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お客様と未来をつなぐ幸せのかけ橋へ。 お客様の未来のかけ橋へとなれるよう、丁寧にコミュニケーションを取りながら、真の課題が何であるかを明らかにします。スピーディーかつテンポのよい対応で、ともに課題の解決を図るという想いを込め、事務所名を「MK(未来・かけ橋)リズム(テンポ)」と名付けました。 【大切な財産を安心して相続するために】 お客様の満足と、地域貢献を実現。相続の手続きでお困りではありませんか? 「大切な家族に遺産を残したい」「相続を円満に終わらせたい」「農地や山林など、自宅以外の不動産を相続するにはどうすればよいの?」こんなお悩みはありませんか?私たちはこうしたご相談にしっかりと寄り添いながら、諸手続きをサポートいたします。 まずは、遺言書作成のサポートと遺産整理を進めるため、お客様の状況を丁寧にヒアリング。不動産の登記や相続税などについては、当事務所のパートナーである司法書士や税理士と連携し、業務を進めてまいります。 また、不動産の相続などにおいて、「何をどうしたらよいかわからない」という方をしっかりとサポートいたします。宅地建物取引士と行政書士のダブルライセンスを保有しているからこそ、一貫したお手伝いが可能です。 サポートの際には、相続関係説明図や遺産分割協議書、お亡くなりになった方の戸籍謄本、各相続人の戸籍謄本と印鑑登録、住民票などをまとめてお渡し。不動産をお持ちであれば、登記簿謄本や固定資産課税台帳、財産目録なども一緒にファイリングいたします。 また、不動産の名義変更手続きは提携する司法書士が担当。「不動産登記権利情報」として、登記識別情報を一括してお渡しし、相続関係手続きの大部分が完了いたします。 私たちは、お客様と当事務所だけではWin-Winな関係は築けないと考えております。地域に暮らす人々や社会が安全で豊かになって初めて、社会の一員としての使命が果たせるのです。 この想いを込めて、私たちはロゴマークに3つの「人」をあしらいました。社会・世間が良くあってこそ、お客様や当事務所の安心・安全・安定が保たれると考え、「三方よし」経営を推進しています。 常にお客様の立場に立ち、信頼される行政書士事務所を目指し親身になってしっかりとお客様のお話をお聞きし、一人ひとりに寄り添ったサポートをする。この信念を胸に、最善を尽くしてまいります。
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相続登記手続き、遺言書作成支援はもちろん、成年後見制度のご利用支援にも力を入れています。所有者不明不動産への対応、古い抵当権の抹消等、難しい不動産登記手続きにも対応しております。いつでもお気軽にご相談ください。
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前職・佐川急便で身につけた「迅速」「確実」「丁寧」をモットーに、お客様に安心をお届けすることを大切にしています。 各分野の専門家との豊富な人脈・ネットワークを活かし、地域の御用聞きから、 実務対応まで細やかにサポートしています。
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当事務所は、佐賀県鳥栖市と福岡県久留米市にある司法書士事務所でございます。これまでに鳥栖・久留米にお住まいの方を中心に5,000件以上の相続に関するご相談(遺産整理、相続登記、相続放棄、生前対策等)を承ってまいりました。 その多数の実績から蓄積した豊富な経験とノウハウがございますので、複雑な相続の相談に対しても「相続の専門家」が最適な解決方法をご提案することができます。 また、現在司法書士7名、スタッフ27名が在籍する地域最大規模を誇る司法書士事務所のため、お客様のお悩みに対して複数名体制でサポートできます。お悩みの方はお気軽にご相談くださいませ。 【対応地域】福岡県全域・佐賀県 【営業時間】平日8:30~17:30(土、日、祝日休み)
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亡くなった方名義の不動産の名義変更、家庭裁判所での相続放棄の手続き、預貯金・有価証券の解約手続き、生前の遺言書の作成、生前贈与など、相続に関するお手続きをサポート致します。 【法律が変わります】 令和6年4月1日より亡くなった方の不動産の名義変更(相続登記)が義務化されます。不動産を取得した相続人は、3年以内に名義変更の相続登記の申請をしなければなりません。 正当な理由なく相続登記(名義変更)しない場合は、10万円以下の過料が科せられます。 【相続登記のご依頼の流れ】 ①ヒアリング・説明→②費用の見積書の提示→③遺産分割協議書などの作成・送付→④書類の返信→⑤費用のご入金→⑥登記申請 【費用の見積もりのために、ご用意いただくもの】 相続する不動産の評価額が記載された「固定資産税の納税通知書」又は役所で取得した「評価証明書」。 ※相続登記を法務局に申請する場合にかかる「登録免許税」を計算します。
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自分の親族の相続をきっかけに、大変さを知りました。相続手続きに関する悩み事をクリアにして前に進んでいけるお手伝いをサポートします。 【対応地域】 福岡市近郊・佐賀市(三瀬・富士町エリア) 【営業時間】 平日10時〜18時
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(24時間LINE受付)ネットの格安相続登記サービスと同じ料金で、司法書士に丸っとお任せ頂けます。 【対応地域】福岡県 【営業時間】平日10:00~22:00、土日祝10:00~19:00
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【対応地域】福岡市全域 【営業時間】平日9時30分〜17時30分
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福岡県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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