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私共は、複数の行政書士が在籍する行政書士法人です。特に相続業務を専門とする行政書士を中心としたチームがあり、ご依頼主様に寄り添いお手続きを進めてまいります。安心してお任せください。
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相続とは、死亡した人の財産を相続人に移転することです。 そのためにすべき事は 1、相続人の確定 2、相続財産の確定 3、遺産分割協議 4、遺産分割の実行 となります。全てお任せください。
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当事務所は常にお客さま第一の立場に立ち、フットワークの良いサービスを提供いたします。 幅広い経験に基づくノウハウとネットワークを持ち、高品質かつ低価格が特徴です。 相続手続き、入管手続き、会社設立、古物商許可申請、お酒の免許など、どんなこともお任せください。 ご相談に来られた皆さまに、「依頼して本当に良かった」「また依頼しよう」「誰かに相談されたらここを紹介しよう」と感じていただけましたら幸いです。
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相続分野は一見単純なようですが様々な観点からの検討が必要です。お客様と丹念に打ち合わせた上で、豊富な経験に基づいて、お客様にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。 ダイヤモンド社の書籍に掲載されました。
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相続人調査から相続財産の分配手続きまで、また遺言や不動産、農地に関することもご相談ください。
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年間100件を超えるご相談とサポートの実績があります。遺言書の作成・相続のお手続きのご相談は、土日祝日・夜間でもご対応可能ですので、お困りの際はお気軽にご連絡くださいませ。
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ひとりひとりの想いやお悩みを大切にし、相続、遺言書作成、終活、成年後見など、ニーズにあったより良いご提案・ご提供ができるよう、全力で丁寧にお手伝いいたします。 月~金は通常営業、お仕事で平日の連絡が難しい方は、土・日曜・祝日も事前にご連絡いただければ随時対応しております。 どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
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誰もが避けて通ることの出来ない相続。身近な方を亡くされた後に行う相続の手続きは、煩雑で精神的にも辛いものです。私たちは専門家として、相談者様お一人おひとりに寄り添い、丁寧にサポートさせていただきます。お気軽にお声かけください。 ※21年11月に事務所名が変更になりました。旧事務所名:粟田行政書士事務所
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相続や遺言書作成、家族信託といった手続きは複雑です。慣れない書類を自分でイチから作成していくのは不安があります。そんなお悩みをお持ちの方をサポートし、安心していただくことが行政書士の仕事です。
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お客様のご自宅や最寄りの駅など、ご指定の場所まで伺います。 お気軽にお問合せください。 行政書士は弁護士と同様に法律で守秘義務が課せられております。 ご依頼いただいた内容や個人情報が外部に漏れる心配はございませんのでご安心ください。
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相続は誰もが避けることのできない手続きです。しかし、これに慣れているという人はいません。私どもは相続手続きの専門家として、お客様の手足となり時には伴走者となって、全力でサポートさせていただきます。 事務所の名称は、「人生という大海原を航行するすべての人のために、闇夜を灯す灯台のような存在になりたい」という思いを込めてつけました。皆様に安心をお届けできるよう、誠心誠意努めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
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人生に何度か訪れる、相続手続き。相続人調査、相続財産調査から遺産分協議書作成まで、依頼者に最適な方法でサポートいたします。 その他、相続の関するご相談お受けします。 【対応地域】茨城県 【営業時間】平日9:00~18:00 事前予約で土日対応可
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大切な財産に関するご相談は当事務所にお任せ下さい。地域の皆様の不安を安心に変える為に、ご依頼者様には誠実に真心こめて精一杯対応致します。また、茨城県行政書士会水戸支部として地域の皆様に定期的に無料相談会を開催する等の取り組みも行っております。 当事務所は東茨城郡茨城町(ロックシティ近く)に位置し、主に生前贈与、遺言・相続・遺産分割協議書作成や農地転用・開発行為、ビザ・永住・帰化などの各種許可申請に関する業務、その他にも契約書・合意書・内容証明作成などの業務も行っております。 まずはお気軽にご相談ください。
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相続手続きは、ひとつとして同じものはなく、お悩みや課題も千差万別で、多くの人が煩雑な手続きに悩まされています。 まずは、お話をお聞かせください。 皆さまの最良の結果に、最善を尽くします。
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茨城県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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