の解約などの各種手続きまで信頼と実績のある専門家が対応します。 60分相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
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相続税は複雑で難しいと思い、気を張ってしまう方もいらっしゃると思います。当事務所は、皆様がリラックスしてご相談いただけるよう、女性税理士が笑顔で応対いたします。 また国税職員として30年程勤務していた経験を活かし、税務調査への立会いはもちろん、税務調査が入らないように各種制度の活用、お金に関する提案・対策をサポートいたします。 創業支援、決算申告、記帳代行、相続対策、税務顧問などお客様からのあらゆるニーズにお応えしたいと思っていますので、お気軽にご相談ください。
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北村嘉章税理士事務所は香川県仲多度郡多度津町にある税理士事務所です。平日9時から18時まで営業しております。お電話、LINEについては営業時間外でも対応可能ですのでお気軽にご連絡下さい。
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行政書士は「町の法律家」と呼ばれています。相続でお困りのことがあれば、一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。
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居宅介護支援事業所と行政書士事務所を併設しており、主に高齢者やそのご家族の支援をしております。 ケアマネジャーとして、介護保険サービスの計画作成を行い、行政書士として、成年後見や遺言書作成の援助なども行っております。
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当事務所では、相続が起きた時に生じる疑問を正確的確かつに迅速にお答えいたします。また、初回1時間までは相談料無料でお答えすることができますので、お気軽にお問合せ下さいませ。 実は相続が起きた人のうち多くの場合は相続税はかかりません。これは、亡くなられた方の相続財産が相続税の基礎控除額の範囲内に収まるというケースがほとんどであるからです。ただほとんど相続税がかからないとはいっても、実際ご自身に相続が起きた場合には、基礎控除額がいくらなのか?そもそも相続財産の価格がいくらなのか?使える特例等により、相続税をかからなくすることはできないのか?等、様々な疑問が湧いてくることかと思います。 これらの疑問をご自身で調べてご自身で試算するのは、時間も手間もかかる上に、誤った法解釈により誤計算をしてしまう恐れがあります。これらに係る時間や手間やリスクは当事務所が全て責任を持って引き受けますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。
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「依頼者様と私どもとの強い信頼関係」を築いていくことが一番重要だと考えております。 相続は、依頼者様の家族関係や財産状況、依頼者様の思いなど、極めてプライベートな部分を共有することになります。依頼者様との信頼関係がなければ、相続に関する詳細をお伺いすることができず、依頼者様や相続人様が満足していただける相続にすることは難しいと考えております。 私どもは依頼者様との深いコミュニケーションを通じて信頼関係を構築し「安心して任せられる」と思っていただけるように、全ての相続に誠心誠意、丁寧に取り組んでおります。 依頼者様の一番身近な存在として、相続に関するご相談や相続手続きについてご支援させていただきますので、相続でお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。 当事務所では、相続税の改正によって身近になった相続税申告や相続対策が「争族」や「争続」にならないための対策について、オーダーメイドで親切丁寧にサポートいたします。 もちろん、秘密厳守で対応させていただきますのでご安心ください。 当事務所は、相続に関して信頼できる弁護士や司法書士、不動産会社などプロの専門家との密接なネットワークを香川県や東京都を中心に全国規模で構築しております。 このネットワークでワンストップかつ安心できるサービスをご提供できますので、安心してご相談ください。
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弊社は、高松国税局OB税理士2名が代表社員を務める他の事務所にはない特徴を持った税理士法人で、所属する税理士は総勢4名です。 国税局時代の実務経験にもとづき、単に税務申告のサポートだけでなく、経営者の皆さまやご相談者の方の身近な存在でありたいというスローガンを掲げ、プロフェショナルとしてより高いレベルのサービス提供を心掛けております。
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ご相談に来られた方に、率直にご説明して、妥当な解決を図れるようにお手伝いさせていただきます。
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所は、2020年(令和2年)4月に設立した香川県高松市にある法律事務所です。山本弘喜、坪井智之の2名の弁護士が所属しています。 両弁護士は、これまで離婚・交通事故・相続・損害賠償・破産・債務整理・貸金・不動産・賃貸借等の一般の民事事件や企業法務など、さまざまな事件に取り組んで参りました。
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今までの経験に即した最善の解決を目指して参ります。 お気軽にご相談ください。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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