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福島県の相続登記に強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な相続登記に強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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地元の会津坂下町に戻り、司法書士事務所を開業しております。法務局で培った知識を生かして、ゆっくり、丁寧に、分かりやすく説明することを心がけ、地域の皆様に愛される司法書士事務所へ成長できるよう日々努力を重ねております。ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。 【対応地域】 福島県(北塩原村、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、柳津町、耶麻郡西会津町) 【営業時間】 月~金曜日8:30~17:30、土曜日8:30~15:00(祝日除く) 【専門家】 賀川 富夫 司法書士 出身地:福島県河沼郡会津坂下町
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1,相談無料で、相続と不動産に強い司法書士、不動産会社等の専門家がワンストップで全力サポート 不動産に関する査定・管理処分・有効活用の提案や、不動産の相続手続きから相続人への財産の分配作業まで、相続に関するわずらわしい作業や問題をワンストップ解決しております。 2,豊富な相談実績と資格者多数の豊富な人員体制 司法書士・行政書士が複数名在籍しており、資格者多数の豊富な人員体制による優れた対応力を誇ります。複雑で煩雑な事務手続きの多い相続案件も、様々なノウハウに長けた専門家がスピーディに対応することが可能です。 3,地域密着の事務所 スタッフの多くが地元で生まれ育ち、地域に住む方々のお役に立ちたいとの想いのもと、親切・丁寧にお客様に対応しております。また、当事務所は常に、「あなたに一番信頼されるアドバイザー」でありたいと心がけています。想いと財産をつなぐサポートに喜びを感じ、誇りを持って全力で仕事をさせていただいております。 【対応地域】 福島県 会津全域(主に・・・会津若松市、大沼郡会津美里町、大沼郡昭和村、喜多方市、河沼郡湯川村、只見町、檜枝岐村、南会津郡下郷町、南会津郡南会津町、耶麻郡磐梯町) 【営業時間】 月~土曜日8:30~17:30(祝日除く) 【専門家】 田中 裕志 司法書士、行政書士 出身地:福島県会津若松市 長谷川 正樹 司法書士 出身地:福島県喜多方市 長谷川 毅 司法書士、行政書士 出身地:福島県大沼郡会津美里町 齋藤 頌 司法書士 出身地:福島県南会津郡南会津町
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『相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル100』(2020年2月:ダイヤモンド社)で福島県で唯一当事務所が掲載されました。 福島駅・曽根田駅から徒歩圏内&駐車場完備。アクセス良好な事務所です 事務所のLINE公式アカウントで気軽に連絡を取ることができます。
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債務整理・相続(遺言)のご相談なら当事務所へお任せ下さい!!
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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